辞めたあとまで分かる退職ガイド 辞める前の不安から、辞めたあとの手続きまで
ホーム › 管理薬剤師が退職・長期不在になるとき
本ページはプロモーションが含まれます

管理薬剤師が退職・長期不在になるとき

この記事の結論
  • 管理薬剤師も一人薬剤師も、退職の自由自体は他の労働者と同じで、期間の定めのない雇用契約は申し入れから2週間で終了する(民法第627条第1項)
  • 一方、管理者の設置・変更届出は薬局開設者(会社)の義務であり(薬機法第7条・第8条・第10条)、後任の確保や30日以内の変更届出は退職する本人ではなく会社側の責任
  • 一人薬剤師の薬局は、処方箋40枚ごとに薬剤師1名という配置基準(薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令)のもとで、処方箋数が少ない薬局ほど生まれやすい体制であり、退職により薬局の営業体制そのものが揺らぐため引き止めが強くなりやすい
  • 管理者不在のまま営業を続ければ薬局側が薬機法上の行政処分の対象になり得るとされるが、その責任は開設者側にあり、退職する薬剤師個人が背負う法的義務ではない
ぜんたいの流れ
  1. 1退職を伝える
  2. 2後任確保を待たれる
  3. 3引き継ぎ資料を作る
  4. 4有給消化を交渉する
  5. 5退職日を迎える
この記事の内容
  1. 結論:管理薬剤師でも、辞める権利は他の労働者と同じ
  2. なぜ薬剤師、特に管理薬剤師・一人薬剤師は辞めにくいのか
  3. 管理薬剤師としての法律上の立場を整理する
  4. 管理薬剤師が長期不在になるとき、薬局がやる手順と分かれ目
  5. 一人薬剤師の薬局で起きやすい問題と対処
  6. 退職の自由そのものの法的根拠
  7. 実際の段取り:何を、いつまでにやるか
  8. それでも辞めさせてもらえないときの選択肢
  9. 実体験について、正直に書きます
  10. 次にやること

この記事は、管理薬剤師または一人薬剤師として働いていて、「自分が辞めたら薬局が回らない」と言われて退職を先延ばしにされている薬剤師に向けて書いています。 結論から言うと、あなたが管理薬剤師であっても、退職の自由そのものは他の労働者と変わりません。退職に限らず、病気などで管理薬剤師が長期不在になる場合も、後任の管理者を決めて届け出るのは薬局開設者(会社)の義務であって、あなた個人が背負う責任ではありません(薬機法第7条・第10条)。ただし、管理者としての立場には薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)特有のルールが絡むため、一般的な退職とは段取りが少し違います。ここでは、退職の権利と管理者としての法律上の立場を切り分けて整理します。

こんな状態ではありませんか
  • 「あなたが管理薬剤師だから、後任が決まるまで辞められない」と言われている
  • 一人薬剤師の薬局で、自分が抜けると薬局が休業してしまうのではと不安
  • 管理薬剤師としての法律上の責任が、退職後もついてくるのか分からない

「管理薬剤師 長期不在」で調べている方への、先に短い答え

  • 管理薬剤師が退職・休職・育休などで長く不在になる薬局は、別の薬剤師を管理者に指定し直し、管理者を変えたことを変更後30日以内に都道府県知事へ届けます。動くのは薬局開設者(会社)で、不在になる本人ではありません(薬機法第7条・第10条)。
  • 管理者は原則、その薬局以外の場所で管理の仕事をしてはいけません。近くの店舗の管理薬剤師に兼務してもらう手は、知事の許可を受けたときだけ使えます(薬機法第7条第4項)。
  • 「何日休んだら長期」という日数の線引きは、今回確認した条文と自治体の案内には見当たりませんでした(2026年9月確認)。迷うときは薬局所在地の保健所に聞くのが近道です。
  • 1日のうちの数時間だけ薬剤師が薬局を空ける場合は、別の制度(薬剤師不在時間の届出)です。手順と分かれ目は下の節にまとめました。

