辞めたあとまで分かる退職ガイド 辞める前の不安から、辞めたあとの手続きまで
ホーム › ハローワークインターネットサービスでできること・できないこと

ハローワークインターネットサービスでできること・できないこと

この記事の内容
  1. 結論:できること・できないこと一覧
  2. 求人検索:会員登録なしでもできる
  3. 求職者マイページ:登録の種類で機能が変わる
  4. 失業認定:来所が原則、オンラインは条件付き
  5. オンライン失業認定を受けるまでの手順(申込みから面談まで)
  6. それでも来所が必要になる場面
  7. 次にやること

「ハローワークインターネットサービス」で求人を見たけれど、これだけで手続きが終わるのか分からない人向けの記事です。

結論を先に言うと、求人検索とマイページでの応募はオンラインで完結しますが、求職申込みの一部機能・失業認定の多くはハローワークへの来所が前提です。「オンライン登録者」と「利用登録者」で使える機能が違う点、失業認定のオンライン化は条件を満たす人だけの仕組みである点を、順番に説明します。

ここが要点

オンライン失業認定の答え(2026年10月時点) - 誰でも選べるわけではなく、育児中・障害・難病・長期療養・介護中・ハローワークまで往復概ね4時間以上のどれかに当てはまり、希望した人が対象です - 2025年1月27日以降に受給資格決定を受けた人が対象で、「オンライン・ハローワークシステム」で利用者登録をし、Zoomの面談で認定を受けます - 申込みから面談までの順番は、下の「オンライン失業認定を受けるまでの手順」に番号つきでまとめています

結論:できること・できないこと一覧

ここが要点

「ネットで全部終わる」システムではありません。求人を探す・応募するところまではオンライン、手当を受け取るための手続きの多くは来所が前提、という線引きです。

できること 条件
求人検索 会員登録なしで誰でも利用可能
求職者マイページの開設 マイナンバーカードがあれば氏名・生年月日・性別・住所が自動入力される
オンライン自主応募 マイページ開設後(オンライン登録者の段階で可)
オンライン失業認定 育児中・障害・難病・長期療養・要介護家族の介護中・ハローワークまで往復概ね4時間以上、のいずれかに該当し、システム操作ができると認められた人のみ。2025年(令和7年)1月から全国のハローワークで実施(厚生労働省・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(第195回)資料2「ハローワークの就職支援機能の強化と失業認定におけるデジタル技術の活用について」令和6年5月20日)
できないこと(原則) 理由
マイページの全機能利用 「オンライン登録者」のままでは一部機能が使えない。ハローブックを利用して「利用登録者」にならないと全機能は開放されない
失業認定そのもの 原則は4週間に一度、ハローワークに来所して行う。オンライン化は上記の条件に該当する人限定
通信障害時のオンライン面談 面談開始30分前までに電子申請が終わらない、通信障害が起きた、認定日変更が必要、のいずれかに当たれば通常の来所による失業認定に切り替わる

求人検索:会員登録なしでもできる

ハローワークインターネットサービスのトップページから求人検索をするだけなら、会員登録は不要です。在職中でも、離職票が届く前でも、誰でも条件を絞って求人を眺められます。

ただし、検索結果の求人のうち「オンライン自主応募」ができるのは一部の求人だけです。求人によっては、応募するのにハローワークの窓口を経由する紹介状が必要なものもあります(ハローワークインターネットサービス「オンライン自主応募について」)。求人が見つかっても、応募方法まで含めて求人票の記載を確認したほうが確実です。

求職者マイページ:登録の種類で機能が変わる

マイページには「オンライン登録者」と「利用登録者」の2段階があり、ここを混同すると「登録したのに使えない機能がある」と戸惑うことになります。

区分 できること なり方
オンライン登録者 求人検索、オンライン自主応募など、自主的な就職活動に必要な機能 マイページをオンラインで開設した時点
利用登録者 マイページの全機能 オンライン登録者がハローワークを利用(来所)することでなる

つまり、自宅からの登録だけでも求人への応募自体はできますが、マイページの一部機能は「オンライン登録者」のままでは使えません(ハローワークインターネットサービス「求職者マイページの開設方法・退会等について」)。何が使えて何が使えないかの機能単位の詳細な線引きは、公式ページに一覧までは示されておらず、確認できていません。

