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退職代行は2回目も使える?再依頼の料金と業者の選び直し方

この記事の結論
  • 退職代行の利用回数に法律上の上限はない(民法627条は雇用契約ごとに独立して発生する権利)
  • 同じ業者にもう一度頼むこと自体は可能で、料金は基本的にその都度満額が前提。ただし退職代行ネルサポートの公式サイトには「リピーター様限定」の価格表示があり、金額が前回と変わる可能性もある(サイト上の一律料金表記とリピーター向け表記の数字が一致しないため、【各自確認:現在の適用額が15,000円か20,000円かを、申し込み前に退職代行ネルサポートへ電話・LINEで直接確認】)
  • 前回、有給消化や退職日の交渉に対応してもらえなかった場合は、運営形態(民間・労働組合・弁護士)を変えるのが解決の近道
ぜんたいの流れ
  1. 1前回の記録を確認
  2. 2業者を選び直す
  3. 3料金と条件を確認
  4. 4退職の意思を伝える
  5. 5退職完了を確認
この記事の内容
  1. 結論:もう一度使っても問題ないか
  2. 同じ業者にもう一度頼めるか
  3. 料金は前回と同じか、割引はあるか
  4. 前回の依頼がうまくいかなかったらどうするか
  5. 業者を変えるなら何を見て選び直すか
  6. 再依頼するときの文例
  7. 再依頼前に確認すること(チェックリスト)
  8. 次にやること

以前、退職代行を使って会社を辞めた人が、転職先でまた辞めたくなった、あるいは前回のやり方ではうまくいかず、もう一度別の手段で頼み直したい——この記事はそういう人に向けて書いています。結論から言うと、退職代行の利用回数を制限する規定は、民法627条にも見当たりません。ただし、同じ業者に頼む場合も業者を変える場合も、料金と対応範囲を前回のまま思い込まず、見直す必要があります。

結論:もう一度使っても問題ないか

ここが要点

退職代行の利用回数に上限を定めた規定は、民法627条にも見当たりません(民法627条1項を手元の条文全文で確認)。期間の定めのない雇用契約では「いつでも解約の申入れができ、申入れから2週間で雇用が終了する」と定められており、この権利は会社との雇用契約ごとに発生します。前職で1回使ったからといって、今回使えなくなる理由は条文にありません。なお、契約社員など期間の定めがある場合は627条ではなく628条(やむを得ない事由があるときの解除)が基本になるため、自分の契約が期間の定めありかどうかは雇用契約書で確かめてください。気にすべきは回数ではなく、①同じ業者か変えるか、②料金は満額かかる前提でいるか、③前回できなかった対応(交渉など)が今回は必要かどうか、の3点です。

疑問 答え 根拠・出どころ
前に使ったから今回は使えない、ということはあるか 条文上、そうした制限は見当たらない。雇用契約ごとに解約の申入れができる(期間の定めのない雇用の場合) 民法627条1項(期間の定めがある場合は628条)
同じ業者にもう一度頼めるか 再依頼を禁じる記載は、確認した公式ページ(トップページとプライバシーポリシー)には見当たらなかった。一部業者はリピーター向けの料金案内を別に設けている 退職代行ネルサポートの公式サイトには「リピーター様限定」の価格表示がある(2026年9月22日再確認)。Jobsのトップページには新規・既存の区別は見当たらなかった
料金は前回分と合算されるか 公式の料金表示は一律料金で、前回分との合算・精算の記載は見当たらない 各社の公式料金表示(後述。2026年9月22日確認)