結論:管理薬剤師でも、辞める権利は他の労働者と同じ

期間の定めのない雇用契約は、労働者からいつでも解約を申し入れることができ、申し入れの日から2週間が経過すれば終了します(民法第627条第1項)。この規定は職種を問いません。管理薬剤師であっても、一人薬剤師の薬局に勤めていても、退職の権利そのものは変わりません。

一方で、薬局には薬機法上「管理者を置いて実地に管理させなければならない」という決まりがあります(薬機法第7条)。この管理者の設置・変更・届出は、薬局開設者(会社)の義務であって、管理者本人の義務ではありません。「自分が辞めたら薬局が法律違反になる」という不安は、実は開設者側が負うべき責任を自分の問題として抱え込んでいる状態であることが多いです。

ここが要点
  • 退職の権利は、管理薬剤師であっても一般の労働者と同じ(民法第627条第1項)
  • 後任の管理者を確保し、変更届出を出すのは薬局開設者の義務(薬機法第7条・第10条)
  • 「自分が辞めたら違法になる」という不安の責任の所在は、開設者側にある

なぜ薬剤師、特に管理薬剤師・一人薬剤師は辞めにくいのか

薬剤師の退職が引き止められやすい背景には、薬局側の構造的な事情があります。

薬局が調剤業務を行うには、扱う処方箋の枚数に応じた人数の薬剤師を置かなければならないと定められています(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条第1項第2号。調剤に従事する薬剤師の員数は、一日平均取扱処方箋数を40で除して得た数以上であることと定められている=処方箋40枚ごとに薬剤師1名。この省令はかつて「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」という名称だったが、現在はこの名称に改められている)。裏を返すと、処方箋数の少ない薬局ほど、薬剤師1名で基準を満たせてしまうため、一人薬剤師体制になりやすい構造があります。

一人薬剤師の薬局で退職者が出ると、後任が見つかるまで薬局が実質的に営業を続けられない、あるいは休業を検討せざるを得ない、という事態になりかねません。会社側から見れば、通常の退職以上に「辞められると事業そのものが止まる」という切迫感があるため、引き止めが強くなりやすいのです。

ここが要点

これはあくまで会社側の経営上の事情です。経営が苦しくなることと、労働者個人の退職の権利が制限されることは、法律上は別の話です。

管理薬剤師としての法律上の立場を整理する

管理薬剤師には、薬機法上いくつかの義務が課されています。退職を考えるうえで、どこまでが「自分の義務」で、どこからが「開設者の義務」なのかを切り分けておくことが重要です。

項目 誰の義務か 根拠
薬局に勤務する薬剤師・従業者の監督、構造設備や医薬品の管理 管理薬剤師(在職中) 薬機法第8条第1項
薬局開設者への必要な意見具申(書面) 管理薬剤師(在職中) 薬機法第8条第2項
管理者(薬剤師)を置いて実地に管理させること 薬局開設者(会社) 薬機法第7条
管理者の変更届出(30日以内) 薬局開設者(会社) 薬機法第10条
後任の管理薬剤師を確保すること 薬局開設者(会社) 薬機法第7条(管理者を置く義務が開設者にある以上、確保の責任も開設者側)

管理薬剤師としての監督義務・意見具申義務は、あくまで在職中に薬局に勤務している間の義務です。退職して薬局を離れれば、その薬局の管理者としての義務は当然に外れます。退職後まで管理者としての法的責任が個人に残り続けるわけではありません。

ここが要点

薬局開設者が管理者の設置義務(薬機法第7条・第8条)に違反した場合、薬機法第75条第1項に基づき、都道府県知事等から許可の取消しまたは業務の停止処分を受け得るとされています。ただし、これは薬局を運営し続ける開設者側が負うリスクであり、退職する薬剤師本人が背負うものではありません。

