求職者支援制度とは
- 求職者支援制度は雇用保険を受給できない離職者(自営業廃業者・加入期間不足・受給終了者など)や、収入の少ないパートタイム在職者が対象(厚生労働省)
- 要件をすべて満たすと職業訓練受講手当月10万円・通所手当上限月42,500円・寄宿手当月10,700円が支給される(厚生労働省)
- 支給要件は本人収入月8万円以下・世帯収入月30万円以下・世帯の金融資産300万円以下・訓練実施日の8割以上出席・過去6年以内に未受給・世帯内で同時受給者がいないことの6つすべてを満たす必要がある(厚生労働省)
- 訓練期間は2ヶ月〜6ヶ月、根拠法は「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
- 1ハローワークで相談
- 2訓練コースを選ぶ
- 3申込み・選考を受ける
- 4受講あっせん
- 5訓練開始
- 6給付金を受給
この記事の内容
この記事は、雇用保険(失業保険)を受け取れない状態で仕事を探している人——自営業を廃業した、雇用保険の加入期間が足りなかった、失業保険の給付が終わってしまった、といった人——に向けて書いています。 結論から言うと、「求職者支援制度」を使えば、無料の職業訓練を受けながら、要件をすべて満たせば月10万円の給付金(職業訓練受講手当)を受け取れます。この記事では、対象になる人、支給を受けるための条件、申込みの流れを整理します。
- 会社を辞めたが、雇用保険(失業保険)をもらえる条件を満たしていない
- 無料で職業訓練を受けられるのは知っているが、その間の生活費が心配
- 「月10万円もらえる」と聞いたが、自分が対象になるのか分からない
結論:誰が対象で、いくらもらえるか
| 論点 | 結論 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 誰が対象か | 雇用保険を受給できない離職者・在職者 | 自営業廃業者、加入期間不足者、受給終了者、収入の少ないパート在職者など |
| いくらもらえるか | 職業訓練受講手当 月10万円 | 通所手当(上限月42,500円)・寄宿手当(月10,700円)が上乗せされる場合もある |
| 条件は何か | 収入・資産・出席率など6つの要件をすべて満たす | 1つでも外れると支給されない |
| 訓練は無料か | 無料(テキスト代等は自己負担) | 受講料そのものはかからない |
(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」、2026年9月1日確認)
この制度の一番の要点は、「雇用保険が使えない人のための、もう一つの安全網」 だということです。失業保険と混同されがちですが、対象者も財源も別の制度です。「失業保険をもらえない=何も支援がない」ではありません。
求職者支援制度とは何か
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者が、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を受けながら再就職を目指すための制度です。根拠法は「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」及び同法施行規則です(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」、2026年9月1日確認)。
対象者として、厚生労働省のページには次のような例が挙げられています。
- 雇用保険の適用がなかった離職者
- フリーランス・自営業を廃業した方
- 雇用保険の受給が終了した方
- 親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方
- 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方(在職者)
「離職している人向け」だと思われがちですが、在職中の人も対象になり得ます。 パートタイムで収入が少ない状態から正社員を目指す場合、働きながら訓練を受けられる可能性があります。
職業訓練受講給付金の支給要件
給付金(職業訓練受講手当)を受け取るには、次の6つの要件をすべて満たす必要があります(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」、2026年9月1日確認)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 本人収入 | 月8万円以下 |
| ② 世帯収入 | 世帯全体で月30万円以下 |
| ③ 世帯の金融資産 | 世帯全体で300万円以下 |
| ④ 不動産 | 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない |
| ⑤ 出席率 | 訓練実施日すべてに出席(やむを得ない理由で欠席し証明できる場合でも8割以上の出席が必要) |
| ⑥ 受給歴 | 過去3年以内に不正受給がなく、過去6年以内にこの給付金を受けていない。さらに世帯内で同時に受給して訓練を受けている人がいないこと |
「訓練実施日すべてに出席」が原則で、8割はあくまで「やむを得ない理由がある場合の下限」です。 気軽に休める制度ではないと理解しておいてください。要件を満たすかどうかは自己判断せず、ハローワークの窓口で自分の収入・資産に照らして確認するのが確実です。
要件を満たさない場合でも、訓練そのもの(求職者支援訓練)は無料で受講できます。給付金が出ないだけで、訓練が受けられなくなるわけではありません。
受け取れる給付金の金額
要件をすべて満たした場合に受け取れる給付金は次のとおりです(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」、2026年9月1日確認)。