同じ業者にもう一度頼めるか

確認した公式ページには、再依頼を断る記載は見当たりませんでした。前回の担当者や流れが分かっている分、初めて使う業者より不安が少ないというメリットもあります。

「また辞めるのか」「前と同じ業者に連絡するのは気まずい」と感じる人もいますが、気まずさで動けなくなる必要はありません。

一方で、次の2点は思い込まずに確認してください。

  • 新しい依頼として最初から情報を伝え直す必要がある:雇用形態、勤務先、退職希望日などは今回のものを改めて聞かれます。「前回話した通りです」で省略できるとは限りません。
  • 相談履歴や個人情報が残っているかどうかは業者による:前回の記録が残っている場合、話が早く進むことはありますが、退職代行Jobs・退職代行ネルサポートの公式プライバシーポリシーを確認したところ、ネルサポは「利用目的に照らしその必要性が失われたときは、個人情報を消去又は廃棄する」と書いているだけで、Jobsは「代行サービスの拒否や終了の後においても、個人情報を保有または利用することができます」と書いているだけでした。どちらも具体的な保管期間(何年間など)は明記されていません(2026年9月22日再確認)。気になる場合は申し込み前に直接問い合わせてください。
  • リピーター向けの料金案内がある業者も存在する:退職代行ネルサポートの公式サイト(2026年9月22日再確認)には、画像の文言として「業界初!リピーター様限定。正社員もアルバイトも通常24000円が一律20000円」という価格表示があります。一方、同じページの「STEP2 ご依頼・申し込み」には「利用料金¥15,000(税込)」「追加料金なし 全てコミコミ一律料金」という表記もあり、どちらが現在の適用額なのか、サイトの記載だけでは判断できませんでした。【各自確認:退職代行ネルサポートの現在の適用額が15,000円かリピーター向け20,000円かを、申し込み前に公式サイトの申し込みフォームまたは電話・LINEで確認】リピーター向けの案内があること自体は事実なので、「安くなる」とも「変わらない」とも決め打ちせず、申し込み前に金額を直接確認してください。

料金は前回と同じか、割引はあるか

前回から料金が変わっている可能性があり、「2回目だから安くなる」とも限りません。

業者 料金(税込)
退職代行Jobs 27,000円(シンプルプラン)。公式サイトには、労働組合への加入を加えた「安心パックプラン」29,000円(退職代行27,000円+労働組合2,000円)の表記もある。2名以上の同時申込で19,800円(2026年9月22日確認)
退職代行ニコイチ 27,000円(雇用形態問わず一律)(2026年9月22日確認)
退職代行ネルサポート 15,000円(一律)。ただし公式サイトに「リピーター様限定」の別料金表示あり(後述)(2026年9月22日確認)

※3社とも、2026年9月22日に公式サイトの表示を直接確認しました(ニコイチは運営元・株式会社ニコイチのサービスページ)。弁護士法人ガイアの退職代行ページは料金や対応内容が画像で表示されていて本文から読み取れず、円満退職ユニオンも確認していないため、表には載せていません。申し込み前に必ず公式サイトで確認してください。

上記3社の公式ページを見る限り、「2回目以降の利用者向け割引」を明記している業者は2社(Jobs・ニコイチ)では見当たりませんでした。一方、退職代行ネルサポートの公式サイトには「リピーター様限定。正社員もアルバイトも通常24000円が一律20000円」という価格表示があります(2026年9月22日再確認)。ただし同じページには「利用料金¥15,000(税込)」という一律料金の表記も別にあり、どちらが実際に適用される金額なのか、掲載内容だけでは判別できませんでした【各自確認:退職代行ネルサポートの現在の適用額が15,000円かリピーター向け20,000円かを、申し込み前に公式サイトの申し込みフォームまたは電話・LINEで確認】。表にある「ペア割」は同時に2名以上で申し込む条件であり、リピート利用そのものへの割引ではありません。リピーター向けの案内がある業者が実際に存在する以上、「割引は無い」と決め打ちにせず、同じ業者に再依頼する場合は申し込み前に必ず金額を問い合わせてください。