管理薬剤師が長期不在になるとき、薬局がやる手順と分かれ目

退職だけでなく、休職・育休・入院などで管理薬剤師が長く薬局にいられなくなる場合も、薬局がやることは同じ流れです。まず、不在の種類で扱いが分かれます。

状況 管理者は替わるか 薬局側の届出
1日のうち数時間、調剤に従事する薬剤師が他の場所での業務のため薬局を空ける 替わらない 薬剤師不在時間の届出(事前に管轄の保健所へ)。1日の不在は「4時間または1日の開店時間の2分の1のいずれか短い時間」まで(三重県の案内による)
退職・休職・育休などで、管理薬剤師が薬局で実地に管理できない状態が続く 別の薬剤師に指定し直す必要が出る 管理者の変更届(変更後30日以内、薬機法第10条第1項)
有給や体調不良などの短い休み 何日までなら替えなくてよいかの基準は、今回確認した範囲では見当たらない 見当たらないため、心配なときは保健所に確認する

管理者を替えるときの手順は次のとおりです。

  1. 不在の見通しを、管理薬剤師から開設者へ書面で渡す。 いつから不在か、いつ戻れるか(戻れないか)を日付で書く。口頭だけだと、開設者が後任の手配を始めるタイミングがずれます
  2. 開設者が、その薬局で薬事に関する実務に従事している薬剤師から新しい管理者を指定する。 指定できる範囲は薬機法第7条第1項・第2項の文言による。管理者は、管理者の義務を果たすのに必要な能力と経験を持つ者でなければならない(同条第3項)
  3. 新しい管理者が、他の場所で管理者などを兼ねていないか確かめる。 管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理などに従事してはならず、例外は薬局所在地の都道府県知事の許可を受けたときだけ(同条第4項)
  4. 管理者を替えた日から30日以内に、薬局の所在地を管轄する保健所へ変更届を出す。 持っていくものは自治体で違う。埼玉県の案内では、管理者を新たに雇用した場合に、変更届書のほか薬剤師免許証・使用関係証明書などが挙げられている。電子申請ができる自治体もあるため、届出先の保健所のページで先に確かめる
  5. 不在になる管理薬剤師が、管理者として担ってきた監督・管理の内容を新管理者へ引き継ぐ。 医薬品の在庫・保管の状況、従業者の勤務状況など、薬機法第8条の義務に関わる部分を書面にして渡す

次に詰まるのは「後任がすぐ見つからないとき」です。 薬機法第7条は、管理者を置いて実地に管理させることを開設者に求めています。後任が決まらないときに開設者が取れる道は、条文から読む限り次の3つに分かれます。

開設者の選択 どうなるか
今いる別の薬剤師を管理者に指定する 上の手順2〜4で進める。新たに人を採用する必要がない分、手続きだけで済む
他店の管理者に兼務してもらう 知事の許可がなければ不可(第7条第4項)
後任が決まるまで薬局を休止する 休止したときも、30日以内に知事への届出が必要(第10条第1項)

どれを選ぶかは開設者の判断であり、退職する薬剤師が「後任が見つかるまで残る」ことで代わりに背負う仕組みではありません。本人が開設者に渡せるのは、不在の見通しと引き継ぎ資料です。下の文例は、そのまま使えます。

件名:【ご連絡】管理薬剤師としての勤務見込みについて

〇〇様

お疲れさまです。〇〇薬局の管理薬剤師の△△です。
私は、〇月〇日から〇月〇日まで(または〇月〇日付で退職のため)、
薬局で管理業務を行えない見込みです。

薬局の管理者の指定・変更については、薬機法第7条・第10条に基づき、
開設者である会社側でのご手配をお願いします。
管理者として行ってきた監督・管理業務の引き継ぎ資料は、
〇月〇日までにお渡しします。

