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退職代行で即日退職はできる?民法627条の2週間と有給の使い方

ぜんたいの流れ
  1. 1意思表示
  2. 2有給消化
  3. 3出社ゼロ
  4. 42週間後に退職成立
この記事の内容
  1. 結論:「即日」で変わるのは出社日、退職日は原則2週間後
  2. 民法627条は何を定めているか
  3. 就業規則に「1ヶ月前予告」とあっても、2週間で辞められるのか
  4. 例外1:有給休暇を使って「出社」を即日ゼロにする
  5. 例外2:やむを得ない事由があれば、2週間を待たずに切れる
  6. 退職代行が言う「即日対応」と「即日退職」は別物
  7. 次にやること

「今日で辞めたい」と思っても、法律上は原則2週間かかります。退職代行の広告に出てくる「即日退職」は、この2週間をなくす魔法ではなく、「会社に行かなくていい日」を今日にする仕組みです。この記事は、民法627条の2週間ルールと、即日退職が実際に成立するケース・しないケースを分けて説明します。

結論:「即日」で変わるのは出社日、退職日は原則2週間後

内容 出社しなくていい日 契約が終わる日(退職日)
原則(民法627条1項) 退職の意思を伝えてから2週間 会社との話し合い次第 意思表示から2週間後
有給消化を使う 残っている有給休暇を使い切る 意思表示の翌日〜(有給を使えば) 有給を使い切った日、または2週間後
やむを得ない事由(民法628条) パワハラ・賃金未払いなど 即日 即日
ここが要点

退職代行が案内する「即日退職」の多くは、上の表の2番目、有給消化のパターンです。ここを誤解したまま申し込むと、「即日で辞められると思ったのに、2週間分は籍が残っていた」と感じることになります。

民法627条は何を定めているか

期間の定めのない雇用契約(正社員の多くがこれに当たります)について、民法627条1項はこう定めています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 (民法627条1項、e-Gov法令検索で条文原文を確認・2026年8月25日)

かみ砕くと、「辞めたいと会社に伝えれば、会社の承諾がなくても、2週間後に契約は自動的に終わる」という内容です。会社が退職届を受け取らなくても、意思表示さえ届けば時効のように2週間で切れます。

退職代行という仕事は、この1点だけで成り立っています。

なお、月給制など期間によって報酬を定めている場合について、民法627条2項に別の定めがあります。ただしこの2項は「使用者からの解約の申入れ」、つまり会社側が解雇予告をする場合のタイミングを定めた規定であり、労働者側からの退職の申入れには適用されないという理解が一般的です(民法627条2項の条文自体が「使用者からの解約の申入れ」と明記。マネーフォワード クラウド契約の解説記事等でも同様に説明されている・2026年8月25日確認)。

つまり、労働者が辞める場合は月給制であっても1項の2週間ルールがそのまま適用されます。

就業規則に「1ヶ月前予告」とあっても、2週間で辞められるのか

多くの会社の就業規則には「退職の1ヶ月前までに申し出ること」と書かれています。ここで迷う人が多いのですが、下級審の裁判例には、就業規則で2週間より長い予告期間を定めても民法627条の2週間が優先されるとしたものがあります(高野メリヤス事件・東京地判昭和51年10月29日 労働判例264号35頁。就業規則により民法627条の予告期間を延長することはできず、退職に会社の許可を要することもできないと判示・2026年8月25日確認)。ただし、この上下関係を確定させた最高裁の判断までは見つけられませんでした。民法627条を就業規則で上書きできるかどうかは、専門家の間でも意見が分かれています。

会社ともめそうなら、この一点だけは弁護士に確認してください。

退職代行各社のサイトでは「就業規則より民法が優先されるので2週間で辞められる」という説明がよく見られます(rouki.help等の退職代行系メディアで同様の説明を2026年8月25日確認)。上記の下級審裁判例はこの説明を裏づけますが、最高裁が確定させた一律のルールではないため、断定はできません。円満な引き継ぎを重視するなら、就業規則の予告期間を目安にする選択肢も残ります。

例外1:有給休暇を使って「出社」を即日ゼロにする

多くの人が実質的に求めているのは「今日から会社に行かなくていい」ことです。

これは有給休暇で実現できます。

会社には、労働者が請求した時季に有給を与えられない場合に別の時季に変更させる時季変更権(労働基準法39条5項。「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」・条文原文を2026年8月25日確認)がありますが、退職日を超えて有給を消化させることはできません。

つまり、退職までの残りの期間、残っている有給の日数分をすべて消化する形にすれば、会社はそれを拒否できません。

具体的には「本日、退職の意思を伝える」→「2週間後を退職日とする」→「残っている有給をその2週間にすべて充てる」という流れです。結果として、意思表示をした翌日から一度も出社しないまま退職日を迎えることができます。退職代行が「即日退職可能」とうたう場合、実態はこのパターンであることが多いです。

例外2:やむを得ない事由があれば、2週間を待たずに切れる

民法628条は、当事者に「やむを得ない事由」があるときは、各当事者が直ちに契約を解除できると定めています。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 (民法628条、条文原文を2026年8月25日確認)

パワハラ・セクハラ、賃金の未払い、違法な長時間労働、心身の健康を著しく損なう状態などは、この「やむを得ない事由」に当たりうるとされています。ただし当たるかどうかは一つひとつの事情で判断が分かれます。ここに近いと感じたら、労働基準監督署か弁護士に先に相談してください。ただし、この条文の条文上の主語は「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても」であり、もともと期間の定めがある雇用を想定した規定です。期間の定めのない雇用契約(627条が適用されるケース)にそのまま適用されるかどうかについては解釈上の対立があることを確認しました(「やむを得ない事由」がない場合の解除可否について見解の対立がある、との解説を2026年8月25日確認)。心身に関わる状態であれば、まず医師や産業医に相談することを優先してください。

退職代行が言う「即日対応」と「即日退職」は別物

ここまでの内容を整理すると、退職代行のサービス説明を読むときに区別すべき言葉が2つあります。

  • 即日対応:申し込んだその日のうちに、業者が会社へ連絡を入れること。これは業者の体制次第で実現可能です
  • 即日退職:契約自体がその日に終わること。これは民法上、有給消化かやむを得ない事由がない限り、原則2週間かかります

「即日退職できます」という広告文だけを見て、今日で会社との関係が完全に切れると誤解しないよう、無料相談の段階で「出社しなくていい日」と「退職日(契約終了日)」を分けて確認することをおすすめします。

次にやること

無料相談で「出社しなくていい日はいつか」と「退職日(契約が終わる日)はいつか」を分けて聞いてください。この2つが一致しない場合、有給消化を使ったスケジュールになっているはずです。ここが曖昧な業者は避けてください。


※本記事は2026年8月時点の調査に基づく一般的な情報です。民法627条・628条および就業規則との優先関係の解釈は、公開前に条文原文と信頼できる解説で再確認してください。個別の事情については弁護士・社会保険労務士にご相談ください。医療・法律の個別判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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