退職・失業保険の用語辞典
この記事の内容
役所とハローワークの言葉は、知らない単語のまま進むと損をします。手続きで実際に出てくるものだけを短く説明します。
離職票
正式には「雇用保険被保険者離職票」。失業保険の申請に必須の書類で、会社経由で退職後10日〜2週間ほどで届くのが目安です。届かなければ会社かハローワークに催促できます。離職理由の欄は金額に直結するので必ず確認を。
離職証明書
会社がハローワークに出す、離職票のもとになる書類。退職者は記載内容(特に離職理由)を確認して署名を求められることがあります。納得できない理由が書かれていたら、署名の段階で指摘できます。
受給資格決定日
ハローワークで求職申込みと離職票の提出をした日。待期も給付制限もすべてこの日が起点です。離職票が届いたら早く行くほど、すべてが早く進みます。
待期期間
受給資格決定日からの7日間。辞め方に関係なく全員、この間は支給されません。アルバイトをするとその日数分だけ待期が延びます。
給付制限
自己都合退職の人が待期のあとさらに待つ期間。原則1ヶ月(過去5年以内に自己都合退職で2回以上受給していると3ヶ月)。会社都合や特定理由離職者にはありません。
基本手当
いわゆる「失業保険」の正式名称。金額は退職前6ヶ月の給料から計算されます。いくらになるかは失業保険シミュレーターで計算できます。
賃金日額・基本手当日額
賃金日額は「退職前6ヶ月の給料合計÷180」。基本手当日額はそこに給付率(おおむね50〜80%)を掛けた、1日あたりの支給額です。年齢別の上限があります。
所定給付日数
もらえる日数。自己都合は90〜150日、会社都合(特定受給資格者)は最大330日と、辞め方と年齢・加入年数で大きく変わります。
認定日
4週間に1回、ハローワークで「失業状態で求職活動をした」ことの確認を受ける日。行かないとその期間分が原則もらえません。日程は認定日カレンダーで一覧にできます。
求職活動実績
認定日までに原則2回以上(初回は1回)必要な活動。求人への応募、ハローワークの職業相談などが数えられます。求人サイトを閲覧しただけでは実績になりません。
特定受給資格者
倒産・解雇・退職勧奨・長時間残業などで辞めた人。給付制限なし・給付日数の優遇あり。「自分から辞めた」場合でも該当することがあります。会社都合にできるか診断で確認を。
特定理由離職者
雇止めや、体調・介護・配偶者の転勤などやむを得ない事情の自己都合退職。給付制限がなくなり、受給資格の要件も緩和されます。
再就職手当
給付日数を3分の1以上残して早く再就職すると、残り日数の60〜70%相当がもらえる一時金。「早く決まると損」を防ぐ仕組みです。
受給期間延長
病気・妊娠出産・介護などですぐ働けない人が、もらう権利の期限(原則、離職から1年)を延ばす手続き。延長せずに放置すると権利ごと消えるので、働けない事情がある人は先にこれをやります。
任意継続
会社の健康保険を退職後も最長2年続けられる制度。退職日の翌日から20日以内に手続き。国民健康保険とどちらが安いかは人によります。
国民健康保険・国民年金への切り替え
会社の保険から抜けたら、14日以内に市区町村の窓口で手続きします。年金は免除・猶予の申請もできます。期限は手続きチェックリストで日付にできます。
住民税の普通徴収
給料天引き(特別徴収)だった住民税を、自分で納付書で払う方式に変わること。住民税は前年の所得にかかるため、無収入になってからも前年分の請求が来ます。退職後の想定外の出費の代表です。
源泉徴収票
その年の給料と天引き税額の証明書。退職後1ヶ月以内に会社が発行する義務があります。転職先への提出や確定申告で必要になるので捨てないこと。
退職届・退職願
届は「決定の通告」、願は「お願い」で、撤回のしやすさが違います。書式は退職届・退職願メーカーで1分で作れます。
退職勧奨
会社から「辞めてくれないか」と持ちかけられること。応じて辞めた場合は自己都合ではなく会社都合側の扱い(特定受給資格者)になります。「自己都合として処理させて」と言われても安易に応じないこと。
※制度の数字(待期7日・給付制限原則1ヶ月・14日/20日以内など)は当サイトの各記事で公的機関の公式案内を確認した値です。制度は変わるため、手続きの際は窓口で最新の情報をご確認ください。