介護休業給付金とは
- 介護休業給付金は、家族を介護するために休業した雇用保険の被保険者に、休業開始前賃金の67%を支給する制度(雇用保険法61条の4、給付率は同条・附則第12条により当分の間67%)
- 対象家族1人につき通算93日を上限に、3回まで分けて取得できる
- 支給には休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上必要
- 申請は原則勤務先経由でハローワークへ、休業終了後にまとめて行う
- 辞めるかどうかを決める前に、この制度で一度立ち止まれるかを確認する価値がある
- 1要件を確認する
- 2会社に休業を申し出る
- 3介護休業を取得する
- 4ハローワークへ申請
- 5給付金が振り込まれる
この記事の内容
この記事は、家族の介護が理由で「もう仕事を辞めるしかない」と考え始めている人に向けて書いています。 結論から言うと、介護のために一定期間休業した場合、雇用保険から休業開始前の賃金の67%を、対象家族1人につき通算93日分まで受け取れる制度があります(雇用保険法61条の4・介護休業給付金)。辞める前に、この制度が使えるかどうかを確認するだけの価値はあります。この記事では、対象になる条件、もらえる日数と金額、申請の流れを順番に整理します。
介護休業給付金とは何か
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために「介護休業」を取得した場合に、休業中の収入減を補うために支給される給付金です。根拠は雇用保険法第61条の4(給付率67%は同条本則の40%を、附則第12条により「当分の間」67%に読み替える規定によるもの)。
ここでいう「要介護状態」とは、負傷・疾病・身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態を指します(育児・介護休業法上の定義。厚生労働省の解説ページで確認)。診断書のような医学的な要介護認定とは別の基準で、介護保険の要介護度とも一致しません。
つまり、介護保険の「要介護2」のような区分がなくても、家族の状態が2週間以上続く常時介護を要するものであれば、介護休業そのものは取得できます。判断に迷う場合は、勤務先の人事担当か、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談してください。
もらえる条件は何か
介護休業給付金を受け取るには、休業を取っただけでは足りません。次の条件を満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者であること | 雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者 |
| 加入期間 | 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あること |
| 対象家族の範囲 | 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
| 有期雇用の場合 | 休業開始時から93日経過日の6か月後までに、契約が満了することが明らかでないこと(雇用保険法施行規則101条の16で確認) |
パート・契約社員でも、この条件を満たせば対象になります。「正社員でないから無理」と決めつけずに、まずは勤務先の労務担当かハローワークに確認してください。
何日分・何回まで使えるのか
介護休業給付金の対象になる介護休業は、対象家族1人につき、通算93日が上限です。この93日は1回でまとめて取る必要はなく、3回を上限に分割して取得できます。
例えば、親の介護で30日休業し、いったん仕事に戻り、状態が悪化してからさらに40日休業する、という分け方も可能です(合計70日、残り23日はまだ使える計算になります)。ただし対象家族が複数いる場合(父と母それぞれなど)は、それぞれの家族ごとに93日の枠があります。
いくらもらえるのか
支給額は、次の計算式で決まります。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
「休業開始時賃金日額」は、休業を始める前6か月の賃金(賞与を除く)を180で割った金額が基準になります。休業中に会社から一部でも賃金が支払われている場合は、その分を差し引いた調整が入ることがあります。
賃金日額には上限額と下限額があり、毎年8月1日に見直されます(雇用保険法18条)。具体的な金額は年度によって変わるため、この記事では固定の数字を示しません。ハローワークの窓口か公式サイトで、申請する時点の最新の上限額を確認してください。
「介護休業」と「介護休暇」は別物
名前が似ているため混同しやすいのですが、介護休業と介護休暇は制度としてまったく別物です。
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 日数 | 対象家族1人につき通算93日 | 対象家族1人につき年5日(2人以上は年10日。育児・介護休業法で確認) |
| 単位 | まとまった休業(3回まで分割) | 1日または時間単位 |
| 給付金 | 介護休業給付金の対象になる | 給付金の対象外(無給かどうかは会社規定による) |
| 使いどころ | 施設入所の手続き、体制を整える期間 | 通院の付き添い、ケアマネジャーとの面談など単発の用事 |
短時間の用事なら介護休暇、まとまった対応が必要なら介護休業、と使い分けるのが基本です。どちらも会社に申し出れば拒否されない権利として法律で定められています。
申請の流れと必要書類
介護休業給付金の申請は、次の順番で進みます。
- 勤務先に介護休業を申し出る(原則、休業開始日の2週間前まで。育児・介護休業法11条3項)
- 介護休業を取得する(93日の枠内で)
- 休業終了後、ハローワークへ申請する(原則は勤務先経由。本人が直接申請することもできる)
- 審査を経て給付金が振り込まれる
申請には、介護休業給付金支給申請書、休業等開始時賃金証明票、対象家族の続柄がわかる住民票などの書類が必要です。申請期限は、介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日が属する月の末日までと定められています(雇用保険法施行規則101条の19で確認)。手続きの実務は勤務先の労務担当が窓口になることが多いため、まずは人事に「介護休業を取りたい」と伝えるところから始めてください。
辞める前に、この制度で立ち止まる理由
家族の介護が重なると、「両立は無理だから辞めよう」という考えに一気に傾きやすくなります。ただ、介護休業給付金は収入をゼロにせずに、施設探しやケアマネジャーとの調整、在宅介護の体制づくりに使える期間を作るための制度です。93日という期間は短く感じるかもしれませんが、退職して収入を断つ前に、この期間で体制を整えられないかを一度検討する価値はあります。
そのうえで、それでも今の会社に居続けることが難しいと判断した場合は、退職の意思表示自体を代行してもらう方法もあります。
実体験について、正直に書きます
私自身は2026年に前職を退職し、離職票を受け取ってハローワークで失業保険の手続きをした実体験がありますが、家族の介護を理由に介護休業や介護休業給付金を実際に利用した経験はありません。そのため、この記事の制度の仕組みに関する記述は、自分の体験ではなく、雇用保険法・育児介護休業法の条文と厚生労働省の公表資料を調査した範囲でのものです。
ハローワークの窓口については、失業保険の手続きで通った実感として、事前に必要な持ち物を確認していったため、書類が足りずに出直すことにはなりませんでした。介護休業給付金の申請でも、必要書類は事前に電話で一覧を確認してから窓口に行くことをおすすめします。
次にやること
まずは勤務先の人事・労務担当に「介護休業を取りたい」と伝え、自分が対象になるか(加入期間・対象家族の範囲)を確認してください。辞めるかどうかは、その後で決めても遅くありません。