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退職代行は家族が代わりに申し込める?本人以外の依頼と手順

この記事の結論
  • 退職代行Jobs・弁護士法人ガイア・退職代行ネルサポート・円満退職ユニオンの公式サイトを直接確認したが、家族による代理申し込みの可否を明記した記載はいずれにも見当たらなかった(2026年9月16日確認)
  • 退職(民法627条)の意思表示は労働者本人に帰属する行為で、代理権のない第三者が代わりに決めた契約は本人が追認しない限り効力を生じない(民法113条、無権代理)ため、本人の意思確認なしに家族だけの判断で退職を決めることはできない
  • 退職届の代筆・代理提出は、本人の意思によるものだと分かり委任状などで示せれば受理される(民法99条の考え方と整合)という解説がある
  • 会社側は代行業者からの連絡を受けた際、本人の意思に基づく依頼かを確認するため委任状の提出を求めることがあるという解説がある
ぜんたいの流れ
  1. 1本人の意向を確認
  2. 2業者へ相談
  3. 3契約は本人名義で
  4. 4会社へ通知
  5. 5退職完了
この記事の内容
  1. 結論:家族が代わりに申し込めるか
  2. 「相談」と「申し込み(契約)」は別の話
  3. 主要4社の公式サイトを確認した結果
  4. なぜ本人以外の申し込みが難しいのか
  5. 会社側は「本当に本人の意思か」を確認しようとする
  6. 家族が代わりに動くときの手順
  7. 業者に確認するときの文例
  8. 次にやること

「本人が心身ともに限界で、話す気力もない。代わりに家族の自分が退職代行に申し込んでいいのか」——こう考えている人に向けて書きます。結論から言うと、「相談」までは家族が動いても問題になりにくい一方、「申し込み(契約)」は本人の意思確認が前提になっている業者が多いと考えられます。ただし、主要な退職代行4社の公式サイトを確認した範囲では、この点を明記した記載自体が見当たりませんでした。

結論:家族が代わりに申し込めるか

先に整理すると、この問いには2つの段階が混ざっています。

  • 相談(見積もり・状況の説明): 家族が窓口になって話を聞くこと自体は、多くの業者で妨げられていないと考えられます。
  • 申し込み(契約・支払い): 本人の意思に基づく依頼であることの確認が、多くの業者で前提になっていると考えられます。

「代わりに申し込めるか」という問いへの答えは、「相談は動けるが、契約(申込み)は本人の同意・本人の意思確認が必要になる可能性が高い」というのが、今回確認できた範囲での整理です。ただし主要4社の公式サイトに、この点を直接明記した記載は見当たりませんでした(2026年9月16日確認)。

「相談」と「申し込み(契約)」は別の話

退職代行の多くは、LINE公式アカウントやフォームでの無料相談を最初の窓口にしています。ここでは雇用形態や退職希望日などを伝えて見積もりを聞くだけで、契約はまだ成立していません(この点は別記事「退職代行の相談だけして終える|申し込まなくても営業は来るか」でも整理しています)。

家族が「本人の状況を説明して、料金や対応を聞く」ところまでは、窓口を家族が担っても仕組みの上で問題になりにくいはずです。悩みどころは、その先の「契約する・支払う」段階です。ここから先は、退職代行が本人に代わって会社へ意思表示を伝える行為に入っていくため、依頼が本当に本人の意思によるものかを、業者側も会社側も気にする場面が出てきます。

主要4社の公式サイトを確認した結果

家族による代理申し込みについて、公式サイトに明記があるかを確認しました。

業者 家族の代理申し込みに関する記載 確認方法・日付
退職代行Jobs 明記なし。よくある質問にも代理申し込みの項目は見当たらない 公式サイト直接確認(2026年9月16日)
弁護士法人ガイア 明記なし。面談は完全予約制で、申し込み資格に関する説明はサイト上にない 公式サイト直接確認(2026年9月16日)
退職代行ネルサポート 明記なし。申し込みフォームは氏名・連絡先など本人情報の入力が前提になっている 公式サイト直接確認(2026年9月16日)
円満退職ユニオン 明記なし。相談・組合加入の手続きに関する記載はあるが、申し込み資格の説明はサイト上にない 公式サイト直接確認(2026年9月16日)
ここが要点