ご不明な点があれば、〇月〇日までにご連絡ください。

△△

一人薬剤師の薬局で起きやすい問題と対処

一人薬剤師の薬局特有の問題として、次のようなものが挙げられます。

よくある状況 考え方
「後任が決まるまで待ってほしい」と期限を示さず引き止められる 民法第627条第1項に後任確保を条件とする規定はない。退職日は自分から期日を示して伝えることができる
「辞めるなら薬局を閉めるしかない」と言われる 休業・廃業の判断は開設者の経営判断であり、労働者に責任転嫁される話ではない
有給休暇を消化させてもらえない 有給休暇の取得は労働者の権利(労働基準法第39条)であり、後任不在を理由に一方的に拒否できる根拠にはならない
退職を伝えても話を聞いてもらえない、次の面談日を先延ばしにされる 口頭だけでなく、日付入りの退職届(書面)で意思表示をした事実を残す

一人薬剤師の場合、日々の業務に加えて後任探しの負担まで背負い込みそうになりがちですが、採用活動そのものは薬局開設者の仕事です。退職の意思を伝えた後は、自分の担当業務の引き継ぎに集中し、後任探しの進捗を理由に退職日を動かされないようにすることが現実的です。

退職の自由そのものの法的根拠

管理薬剤師・一人薬剤師に限らず、退職の自由の骨格を改めて整理しておきます。

項目 内容
基本ルール 期間の定めのない雇用契約は、いつでも解約を申し入れることができ、申入れの日から2週間経過で終了する(民法第627条第1項)
会社の同意の要否 労働者からの解約申入れであり、後任の確保や会社の承諾を要件としていない
強制労働の禁止 使用者は、暴行・脅迫・監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない(労働基準法第5条)
就業規則との関係 就業規則に「1ヶ月前に申告」等の定めがある場合、原則として就業規則の規定が適用されるとされる一方、退職の自由を極度に制限するような長期の定めは公序良俗の見地から無効とされうるとされる(大阪労働局「よくある質問」による説明)

実際の段取り:何を、いつまでにやるか

管理薬剤師・一人薬剤師の退職では、一般的な退職の引き継ぎに加えて、薬局業務特有の引き継ぎ項目があります。

ここが要点
  • 退職日を自分から期日で示す — 「後任が決まってから」ではなく、「〇月〇日をもって退職します」と先に伝える
  • 調剤・服薬指導に関する記録の所在を整理する — 患者ごとの薬歴・服薬指導記録の保管場所、参照方法を明文化する
  • 在庫・発注状況を棚卸しする — 医薬品の在庫数、発注のタイミング、卸との連絡先を一覧化する
  • 未処理のレセプト業務を洗い出す — 締め日と対応状況を書面に残す
  • 鍵・印鑑・システムのID等を整理する — 個人管理になっているものを共有できる形にする
  • 有給休暇の消化について早めに交渉する — 引き継ぎと並行して、残日数の消化を退職日までのスケジュールに組み込む

これらを一つずつ形にして残しておくことは、後任のためだけでなく、「引き継ぎをする意思があった」ことを自分自身のために示す記録にもなります。

それでも辞めさせてもらえないときの選択肢

法律上は退職の自由が認められていても、人手不足を理由に話を聞いてもらえない、退職届を受け取ってもらえない、といった状況が起きることがあります。

ここが要点
  • 退職の意思を書面(退職届)で残す — 口頭だけでなく、日付入りの書面で意思表示をした事実を残す
  • 法人本部・エリアマネージャーなど、直属の上司より上に伝える — 一人薬剤師の場合、直属の上司が引き止めの当事者になっていることが多い
  • 労働基準監督署に相談する — 労働基準監督署は労働基準法違反を取り締まる機関であり、暴行・脅迫・監禁など労働基準法第5条(強制労働の禁止)に該当するような度を超えた引き止めは相談対象になる。ただし、単なるパワハラ的な引き止め・説得は労基署の管轄外とされ、どこからが「強制労働」に当たるかを数値や具体例で線引きした公式基準は見当たらなかった(厚生労働省・労働局の公表資料には具体的な線引き基準はなく、複数の社労士・弁護士による解説でも「個別の事案ごとの判断」とされている)
  • 退職代行を使い、会社とのやり取り自体を代行してもらう — 直接顔を合わせて交渉する負担そのものをなくす方法

