生活が苦しい失業中の相談先
- 生活が苦しい失業中の相談先は、全国の福祉事務所設置自治体にある「自立相談支援機関」
- 根拠は生活困窮者自立支援法(2015年4月1日施行)で、相談自体に収入や資産の条件はなく無料・秘密厳守
- 必須事業は自立相談支援事業と住居確保給付金の2つ、状況に応じて就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業(2025年4月に一時生活支援事業から改称)・子どもの学習生活支援事業の4事業につながる(自治体により実施状況は異なる)
- 流れは電話や来所での相談→面談(アセスメント)→支援プラン作成→各事業の利用、という順番
- 1窓口に相談
- 2面談・アセスメント
- 3支援プラン作成
- 4各事業の利用開始
- 5状況確認
この記事の内容
失業中で貯金が減っていき、家賃や食費の見通しが立たなくなっていませんか。この記事は、そういうときに相談できる公的な窓口「生活困窮者自立支援制度」について、どこに行けばいいか、何を聞かれるか、何をしてくれるかを説明します。相談は無料で、利用するのに収入や資産の条件はありません。
- 失業保険だけでは生活費が足りず、これからどうなるか不安
- 誰に相談すればいいか分からず、一人で抱え込んでいる
- 家賃が払えなくなりそうだが、役所のどの窓口に行けばいいか分からない
結論:失業中で生活が苦しいときは「自立相談支援機関」へ
失業中に生活費が足りなくなったときの相談先は、生活困窮者自立支援法にもとづいて全国の市区町村に設置されている「自立相談支援機関」です。生活困窮者自立支援法第5条にもとづき、福祉事務所を設置している自治体(市区・福祉事務所のある町村。それ以外の町村は都道府県)が実施します。厚生労働省の案内では、相談は無料で、相談者の秘密は守られ、相談に資産・収入の具体的な要件はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口の名前 | 自立相談支援機関 |
| 根拠法 | 生活困窮者自立支援法(2015年4月1日施行。附則・厚生労働省の法令データで確認) |
| 対象 | 経済的に困窮し、生活の維持が難しくなるおそれのある人 |
| 費用 | 無料(秘密は守られる。厚生労働省・東京都福祉局の案内で確認) |
| 利用条件 | 相談すること自体に収入・資産の条件はない(厚生労働省の案内) |
| 設置場所 | 福祉事務所を設置する自治体(役所内または委託先の社会福祉協議会・NPOなど。自治体により異なる) |
「生活保護を受けるほどではないが、このままでは苦しい」という段階で使える窓口です。生活保護の相談だけでなく、家賃・就職・家計・子どものことなど、暮らし全般の相談ができます。
生活困窮者自立支援制度とは何か|対象になる条件
生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階で困っている人を支える目的で2013年(平成25年12月13日法律第105号)に成立し、2015年(平成27年)4月1日に施行された法律です。第3条第1項で「生活困窮者」は、就労の状況・心身の状況・地域社会との関係性などの事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人、と定義されています(厚生労働省の法令データで確認)。
厚生労働省の制度紹介ページでは、対象となる状況の例として「仕事が見つからない」「働きたくても働けない」「家賃を払えない」「住むところがない」「社会に出るのに不安を感じる」が挙げられています。失業中で先の見通しが立たない状態は、まさにこの制度が想定している場面です。
自立相談支援機関を探す手順|電話から初回面談まで
- 自分の自治体の窓口を調べる:住んでいる市区町村のホームページで「自立相談支援機関」「生活困窮者自立支援」を検索するか、福祉担当の窓口に電話して聞きます
- 電話またはWebで連絡する:多くの窓口は事前の電話連絡を受け付けています。緊急性が高い場合はその旨を伝えてください
- 面談の日程を決める:窓口の担当者(相談支援員)と、来所または電話で話す日程を決めます
- 面談で状況を話す:収入・支出・仕事の状況・住まいの状況など、今の困りごとを話します。これがアセスメント(状況の整理)です
- 支援プランを一緒に作る:聞き取った内容をもとに、担当者と一緒にこれからの支援プランを作ります
- 必要な事業につながる:プランの内容に応じて、住居確保給付金や就労準備支援事業など、必要な支援の利用が始まります
相談にあたって法律で定められた持ち物はありませんが、収入や支出の状況を話しやすくするため、給与明細・通帳・雇用保険の受給資格者証など、お金の出入りが分かるものを手元に用意しておくと、面談がスムーズに進みます。
相談したら何をしてくれるか|必須の2事業
生活困窮者自立支援制度には、実施主体の自治体が行うものと法律で定められた「必須事業」が2つあります(自立相談支援事業は第5条、住居確保給付金は第6条)。