マイページ開設時にマイナンバーカードを使う選択をすると、マイナポータルアプリが起動し、氏名・生年月日・性別・住所が自動入力されます。使わない選択もでき、その場合は手入力になります(ハローワークインターネットサービス「求職者マイページアカウント登録」)。

なお、求職申込みそのもの(雇用保険の受給手続きの起点になる申込み)を進める場合の細かい流れ・当日の持ち物は別記事(013)で扱っています。私自身は2026年7月にハローワークへ求職申込みに行った際、窓口で直接申込書を書いており、事前にオンライン登録をしてから行ったわけではありません。オンライン登録を使った場合にどこまで窓口作業が省けるかは、実体験としては確認できていません。

失業認定:来所が原則、オンラインは条件付き

基本手当(失業保険)を受け取るための失業認定は、原則として4週間に一度、ハローワークに来所して行います(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の手続きについて」)。

これがオンラインでできるようになったのは、次の条件をすべて満たす人に限られます(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「ハローワークへの来所が難しい求職者の皆さまへ」LL070127保01)。

  • 概ね小学3年生までの子を育児中の方
  • 障害をお持ちの方
  • 難病患者
  • 長期療養者
  • 親族である要介護者を介護中の方
  • 住居所管轄のハローワークから自宅までの往復所要時間が概ね4時間以上の方

このいずれかに該当し、かつ「適切にシステムを操作してオンライン失業認定を受けることが可能」と認められることが条件です。対象になるのは2025年(令和7年)1月27日以降に受給資格決定を受けた人、とされています。

この制度は、2023年(令和5年)7月から全国9カ所のハローワーク(各労働局のブロックキー局1所ずつ)で試行が始まり、2025年(令和7年)1月から全国のハローワークに実施が拡大されたものです。全国実施への拡大は、厚生労働省・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(第195回、2024年5月20日)の資料2「ハローワークの就職支援機能の強化と失業認定におけるデジタル技術の活用について」で「オンライン面談を令和7年1月から全国で実施」と方針が示されています。神奈川労働局・ハローワーク藤沢のリーフレットに書かれた対象条件・起算日(2025年1月27日以降に受給資格決定を受けた人)は、この全国実施のタイミングと整合しています。

オンライン失業認定を選べる場合でも、次の点は押さえておく必要があります。

  • オンライン面談にかかる電気代・通信費は自己負担
  • 端末の推奨環境(Android5.0以降/iOS11.0以降、Chrome・Safari推奨)を満たす必要がある
  • 面談開始30分前までに失業認定申告書の電子申請が終わらない場合、通信障害でオンライン面談ができない場合、認定日変更が必要な場合は、通常の来所による失業認定に切り替わる
  • 2回目以降の面談予約は、次回認定日の開庁日で2日前までに行う必要がある

「ネットで完結する」と思って準備を怠ると、結局は来所することになる場面が複数あります。

オンライン失業認定を受けるまでの手順(申込みから面談まで)

ハローワーク藤沢のリーフレット(LL070127保01)に書かれた、「面談あり」の流れです。「タイミングなどについてハローワークから個別に指示があった場合はそれに従ってください」と添えられているので、自分の管轄の案内が優先です。

  1. 雇用保険説明会の開庁日で2日前までに、「オンライン・ハローワークシステム」で「利用者登録」と「受給資格者証請求」を済ませる。 利用規約への同意は操作の中で行います。システムからのメールが受信できるよう、ドメイン指定をしている場合は「@online-hellowork.mhlw.go.jp」を許可しておきます
  2. 説明会の前に送られてくる受給資格者証を、スマートフォン等に保存する。
  3. 雇用保険説明会に、面談で使うスマートフォン等を持って行く。 受給資格者証の内容の説明と、初回のオンライン面談の予約の案内があります
  4. 認定日ごとに、面談の予約をする。 2回目以降は、次回認定日の開庁日で2日前までです
  5. 認定日当日、面談開始の30分前までに「失業認定申告書(面談あり)」を電子申請する。
  6. 面談予約の内容からZoomを起動し、面談を受ける。
  7. 認定日以降に、システムから受給資格者証を取得する。 4〜7は認定日ごとに繰り返します
いつまでに やること
説明会の開庁日で2日前まで 利用者登録・受給資格者証請求
2回目以降は次回認定日の開庁日で2日前まで 面談予約
認定日当日、面談開始の30分前まで 失業認定申告書の電子申請