| 給付金の種類 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 職業訓練受講手当 | 月10万円 | 基本となる給付 |
| 通所手当 | 月上限42,500円 | 訓練施設へ通う定期乗車券などの実費相当額 |
| 寄宿手当 | 月10,700円 | 訓練のために家族と別居して寄宿する人が対象(該当者のみ) |
3つを合わせると、通所距離や寄宿の有無によって受け取れる合計額が変わります。自分の通所ルートでいくらになるかは、ハローワークで訓練コースを相談する際にあわせて確認できます。
訓練コースの種類と期間
訓練期間は2か月から6か月です(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」、2026年9月1日確認)。コースの分野としては、次のような例がページに挙げられています。
- 基礎:ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など
- IT:WEBアプリ開発科など
- 医療事務、介護福祉、デザイン 等
基礎コースは事務系スキル全般を、IT・医療事務・介護福祉・デザインといったコースは特定分野の実践的なスキルを学ぶ内容だと理解できます。コースごとの募集時期・定員・具体的なカリキュラムは地域や時期によって異なり、全国一律の情報は厚生労働省の制度案内ページにも掲載されていません(2026年9月1日確認)。ハローワークまたは各訓練実施機関に直接確認する必要があります(一次情報は確認できず)。
申込みからの手続きの流れ
厚生労働省のページに沿うと、手続きは次の流れになります(2026年9月1日確認)。
- ハローワークの受付で「訓練の相談を受けたい」と伝える。
- ハローワークで職業相談を受けながら、訓練コースを選ぶ。
- 選んだコースにハローワークで受講を申し込む。
- 訓練実施機関による選考を受ける。(面接・筆記試験など)
- 選考を通過すると、ハローワークが訓練の受講をあっせん(指示)する。
- 訓練を受講開始し、要件を満たしていれば給付金を受給する。
訓練を受講しさえすれば自動的に給付金が出るわけではなく、「選考」という関門がある点に注意してください。選考は訓練実施機関による面接・筆記試験などで行われますが、求職者本人向けの合否基準や応募倍率について、厚生労働省および独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式ページには具体的な記載がありません(2026年9月1日確認)(一次情報は確認できず)。
失業保険との違い
失業保険(雇用保険の基本手当)と求職者支援制度は、しばしば混同されますが別の制度です。
| 論点 | 失業保険(基本手当) | 求職者支援制度 |
|---|---|---|
| 財源 | 雇用保険料 | 公式ページに記載なし(一次情報は確認できず) |
| 対象者 | 雇用保険の受給資格がある人 | 雇用保険を受給できない人 |
| 金額の決まり方 | 退職前の賃金に応じて変動 | 要件を満たせば一律月10万円 |
| 訓練とのセット | 公共職業訓練を受けると給付制限が外れる場合がある | 求職者支援訓練とセットの制度 |
求職者支援制度の財源について、厚生労働省「求職者支援制度のご案内」ページには具体的な記載がありません(2026年9月1日確認)。
公共職業訓練(離職者訓練)と求職者支援訓練の違いは、公共職業訓練と民間スクールの違いでも整理しています。自分がどちらの対象になるかは、退職理由や雇用保険の加入期間によって変わるため、まずハローワークの窓口で確認するのが確実です。
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は2026年6月末に前職を会社都合で退職し、ハローワークで求職者給付(失業保険)の手続きは行いましたが、雇用保険の受給資格があったため、この記事のテーマである求職者支援制度・職業訓練受講給付金の対象にはならず、申請も受給もしたことがありません。
そのため、この記事に書いた支給要件や申込みの流れは、実際に自分で経験した内容ではなく、厚生労働省の公式ページを調査して整理したものです。ハローワークの窓口自体は失業保険の手続きで何度か通いましたが、求職者支援制度の相談窓口や選考の実際の雰囲気については、経験にもとづいて書くことができません。「調査した範囲では」という前提で読んでください。
次にやること
まず、自分の世帯収入・金融資産が支給要件(本人月8万円以下・世帯月30万円以下・資産300万円以下)に収まりそうか、ざっくり計算してみてください。 収まりそうであれば、次はハローワークの窓口で「求職者支援制度の訓練相談をしたい」と伝えるところから始まります。要件を満たすか微妙な場合も、訓練そのものは無料で受けられるので、給付金の可否と合わせて窓口で確認するのが確実です。
会社を辞めたばかりで、まだ退職の手続き自体が片付いていない場合は、先にそちらを終えてから訓練の検討に進むほうが、落ち着いて動けます。
※本記事は2026年9月1日時点で確認できた公開情報をもとに整理したものです。支給要件・金額は制度改正や個々の状況によって変わる可能性があるため、この記事だけで判断せず、必ずハローワークまたは厚生労働省の公式情報でご確認ください。個別の要件該当性の判断が必要な場合は、ハローワークの窓口にご相談ください。心身の不調がある場合は、医師・産業医にご相談ください。
出典 - 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html (2026年9月1日確認) - 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律及び同法施行規則(条文番号は本記事執筆時点で個別確認未了のため法律名のみ記載)