4社とも、「家族が代わりに申し込んでよいか・いけないか」を明言した記載は見当たりませんでした。「書いていない」ことは「禁止していない」という意味でも「許可している」という意味でもなく、単に方針が公開されていない状態です。実際に家族が動く場合は、申し込み前にLINEや電話で直接確認するのが確実です。

なぜ本人以外の申し込みが難しいのか

退職(期間の定めのない雇用契約の解約)は、民法627条により労働者本人がいつでも行使できる解約の申入れです(民法627条、2026年9月16日条文確認)。会社を辞めるかどうかを決める意思決定そのものを、本人の同意なく家族が代わりに下すことはできません。これは民法627条自体が代理を明示的に禁止しているという意味ではなく、代理に関する民法の一般原則によるものです。代理人が本人のために意思表示をするには本人からの代理権(委任)が必要で(民法99条)、代理権のないまま第三者が代わりに行った契約は、本人が追認しない限り本人に対して効力を生じません(民法113条、無権代理。2026年9月16日条文確認)。「退職するかどうかは本人が決めることであり、家族はその決定を本人に代わって作り出すことはできない」という考え方は、この無権代理の原則と整合します。

一方で、「本人はすでに辞める意思を固めていて、それを伝える窓口を家族が担う」場合は事情が違います。退職の意思決定自体は本人がすでに行っているため、家族はその意思を運ぶ役割に留まります。実際、「退職届は親や知人に頼んで代理人提出でも可能か」を解説する記事では、退職届の代筆や代理提出は、本人の意思によるものだと分かり、委任状などで代理を任せたことを示せれば受理される、という整理が紹介されています。これは、代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は本人に直接効力を生じるという民法99条の考え方とも整合します(民法99条、2026年9月16日条文確認)。

つまり線引きは「誰が申し込みフォームを操作したか」ではなく、「退職する・退職代行を使うという決定を、本人が実際にしているかどうか」にあります。本人の意思確認が取れないまま、家族だけの判断で契約を進めることは避けるべきです。

会社側は「本当に本人の意思か」を確認しようとする

退職代行から連絡を受けた会社側の対応を解説する記事では、依頼が本人の意思に基づくものかを確認するため、委任状や本人確認書類の提出を代行業者に求めることがある、という記載が見られます。これは会社を守るための実務上の対応であり、「誰でも第三者が退職を申し出れば会社が応じる」という仕組みにはなっていない、ということでもあります。

家族が窓口になって話を進めた場合、この段階で「本人の意思確認ができる書類・記録」を業者や会社から求められる可能性があります。事前に本人の同意を書面やメッセージの形で残しておくと、あとから確認を求められたときにスムーズです。

家族が代わりに動くときの手順

本人が心身の不調などで直接動けない場合、家族が代わりに動くとしても、次の順番を踏むと後戻りが少なくなります。

□ 本人に「退職代行を使って辞める」という意思があることを、本人の言葉や書面・メッセージで確認する □ 業者への最初の相談(見積もり)は家族が窓口になっても、本人の状況と意思を正直に伝える □ 契約(申し込み・支払い)は、可能な限り本人名義で行う。難しい場合は業者に「家族が窓口になっているが本人の同意はある」と明確に伝える □ 業者から「本人確認」「委任状」を求められたら、時間がかかっても対応する □ 会社へ本人の意思であることが伝わる形(業者からの通知・委任状)を整えておく

心身の不調で本人が全く動けない状態が続く場合は、退職代行だけでなく、医師や産業医に相談することも並行して検討してください。医療的な判断はこの記事の範囲外です。

業者に確認するときの文例

公式サイトに記載がない以上、申し込み前に直接確認するのが確実です。そのまま使える文例を置いておきます。

ご相談です。
本人が心身の不調で直接連絡が難しいため、
家族の私が代わりにご相談しています。
本人の退職の意思は確認できています。
このような場合でも申し込み(契約)は可能でしょうか。
必要な確認書類があれば教えてください。

LINE相談の入口で、状況を隠さずに伝えることが、後々のやり取りをスムーズにします。

次にやること

まずは本人に「退職代行を使って辞める」という意思があることを確認し、そのうえで気になっている1社(退職代行Jobs、弁護士法人ガイア、退職代行ネルサポート、円満退職ユニオン)に、家族が窓口であることを正直に伝えて相談してみてください。契約(申込み)が可能かどうかは、その時点で業者から直接回答をもらうのが一番確実です。

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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