「前々日」などは、すべてハローワークの開庁日で数えます。土日祝をはさむ人は、カレンダーで開庁日を数え直しておくと間違えにくくなります。

この手順で次に詰まりやすいのは、予約や申告書が期限に間に合わず、来所に切り替わる場面です。 同じリーフレットには、次のように書かれています。

  • 面談予約は、指定された日時で行う。指定どおりでない場合は「不受理」のメールが届くので、予約をやり直す
  • 申告書が30分前までに終わらない、通信障害で面談ができない、認定日の変更が必要な場合は、通常の来所による失業認定になる
  • 来所になったときは、受給資格者証が見られるスマートフォン等と、マイナンバーカード等の本人確認書類を持って行く
  • システム操作の不明点は、ヘルプデスク(0570-028-609、平日8:00〜18:00、年末年始を除く)に問い合わせる

不受理のメールが来たら、そのまま待たずに予約を取り直してください。認定日の前日に気づくと、来所に切り替わる余地が小さくなります。

それでも来所が必要になる場面

ここまでの内容を踏まえると、来所が必要になるのは主に次の場面です。

  • マイページの全機能を使いたいとき(オンライン登録者→利用登録者への切り替え)
  • 失業認定を受ける条件(育児・障害・難病・長期療養・介護・遠方)に当てはまらないとき
  • オンライン失業認定の対象者でも、期限までにシステム操作が終わらなかったとき
  • 通信障害などでオンライン面談ができなかったとき
  • 管轄ハローワークが変わる引っ越しをしたとき(転居前のハローワークで保管している受給資格者証を受け取るため、転居前のハローワークへの来所が必要。困難な場合は転居前のハローワークへ連絡するよう案内されている)

「ネットだけで全部終わらせたい」という前提で動くと、想定外の場面で来所が必要になって予定が狂います。オンラインでできる範囲とできない範囲を先に切り分けておいたほうが、スケジュールを立てやすくなります。

次にやること

まず自分がオンライン失業認定の対象条件(育児・障害・難病・長期療養・介護・往復4時間以上)に当てはまるかどうかを確認することです。当てはまらなければ、失業認定は来所が前提になります。求人検索とマイページでの応募はオンラインで進めつつ、認定日の来所スケジュールは別に確保しておいてください。制度の適用範囲や自分の管轄ハローワークでの実施状況に不安がある場合は、管轄のハローワークに直接問い合わせるのが確実です。


※本記事は2026年9月時点の情報整理です。制度の詳細・自分が対象になるかどうかは、必ず管轄のハローワークにご確認ください。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。

出典(2026年9月3日確認) - ハローワークインターネットサービス「求職者マイページでできること(仕事をお探しの方へ)」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/mem_possible.html - ハローワークインターネットサービス「求職者マイページの開設方法(パスワードの登録・再設定)・退会等について」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/mem_establish.html(オンライン登録者・利用登録者の違いを確認) - ハローワークインターネットサービス「オンライン自主応募について~求職者マイページをお持ちの方へ~」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/mem_service03.html - ハローワークインターネットサービス「雇用保険の手続きについて」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html(失業認定は来所を前提とした記載を確認) - 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「ハローワークへの来所が難しい求職者の皆さまへ オンラインによる失業認定が受けられます」(LL070127保01、ハローワーク藤沢の案内)https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/content/contents/002332689.pdf(原本を実際に開いて確認済み。対象条件・チェックリスト・来所への切り替え条件を確認。申込みから面談までの手順・期限・不受理メール・ヘルプデスクの記載も同じ資料。2026年10月3日再確認) - 厚生労働省・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(第195回、2024年5月20日)資料2「ハローワークの就職支援機能の強化と失業認定におけるデジタル技術の活用について」https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253534.pdf(原本を実際に開いて確認済み。「来所困難者(障害者、難病、介護、子育て中の者等)」の対象に「管轄ハローワークへの往復4時間超の者」を加えた上で、オンライン面談を2025年〈令和7年〉1月から全国で実施する方針を確認。同資料15ページの試行実施対象者定義に「育児中の者、障害者、介護中の者、難病患者、長期療養者」の記載あり) - 自社記事013(ハローワークの求職申込みの実際)の実体験との整合を確認

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

この記事に関係する無料の道具(登録不要・その場で使える)
あわせて読みたい