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退職・失業保険の用語辞典

この記事の内容
    1. 離職票
    2. 離職証明書
    3. 受給資格決定日
    4. 待期期間
    5. 給付制限
    6. 基本手当
    7. 賃金日額・基本手当日額
    8. 所定給付日数
    9. 認定日
    10. 求職活動実績
    11. 特定受給資格者
    12. 特定理由離職者
    13. 再就職手当
    14. 受給期間延長
    15. 任意継続
    16. 国民健康保険・国民年金への切り替え
    17. 住民税の普通徴収
    18. 源泉徴収票
    19. 退職届・退職願
    20. 退職勧奨

役所とハローワークの言葉は、知らない単語のまま進むと損をします。手続きで実際に出てくるものだけを短く説明します。

離職票

正式には「雇用保険被保険者離職票」。失業保険の申請に必須の書類で、会社経由で退職後10日〜2週間ほどで届くのが目安です。届かなければ会社かハローワークに催促できます。離職理由の欄は金額に直結するので必ず確認を。

離職証明書

会社がハローワークに出す、離職票のもとになる書類。退職者は記載内容(特に離職理由)を確認して署名を求められることがあります。納得できない理由が書かれていたら、署名の段階で指摘できます。

受給資格決定日

ハローワークで求職申込みと離職票の提出をした日。待期も給付制限もすべてこの日が起点です。離職票が届いたら早く行くほど、すべてが早く進みます。

待期期間

受給資格決定日からの7日間。辞め方に関係なく全員、この間は支給されません。アルバイトをするとその日数分だけ待期が延びます。

給付制限

自己都合退職の人が待期のあとさらに待つ期間。原則1ヶ月(過去5年以内に自己都合退職で2回以上受給していると3ヶ月)。会社都合や特定理由離職者にはありません。

基本手当

いわゆる「失業保険」の正式名称。金額は退職前6ヶ月の給料から計算されます。いくらになるかは失業保険シミュレーターで計算できます。

賃金日額・基本手当日額

賃金日額は「退職前6ヶ月の給料合計÷180」。基本手当日額はそこに給付率(おおむね50〜80%)を掛けた、1日あたりの支給額です。年齢別の上限があります。

所定給付日数

もらえる日数。自己都合は90〜150日、会社都合(特定受給資格者)は最大330日と、辞め方と年齢・加入年数で大きく変わります。

認定日

4週間に1回、ハローワークで「失業状態で求職活動をした」ことの確認を受ける日。行かないとその期間分が原則もらえません。日程は認定日カレンダーで一覧にできます。

求職活動実績

認定日までに原則2回以上(初回は1回)必要な活動。求人への応募、ハローワークの職業相談などが数えられます。求人サイトを閲覧しただけでは実績になりません。

特定受給資格者

倒産・解雇・退職勧奨・長時間残業などで辞めた人。給付制限なし・給付日数の優遇あり。「自分から辞めた」場合でも該当することがあります。会社都合にできるか診断で確認を。

特定理由離職者

雇止めや、体調・介護・配偶者の転勤などやむを得ない事情の自己都合退職。給付制限がなくなり、受給資格の要件も緩和されます。

再就職手当

給付日数を3分の1以上残して早く再就職すると、残り日数の60〜70%相当がもらえる一時金。「早く決まると損」を防ぐ仕組みです。

受給期間延長

病気・妊娠出産・介護などですぐ働けない人が、もらう権利の期限(原則、離職から1年)を延ばす手続き。延長せずに放置すると権利ごと消えるので、働けない事情がある人は先にこれをやります。

任意継続

会社の健康保険を退職後も最長2年続けられる制度。退職日の翌日から20日以内に手続き。国民健康保険とどちらが安いかは人によります。

国民健康保険・国民年金への切り替え

会社の保険から抜けたら、14日以内に市区町村の窓口で手続きします。年金は免除・猶予の申請もできます。期限は手続きチェックリストで日付にできます。

住民税の普通徴収

給料天引き(特別徴収)だった住民税を、自分で納付書で払う方式に変わること。住民税は前年の所得にかかるため、無収入になってからも前年分の請求が来ます。退職後の想定外の出費の代表です。

源泉徴収票

その年の給料と天引き税額の証明書。退職後1ヶ月以内に会社が発行する義務があります。転職先への提出や確定申告で必要になるので捨てないこと。

退職届・退職願

届は「決定の通告」、願は「お願い」で、撤回のしやすさが違います。書式は退職届・退職願メーカーで1分で作れます。

退職勧奨

会社から「辞めてくれないか」と持ちかけられること。応じて辞めた場合は自己都合ではなく会社都合側の扱い(特定受給資格者)になります。「自己都合として処理させて」と言われても安易に応じないこと。


※制度の数字(待期7日・給付制限原則1ヶ月・14日/20日以内など)は当サイトの各記事で公的機関の公式案内を確認した値です。制度は変わるため、手続きの際は窓口で最新の情報をご確認ください。