辞めたあとまで分かる退職ガイド 辞める前の不安から、辞めたあとの手続きまで
ホーム › 契約社員は契約期間の途中で辞められるか
本ページはプロモーションが含まれます

契約社員は契約期間の途中で辞められるか

この記事の結論
  • 契約社員は有期雇用にあたり、正社員と違って契約期間中の一方的な退職は原則できない(民法628条の裏返し)
  • やむを得ない事由があれば直ちに契約解除できる(民法628条)
  • 契約期間の初日から1年経過していれば理由を問わずいつでも退職できる(労働基準法137条)
  • どちらもない場合に辞めると、理論上は損害賠償請求のリスクがあるが、実際に認められるハードルは高いとされる
ぜんたいの流れ
  1. 1契約期間を確認
  2. 2やむを得ない事由を確認
  3. 31年経過したか確認
  4. 4会社に意向を伝える
  5. 5退職代行を検討
この記事の内容
  1. 結論:原則できない、例外が2つある
  2. 「やむを得ない事由」とは何か
  3. 1年経過していれば理由を問わず辞められる
  4. どちらもない場合に辞めたらどうなるか
  5. 会社に「契約違反だ」と言われたら
  6. 退職代行は使えるか
  7. 次にやること

「契約は来年3月まで。でも今すぐ辞めたい」——契約社員として働いていると、この契約期間が壁になって感じられることがあります。結論から言うと、契約期間の途中で一方的に辞めることは、原則としてできません。 ただし例外が2つあり、どちらかに当てはまれば辞められます。この記事では、その2つの例外と、どちらにも当てはまらない場合に何が起きるかを整理します。

結論:原則できない、例外が2つある

正社員(期間の定めのない雇用)は、民法627条1項により、退職の意思を伝えてから原則2週間で契約が終了します。契約社員はこれとは扱いが違います。

状況 途中退職できるか 根拠
特に事情がない 原則できない(会社の同意があれば可) 民法628条の裏返し
ハラスメント・心身の不調など、続けることが著しく困難な事情がある できる(直ちに契約解除) 民法628条
契約期間の初日から1年を経過している できる(理由を問わず) 労働基準法137条
どちらにも当てはまらないのに辞めた 契約違反になりうる。損害賠償請求のリスクはあるが、実際に認められるハードルは高いとされる 民法628条後段
ここが要点

「契約期間があるから辞められない」と思い込んで、体調を崩してまで働き続ける必要はありません。心身の不調自体が「やむを得ない事由」に当てはまる可能性があります。まずは自分がどの状況にいるかを、この表で確認してください。

「やむを得ない事由」とは何か

民法628条は、契約期間の定めがある雇用でも、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約を解除できると定めています。この条文は会社側にもそのまま適用されるものですが、労働者側の退職の場面でも同じ条文が根拠になります。

「やむを得ない事由」に当てはまりうる事情としては、次のようなものが挙げられます。

  • ハラスメント(パワハラ・セクハラ)を受けている
  • 契約時に説明されていた業務内容・労働条件と、実際の仕事が著しく違う
  • 心身の不調で、医師から就労が難しいと判断されている
  • 会社が賃金を支払っていない

ただし、どこからが「やむを得ない」と認められるかは個別の事情によります。「上司と合わない」「仕事がつまらない」といった程度では認められにくいとされます。判断に迷う場合は、労働基準監督署や弁護士など専門家に相談してください。医師の判断が必要な体調不良は、まず医師・産業医に相談してください。

1年経過していれば理由を問わず辞められる

やむを得ない事由がなくても、契約期間の初日から1年を経過していれば、労働基準法137条により、理由を問わずいつでも退職を申し出ることができます。

この1年ルールには例外があり、高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者は対象外とされています(労働基準法14条1項各号)。自分がこの例外に当てはまるかどうかは、雇用契約書の内容と併せて確認してください。

契約を更新している場合は注意が必要です。「今の契約期間」が更新のたびにリセットされる契約なのか、通算で数えられる契約なのかによって、1年の起算点が変わってきます。契約社員は1年以内の期間で契約を区切り、更新を重ねる運用が広く行われているとされますが、契約期間の分布を示す厚生労働省の統計は見当たりませんでした(一次情報は確認できず)。直近の契約期間そのものが1年に満たないケースもあり、この起算点の扱いは契約書・就業規則によって違うため、迷う場合は会社の人事担当か専門家に確認してください。

どちらもない場合に辞めたらどうなるか

やむを得ない事由もなく、1年も経過していないのに一方的に辞めた場合、民法628条の後段により、その事由が労働者側の過失によるものであれば、会社から損害賠償を請求される可能性があるとされています。

ここで大事なのは、「請求される可能性がある」ことと「実際に支払うことになる」ことは別だという点です。損害賠償が認められるには、会社側が「辞めたことで実際にどれだけの損害が出たか」を具体的に示す必要があり、実務上このハードルは高いとされています。「損害賠償を請求するぞ」という言葉自体は、脅し文句として使われることも少なくありません。

とはいえ、契約に反する形で辞めることに変わりはないため、次のような対応が現実的です。

  • まず会社に事情を説明し、契約期間を待たずに辞めることについて合意を得られないか相談する
  • 引き継ぎなど、辞めるまでにできることを誠実に行う
  • 会社との話し合いが難しい場合は、退職代行や弁護士など第三者を通す

会社が合意すれば、契約期間の途中でも問題なく退職できます。実務上は、やむを得ない事由の有無にかかわらず、会社側が合意退職に応じるケースも少なくありません。

会社に「契約違反だ」と言われたら

途中で辞める意向を伝えると、「契約違反だ」「損害賠償を請求する」と強い言葉で引き止められることがあります。ここで押し切られて「では続けます」と撤回する前に、次の2点を確認してください。

  • 自分の事情は、民法628条の「やむを得ない事由」に当てはまらないか
  • 契約期間の初日から、すでに1年が経過していないか

どちらかに当てはまれば、法律上は辞める権利があります。それでも会社が強い態度を崩さない場合、個人で対応し続けるのが難しければ、労働基準監督署や弁護士、退職代行サービスなど第三者を挟むことを検討してください。

退職代行は使えるか

契約社員でも退職代行は利用できます。ただし正社員と違う点として、退職代行はあくまで「退職の意思を会社に伝える」役割であり、契約期間の途中退職について会社が損害賠償を主張してきた場合の法的な交渉(示談交渉や裁判対応)は、弁護士でない業者は行えません(弁護士法72条、非弁護士による法律事務の取扱い禁止)。

そのため、契約社員が退職代行を検討する場合は次の順番で考えるのが安全です。

  1. まず自分の状況が「やむを得ない事由」または「1年経過」のどちらかに当てはまるか確認する
  2. どちらにも当てはまらない場合は、損害賠償請求に発展するリスクをどこまで受け入れられるか考える
  3. 会社との交渉が必要になりそうであれば、民間業者ではなく労働組合か弁護士のプランを選ぶ

退職代行Jobs、弁護士法人ガイア、退職代行ネルサポート、円満退職ユニオン のようなサービスは、意思の伝達自体はどのプランでも代行できますが、契約期間途中の退職で会社と揉める可能性がある場合は、交渉権を持つプランを選んでいるか申し込み前に確認してください(※2026年8月時点の調査。料金・プラン内容は公式サイトで最新情報を確認してください)。

次にやること

自分の雇用契約書を開いて、契約期間の開始日と「今日ですでに1年が経過しているか」をまず確認してください。経過していなければ、次に自分の事情が「やむを得ない事由」に当てはまりそうかを、この記事の一覧と照らし合わせてください。

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

あわせて読みたい