前回の依頼がうまくいかなかったらどうするか

「うまくいかなかった」には大きく2つのパターンがあります。原因によって、今回とるべき対策が変わります。

パターン1:会社が連絡を拒否・無視した

会社が連絡そのものを無視しても、退職の意思表示が会社に到達していれば(民法97条1項:意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずる)、期間の定めのない雇用契約なら、そこから2週間が経過した時点で契約は終了します(民法627条1項)。条文に会社の承諾を求める文言はなく、承諾は退職の成立要件ではありません。「届いたかどうか」が曖昧なまま不安になっている場合は、内容証明郵便(配達証明付き)で証拠を残す方法があります。日本郵便の説明では、内容証明は「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出したか」を証明する制度、配達証明は「配達した事実」を証明するサービスです(2026年9月22日、日本郵便の公式ページで確認)。この論点は別記事「退職代行を拒否された・無視されたらどうなるか」で詳しく扱っています。

パターン2:有給消化や退職日の交渉に対応してもらえなかった

これは運営形態の違いによる可能性があります。

運営元 できること
民間企業 退職の意思を伝える「使者」まで。有給消化や退職日の交渉は原則できない(弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるおそれがあるため)
労働組合 労働組合法6条の団体交渉権に基づき、有給消化・退職日などの条件交渉ができる
弁護士 交渉に加えて、未払い残業代の請求や損害賠償など法律事件そのものを扱える

前回、民間企業型に頼んで「交渉してもらえなかった」のであれば、それは業者の対応が悪かったのではなく、法律上そもそもできない範囲だった可能性があります。今回、交渉や金銭請求が必要になりそうなら、労働組合系または弁護士系に切り替えることを検討してください。

業者を変えるなら何を見て選び直すか

  • とにかく安く済ませたい、交渉は不要:上の表の3社では退職代行ネルサポートが最も低い金額でした。公式サイトには運営会社名と労働組合との連携の記載が見当たらなかったため(2026年9月22日確認)、交渉が要りそうなら申し込み前に対応範囲を問い合わせてください
  • 有給消化や退職日で揉めそう:公式サイトに「労働組合と連携『交渉が可能』」と明記している退職代行Jobsが候補になります(組合への加入が別料金になる表記もあるため、総額は公式で確認)
  • 未払い残業代や退職金など金銭の請求も絡みそう:弁護士法72条の対象外である弁護士・弁護士法人が候補になります。弁護士法人ガイアは弁護士法人で、公式ページには有給消化交渉・残業代請求・退職金請求・傷病手当の申請サポートなどへの対応が明記されています(2026年9月23日確認)。ただし料金は画像表示で本文から読み取れず、【各自確認:弁護士法人ガイアの退職代行の具体的な料金を、公式サイトのLINE・電話・メールの無料相談で申し込み前に確認】

料金・対応範囲は変わることがあるため、申し込み直前に必ず各社の公式サイトで最新の記載を確認してください。

再依頼するときの文例

同じ業者に再度相談するときにそのまま使える文例です。今回の状況(交渉が必要かどうか)まで書いておくと、案内がスムーズになります。

はじめまして(以前、前職の退職でお世話になりました)。
今回、転職先の会社を退職したく、再度ご相談です。

【現在の状況】
・雇用形態:正社員
・退職希望日:できるだけ早く
・有給休暇の残日数:◯日(できれば消化を希望)
・会社との交渉(有給消化・退職日の調整)が必要になりそうです

前回と同じ流れで進められるか、料金と合わせて教えてください。

新しい業者に相談する場合も、「以前ほかの退職代行を利用したことがある」旨を最初に伝えておくと、状況の説明がスムーズです。隠す必要はありません。

再依頼前に確認すること(チェックリスト)

□ 前回の依頼先・申込日・担当窓口の記録が残っているか □ 今回は有給消化や退職日の調整など「交渉」が必要か(必要なら労働組合・弁護士型を選ぶ) □ 未払い残業代や退職金など金銭の請求が絡むか(絡むなら弁護士型) □ 料金は前回分とは別に、今回分の満額がかかる前提で用意できているか □ 同じ業者を使う場合、公式サイトに「リピーター向け」の料金表示がないか確認したか(安くなるとは限らず、案内される金額が前回と変わる可能性もある) □ 前回の相談履歴・個人情報の保管期間が気になる場合、申し込み前に業者へ直接確認したか