- 自立相談支援事業:相談支援員が状況を聞き取り、アセスメントをしたうえで支援プランを作成し、必要な制度や機関につなぎながら、継続的に相談に乗ってくれる事業です
- 住居確保給付金:離職や、それに準じるほどの収入減少があった人を対象に、家賃相当額を一定期間、自治体から住宅の貸主に直接支給する制度です。支給額・期間の詳しい条件は世帯人数や地域によって変わるため、失業中にもらえるお金の一覧で詳しく整理しています
まずはこの自立相談支援事業の窓口に連絡することが、各支援の入り口になります。
状況に応じて使える4つの事業(努力義務・任意)
必須事業のほかに、4つの事業があります(第7条)。就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業は、2025年4月1日の法改正(令和6年法律第21号)で、自治体が実施に努める「努力義務」になりました。子どもの学習・生活支援事業は自治体が行うことができる事業です。実施の有無や内容は自治体によって差があるため、相談の中で自分の自治体にあるかどうかを確認してください。
| 事業 | どんなときに使うか |
|---|---|
| 就労準備支援事業 | すぐに一般の求職活動に進むのが難しく、生活リズムを整えることや基礎的な力を養うことから始めたいとき |
| 家計改善支援事業 | 家計の管理が難しく、収支の整理や借金の相談も含めて見直したいとき |
| 居住支援事業(2025年4月に「一時生活支援事業」から改称) | 住む場所を失っている、または失うおそれがあり、一定期間の宿泊場所や衣食の提供が必要なとき |
| 子どもの学習・生活支援事業 | 生活が苦しい世帯の子どもに、学習支援や生活習慣の改善支援が必要なとき |
電話で相談するときの文例
初めて電話をかけるときは、何をどう話せばいいか迷うものです。次のような伝え方で十分です。
お世話になります。〇〇市に住んでいる〇〇と申します。
今、仕事を辞めて収入がなく、生活費のことで相談したいのですが、
そちらの窓口で大丈夫でしょうか。
相談できる日時を教えていただけますか。
失業した理由や貯金の額を詳しく話す必要はありません。「生活費のことで相談したい」と伝われば、担当者が必要なことを順番に聞いてくれます。
相談前に確かめておきたいチェックリスト
- □ 住んでいる市区町村名と、そこの福祉担当窓口の連絡先を調べた
- □ 直近の収入(失業保険を含む)と、家賃・生活費など毎月の支出をだいたい把握している
- □ 給与明細・通帳・雇用保険の受給資格者証など、お金の状況が分かるものを用意できる
- □ 家賃の滞納や、税金・保険料の未払いがあれば、いつからか・いくらかを整理している
- □ 一番困っていることを一言で言えるようにしている(例:「来月の家賃が払えない」)
次にやること
住んでいる市区町村の福祉担当窓口、または「自立相談支援機関」に一度電話をかけてください。相談は無料で、条件を満たしていなくても話を聞いてもらえます。一人で抱え込む前に、まず話すことから始めてください。
※本記事は2026年9月時点で確認できた情報にもとづく整理です。制度の詳しい条件や実施状況は自治体によって異なります。正確な内容は住んでいる自治体の窓口に直接ご確認ください。
出典(2026年9月24日確認) - 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html (WebFetchで直接確認) - 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の沿革」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html (WebFetchで直接確認) - 東京都福祉局「生活困窮者自立支援制度について」 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/seikatsukonnkyuu/jiritsu (WebFetchで直接確認) - 困窮者支援情報共有サイト「みんなつながるネットワーク」自立相談支援事業ページ https://minna-tunagaru.jp/know/jiritusoudan/ (WebFetchで確認) - 厚生労働省「生活困窮者自立支援法」法令データ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab3701&dataType=0&pageNo=1 (第3・5・6・7条、附則の施行日を確認。手元のtaishoku/laws/には未収録のためWebFetchで確認) - 厚生労働省「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要」(令和6年5月16日) https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001254570.pdf (一時生活支援事業の居住支援事業への改称、就労準備支援・家計改善支援の努力義務化。施行は令和7年4月1日)