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退職代行のパート・アルバイト料金

この記事の結論
  • 辞める権利は雇用形態で変わらない(労働基準法9条の労働者に該当すれば同じ)
  • それでも料金表でアルバイト・パートが安く設定されていることが多いのは、交渉が起きにくく揉めにくいため
  • シフト制でも「契約期間◯ヶ月」の定めがあれば扱いが変わる
  • 未成年(高校生等)は親権者が関わる場合がある
ぜんたいの流れ
  1. 1退職の意思を伝える
  2. 2会社の反応を見る
  3. 3業者を選ぶ
  4. 4シフト調整交渉
  5. 5退職が成立
この記事の内容
  1. 結論:権利は同じ、料金は「交渉の起きやすさ」で変わる
  2. パート・アルバイトも権利は正社員と同じ
  3. なぜ料金が安いことが多いのか
  4. シフト制でも注意が必要なケース
  5. 未成年(高校生アルバイト等)の場合
  6. 申し込む前に確認すること
  7. 次にやること

「バイトだから退職代行なんて大げさかな」「パートだと正社員より高くつくんじゃないか」——そう思っているなら、まず結論から言います。辞める権利は雇用形態で変わりません。そのうえで、なぜ料金表ではアルバイト・パートが安く設定されていることが多いのか、理由を説明します。

結論:権利は同じ、料金は「交渉の起きやすさ」で変わる

項目 パート・アルバイト 正社員
辞める権利そのもの あり。雇用形態は無関係 あり
適用される法律 期間の定めがなければ民法627条1項と同じ 民法627条1項
料金相場の傾向 民間の伝達型プランで完結しやすく、安く設定されていることが多い 有給消化・退職金交渉が絡み、労働組合や弁護士のプランになりやすい
未成年の場合 親権者が関わる可能性がある(労基法58条2項) 通常は関係ない

※料金の傾向は業者説明の一般的な話です。各社の正確な金額は公式サイトで確認してください(※2026年8月時点の調査)。

ここが要点

「バイトごときで代行を使うのは大げさ」と感じてしまう人は多いですが、法律は雇用形態で権利に差をつけていません。シフトに入れなくなるのが怖くて言い出せない、店長が高圧的で話しかけづらい——その悩みの重さは、正社員かアルバイトかでは決まりません。

パート・アルバイトも権利は正社員と同じ

労働基準法9条は、事業に使用されて賃金を支払われる人を「労働者」と定義しています。ここに雇用形態の区別はありません。正社員もパートもアルバイトも、この定義の上では同じ労働者です。

多くのパート・アルバイトの雇用契約は「期間の定めのない雇用」(シフト制で契約更新の期限が決まっていないもの)にあたります。この場合、退職のルールは正社員とまったく同じで、退職の意思を伝えてから民法627条1項により原則2週間で契約が終了します。「バイトだから即日で辞めないと非常識」という決まりはありません。

なぜ料金が安いことが多いのか

退職代行の料金は、記事「退職代行の料金相場」で説明した通り、運営元によって民間1万〜3万円前後、労働組合2.5万円前後、弁護士2.75万〜10万円前後という違いがあります。この違いを踏まえたうえで、パート・アルバイトの退職は交渉が起きにくく、料金の低い業者でも足りるケースが多いのには、次のような理由があります(各社の説明の一般的な傾向。実際に安いプランがあるかどうかは業者ごとに違うため、金額そのものは公式サイトで確認してください)。

  • 交渉事項が少ないことが多い:正社員は有給消化・退職金・社会保険の切り替えなど交渉が絡みやすく、団体交渉権を持つ労働組合や弁護士のプランが必要になりやすい一方、パート・アルバイトは「辞める意思を伝えて、シフトの調整をするだけ」で完結するケースが多く、交渉権のない民間企業の伝達型プランでも足りることが多いです
  • 揉めにくい:シフト制の職場は元々人の入れ替わりを前提にしていることが多く、会社側も強く引き止めない傾向があります。交渉力の高い(=料金の高い)業者を使う必要性が下がります
  • 専用プランを別料金にしている業者もあるが、一律料金の業者も多い:「アルバイト・パートは必ず安い」とは限りません。2026年8月に公式サイトで確認した限り、退職代行Jobs(jobs1.jp)と退職代行ネルサポート(newlife-support.com)は、いずれも正社員・アルバイト・パートを問わず一律料金です。一方、かつて雇用形態別に料金を分けていた退職代行CLEARは、2026年8月時点で旧公式サイトのドメインが同社と無関係な比較サイトに置き換わっており、複数の第三者メディアも運営終了・停止と報じています。ただし運営元自身による終了のお知らせは確認できていません(公式発表そのものが見当たらないため、一次情報は確認できず)。申し込み前に、料金だけでなくそのサービスが現在も稼働しているかも公式サイトで確認してください