次にやること

まず、前回どの業者を使ったか、契約書やLINEのやり取りが残っていないか確認してください。そのうえで、今回は交渉が必要かどうかを先に整理し、有給消化や退職日で揉めそうなら労働組合・弁護士系の業者を、そうでなければ料金の安さで選んでも問題ありません。退職代行Jobs、弁護士法人ガイア、退職代行ネルサポート、円満退職ユニオン のいずれかに、再利用である旨も含めて相談してみてください。


※本記事は2026年9月時点の一般的な情報整理です。料金・対応範囲は業者・時期によって変わるため、申し込み前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

出典 - 民法627条1項(期間の定めのない雇用契約は、解約の申入れから2週間経過で終了)・民法628条(期間の定めがある場合、やむを得ない事由があるときの解除):taishoku/laws/民法.txt(e-Gov法令APIから取得した全文)で2026年9月22日に条文原文を直接確認 - 民法97条1項・2項(意思表示は到達した時から効力を生ずる。正当な理由なく到達を妨げた場合は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす):同上の全文で直接確認 - 弁護士法72条(弁護士・弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことを業とできない。非弁行為の根拠):2026年9月22日、e-Gov法令APIの全文(昭和二十四年法律第二百五号)で条文原文を直接確認 - 労働組合法6条(労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する):2026年9月22日、e-Gov法令APIの全文(昭和二十四年法律第百七十四号)で条文原文を直接確認 - 退職代行Jobs(jobs1.jp)の料金・運営形態・交渉可否、退職代行ニコイチ(運営元サービスページ g-j.jp/service/retirement/)の料金:2026年9月22日、公式サイトを直接確認 - 退職代行ネルサポート(newlife-support.com)の料金:2026年9月22日、公式サイトを直接確認(運営会社名・労働組合との連携の記載は見当たらず) - リピート利用時の割引の有無について:退職代行ネルサポートの公式サイトに「リピーター様限定」の価格表示があることを2026年9月22日に再確認。ただし同じページ内の一律料金表記と数字が一致せず、現在の適用額は判別できず(本文では申し込み前の各自確認を案内) - 相談履歴・個人情報の保管期間について:退職代行Jobs(jobs1.jp/privacy/)・退職代行ネルサポート(newlife-support.com/privacy/)の公式プライバシーポリシーを2026年9月22日に再確認。ネルサポは必要性が失われたときの消去・廃棄を、Jobsはサービス終了後の保有・利用が可能である旨を記載しているが、両社とも具体的な保管期間の明記は見当たらなかった - 内容証明・配達証明の説明:日本郵便の公式ページ(post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/、/haitatsu/)で2026年9月22日・23日に確認 - 弁護士法人ガイアの退職代行の対応範囲:2026年9月23日、公式ページ(gaia-law-office.jp/taisyoku/)を確認。有給消化交渉・離職票と源泉徴収票の取り寄せ・残業代請求・退職金請求・傷病手当の申請サポートへの対応がテキストで明記されている。料金表(pic7.jpg)は画像表示のため本文からは読み取れず未確認 - 退職代行ネルサポートの料金の食い違いについて:2026年9月23日、複数の第三者比較サイト(sooness.co.jp、taisyokudaiko.news.mynavi.jp、roudou-pro.com等)を確認したところ、いずれも「一律15,000円」とのみ記載しており、「リピーター様限定20,000円」に言及した記事は見当たらなかった。ただし第三者サイトの記載は公式資料の裏取りにならないため、この情報だけでは公式サイトの画像表示(リピーター価格)が現在も有効かどうかは判断できなかった

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退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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