退職代行を使う場合、運営形態によってできることが異なる点には注意が必要です。民間企業運営の退職代行は、退職の意思を会社に伝えることまでしかできません。 有給休暇の消化交渉や引き継ぎ条件の調整まで任せたい場合は、団体交渉権を持つ労働組合運営、または弁護士運営の退職代行を選ぶ必要があります。民間企業運営の業者がこうした交渉まで引き受けると、弁護士法第72条が禁じる非弁行為に当たる可能性があります。

実体験について、正直に書きます

私の場合

正直に書きます。私自身は2026年6月末に前職を会社都合で退職していますが、薬剤師の資格も、管理薬剤師・一人薬剤師としての勤務経験もありません。この記事で説明した薬機法上の管理者の義務や、一人薬剤師特有の引き止めの実態について、当事者として経験した話ではなく、調査した範囲での法令の整理です。

一方で、退職の意思を自分で会社に伝えたこと、退職届を書面で残すことの意味、有給休暇の消化を退職日までのスケジュールに組み込む必要があったことは、自分自身の退職経験と共通する部分です。職種にかかわらず、「退職日を自分から期日で示す」「意思表示を書面で残す」という基本の動き方は、私自身が実際にやったことでもあります。

次にやること

まず、自分が管理薬剤師として担っている業務(監督・意見具申)と、開設者側の義務(後任確保・変更届出)を切り分けて書き出してください。 そのうえで、退職日を自分から期日で示し、服薬指導記録・在庫・レセプト・鍵やIDなど薬局業務特有の引き継ぎ項目をリスト化してください。それでも話が進まず、直接のやり取り自体が負担になっている場合は、有給消化の交渉まで任せられる労働組合運営・弁護士運営の退職代行を検討してください。


※本記事は2026年8月時点で確認できた一般的な情報整理と、筆者個人の体験に基づくものです。個別の状況については、弁護士・労働基準監督署など専門機関にご確認ください。心身の不調がある場合は、医師・産業医にご相談ください。

出典 - 民法第627条第1項(期間の定めのない雇用契約の解約申入れ) - 労働基準法第5条(強制労働の禁止) - 労働基準法第39条(年次有給休暇) - 弁護士法第72条(非弁行為の禁止) - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第7条・第8条・第10条・第75条第1項(厚生労働省法令等データベース、2026年8月31日WebFetchで原文確認) - 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第1条第1項第2号(処方箋数に応じた薬剤師の配置基準。厚生労働省法令等データベースを2026年8月31日WebFetchで原文確認。旧称「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」から改称されている) - 薬機法第7条第1項〜第4項・第10条第1項の原文(e-Gov法令検索の法令データ、2026年9月22日WebFetchで確認。管理者の兼務の制限と知事の許可、変更・休止の30日以内の届出) - 三重県「薬剤師不在時間の取扱いについて」(1日の不在は4時間または開店時間の2分の1のいずれか短い時間まで。事前の届出が必要。2026年9月22日確認) - 埼玉県「変更の届出(薬局、医薬品の販売業)」(管理者の変更は変更後30日以内、提出先は管轄の保健所、添付書類の例。2026年9月22日確認。自治体により異なる) - 大阪労働局「よくある質問」(就業規則と退職申入れ期間の関係についての説明。既存記事117・143で確認済みの内容を再利用) - 労働基準監督署が労働基準法違反(強制労働等)を取り締まる機関であり、パワハラ的な引き止め一般は管轄外とされる点は複数の社労士・弁護士解説の記述が一致(具体的な線引き基準の一次資料は確認できず(一次情報は確認できず))

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

この記事に関係する無料の道具(登録不要・その場で使える)
あわせて読みたい