逆に言えば、パート・アルバイトでも「有給が残っている」「未払いの賃金がある」「退職金制度がある」といった交渉が必要な事情があれば、正社員と同じく労働組合や弁護士のプランを選ぶ必要が出てきます。安いプランに事情を合わせて我慢する必要はありません。

シフト制でも注意が必要なケース

ここまでは「期間の定めのない雇用」を前提にしています。ただし、パート・アルバイトの契約書に「契約期間:2026年◯月〜◯月」のように期間の定めがある場合は、話が変わります。

有期雇用契約は、原則としてやむを得ない事由がない限り契約期間の途中で労働者側から一方的に辞めることが認められていません(民法628条。条文で確認済み)。労働基準法137条は、契約期間が1年を超える有期雇用契約について、契約の初日から1年を経過すればいつでも辞められると定めています(条文で確認済み)。ただし夏季限定・年末年始限定のような短期アルバイトは、そもそも契約期間自体が1年以内であることがほとんどで、この137条の対象になりません。

自分の雇用契約が「期間の定めのない雇用」か「期間の定めのある雇用」かは、雇用契約書や労働条件通知書に書かれています。ここが不明なまま「即日で辞められる」と思い込むと、話がこじれる原因になります。有期雇用の途中退職については、別記事「契約社員は契約期間の途中で辞められるか」で詳しく扱っています。

未成年(高校生アルバイト等)の場合

高校生などの未成年がアルバイトを辞める場合、労働契約そのものは本人が結んでいるため、辞める意思表示も基本的に本人が行えます。そのうえで、労働基準法58条2項は、労働契約が未成年者に不利であると親権者・後見人または行政官庁が認める場合、将来に向けてその契約を解除できると定めています(労働基準法58条2項、条文で確認済み)。

つまり、未成年のアルバイトが強く引き止められて辞められずにいるようなケースでは、親権者が関わる余地があるということです。退職代行を利用する場合、未成年者本人からの申し込みに親権者の同意を求める業者もあります。対応は業者によって違うため、申し込み前に確認してください。

学校に会社側から連絡がいくのではないかと心配する人もいますが、退職は労働契約上の手続きであり、学校が関与する事柄ではありません。学業への影響を心配しすぎる必要はありません。

申し込む前に確認すること

パート・アルバイトの退職代行を検討するときは、次の3点を先に確認してください。

  • 自分の雇用契約に「期間の定め」があるかどうか(雇用契約書・労働条件通知書で確認)
  • 有給休暇が発生しているか、残っているか(残っていれば交渉できる業者を選ぶ判断材料になる)
  • 未払いの賃金や退職金など、お金が絡む話があるか(あれば労働組合以上のプランが必要になる可能性が高い)

そのうえで、会社に直接連絡するのが不安な場合は 退職代行Jobs、弁護士法人ガイア、退職代行ネルサポート、円満退職ユニオン のような退職代行サービスは、パート・アルバイトでも利用できます。料金は雇用形態を問わず一律の業者と、雇用形態別に分けている業者があるため、申し込み前に公式サイトの料金表で確認してください(※2026年8月時点の調査。退職代行CLEARは旧公式サイトが別内容に変わっており、運営元による終了告知は確認できないものの、現在利用できるかは申し込み前に確認してください)。

次にやること

自分の雇用契約書か労働条件通知書を開いて、「契約期間」の欄に何と書かれているかを確認してください。期間の定めがなければこの記事の内容がそのまま当てはまり、期間の定めがあれば有期雇用の記事を先に読んでください。

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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