ハローワークの求職申込みの所要時間と持ち物
- 1離職票が届く
- 2ハローワークで求職申込み
- 3雇用保険説明会
- 4初回の認定日
- 5振込
この記事の内容
離職票が手元に届いて、これからハローワークに行こうとしている人向けの記事です。
結論を先に言うと、持ち物は離職票・マイナンバーカード(無ければ本人確認書類2種)・写真2枚・通帳の4点が基本、印鑑は現在は不要です。所要時間について厚生労働省・ハローワークの公式資料に平均時間の記載はなく、複数の解説記事が挙げる「1〜2時間」はあくまで民間の目安です。窓口で聞かれるのは「いつから」「どんな仕事」「今の状況」の3つが中心です。
当日までに準備すること・当日の流れ・窓口で聞かれることを、1つずつ説明します。
結論:3つの質問への答えを先に
初回の手続きは、持ち物さえそろえば1回で終わります。印鑑は要りません。出直しになる原因は、ほぼ書類の不足だけです。
| 質問 | 答え | 出どころ |
|---|---|---|
| 何を持っていく? | 離職票(1・2)、マイナンバーカード(無い場合は個人番号確認書類+身元確認書類)、写真2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm、6か月以内のもの。マイナンバーカード提示なら省略可)、本人名義の預金通帳。印鑑は不要(令和2年12月25日の押印原則廃止以降) | 厚生労働省パンフレット「離職されたみなさまへ」(PL071030保01)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf、福井労働局・神奈川労働局「雇用保険関係に係る届出への押印が原則不要となります」(令和2年12月25日) |
| どれくらい時間がかかる? | 厚生労働省・ハローワークインターネットサービスの公式資料に平均所要時間の記載はない。複数の解説記事が挙げる「1〜2時間」は民間の目安(一次資料なし) | 一次情報なし(厚生労働省パンフレットPL071030保01・ハローワークインターネットサービスの窓口案内ページを確認したが所要時間の記載なし) |
| 何を聞かれる? | 退職理由、希望する仕事の条件、いつから働けるか、の3つが中心。「いつから働けるか」は雇用保険法が定める「失業」の要件(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態)の確認にあたる | 雇用保険法第4条3項 |
何を持っていくか:足りないと出直しになる
求職の申込みは「その場で全部そろっていないと成立しない」手続きではありませんが、書類が足りないと再来所が必要になり、その分だけ受給開始が後ろにずれます。公式に案内されている持ち物は次の4点+印鑑は不要、という点です。
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 離職票(1・2) | 会社から郵送で届く2枚組の書類。両方必要。会社に交付を依頼したのに届かない場合は、住所を管轄するハローワークに相談する(厚生労働省パンフレット「離職されたみなさまへ」に記載) |
| マイナンバーカード | 個人番号確認と身元確認を1枚で兼ねられる。持っていない場合は①個人番号確認書類(通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)と②身元確認書類(運転免許証など)の2種類が必要 |
| 写真2枚 | 6か月以内に撮影した正面上三分身の写真、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm。1枚は離職票-2の写真貼付欄に貼付。マイナンバーカードを提示する場合は省略できる |
| 印鑑 | 不要。 令和2年12月25日の省令改正で雇用保険関係の申請・届出の押印は原則廃止された |
| 本人名義の預金通帳 | 基本手当の振込先。一部の金融機関を除く |
※持ち物は厚生労働省パンフレット「離職されたみなさまへ」(受給手続きに必要なもの、PL071030保01)にもとづく。管轄のハローワークによって窓口対応の細部が異なる可能性があるため、事前に電話確認しておくと確実
離職票が届くまでの日数や、届かないときの対処は別記事(014)で扱います。ここでは「離職票が無いと求職申込みそのものが進まない」という点だけ押さえておいてください。
当日の流れと所要時間:何が起きるか先に知っておく
初めて行く日は、単に書類を出すだけでは終わりません。おおよそ次の順番で進みます。
- 総合案内で「求職の申込みに来た」と伝える — 番号札を受け取り、順番を待ちます
- 求職申込書に記入する — 希望職種、希望勤務地、希望給与、これまでの職歴などを自分で記入します。窓口に見本があるため、その場で書けます
- 雇用保険の窓口で離職票を提出する — 離職理由の確認、給付制限の有無の説明などを受けます
- 雇用保険説明会に参加する — 自分の基本手当の金額・日数が記載された「雇用保険受給資格者証」は、この説明会で受け取ります。説明会は待期期間(7日間)の満了後になる場合もあるため、必ずしも当日その場で受け取れるとは限りません
- 次回の認定日の案内を受ける — 原則4週間に1回の失業認定日が指定されます(厚生労働省パンフレット「離職されたみなさまへ」、ハローワークインターネットサービス)
書類の記入から窓口相談までの所要時間について、厚生労働省・ハローワークインターネットサービスの公式資料に平均時間の記載はありません。複数の解説記事では「1〜2時間程度」を目安として挙げていますが、これは公式に裏付けられた数字ではなく民間の目安にとどまります。混雑しやすい時間帯についても同様に、公式な統計は見当たりませんでした。
私が行った日(平日午前)の待ち時間は15分ほどでした。
ただしこれは会社都合退職・1自治体・1日分の体験にすぎず、一般化はできません。
窓口で何を聞かれるか:身構えるほどのことではない
窓口相談で聞かれることは、大きく分けると次の3つです。
- 退職理由:離職票に書かれている離職理由と、本人の認識が一致しているかを確認されます。ここが自己都合か会社都合かによって、その後の給付制限の有無が変わってきます
- 希望する仕事の条件:職種、勤務地、希望給与、就業形態(正社員・パートなど)。求職申込書に書いた内容をもとに、簡単なヒアリングがあります
- いつから働けるか:すぐに働ける状態かどうかを確認されます。雇用保険法第4条3項は「失業」を「離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と定めており、この要件を満たしているかの確認にあたります
退職理由について、離職票の記載内容に納得がいかない場合は、この場で申し出ることができます。離職票-2には離職者本人が記入する欄と異議の有無を記載する欄があり、そこに具体的な事情を書いて申し出るのが一般的な流れです。ハローワークインターネットサービスの公式案内でも「離職理由に異議がある場合はハローワークにご相談ください」としており、申し出を受けて事実関係が調査されたうえで離職理由が判定されるとされています。ここでの申し出が、その後の給付制限の有無に影響することがあるため、違和感がある場合は黙って進めないほうがよいとされています。
私の場合は退職理由が会社都合(雇用保険受給資格者証に離職理由コードの記載あり)だったため、給付制限はありませんでした。自己都合退職の場合は、待期7日間に加えて原則1か月の給付制限がつきます(正当な理由のない自己都合離職で、離職日が令和7年4月1日以降の場合。それ以前の離職日の場合は原則2か月)。同じ「待期7日間」でも、支給開始のタイミングは会社都合と自己都合で大きく異なります(出典:厚生労働省パンフレット「離職されたみなさまへ」PL071030保01)。
求職申込書に何を書くか:完璧を求めなくていい
求職申込書は、その場で下書きなしに書く人がほとんどです。ハローワークの公式様式「求職申込書」(様式R080323)では、次の項目が中心になります。
- 基本情報(住所・氏名・生年月日など)
- 希望する職種(表面に2つ、続紙を使うと3つ目以降を追加でき、最大5つまで記入できる)
- 希望する勤務地・賃金・勤務時間・雇用形態
- 学歴・免許資格
- これまでの職歴(就業形態・在籍期間・退職理由など。続紙を使うと複数件記入できる)
ここで書いた内容は、その後ハローワークの検索システムに登録され、求人紹介の材料になります。「まだ何をしたいか決まっていない」という状態でも、ひとまず現時点での希望を書いておき、後日窓口や検索端末で修正することができます。完璧に決め切ってから行く必要はありません。
なお、職業安定法第5条の7は「求職の申込みは、原則として全て受理しなければならない」と定めています(内容が法令に違反する場合を除く)。求職申込書を出せば断られる、という手続きではありません。
実体験:私が行った日について
私は2026年6月30日(会社都合退職)に退職し、離職票を受け取った翌平日にあたる2026年7月6日(月)にハローワークで求職の申込みをしました。
- 持ち物:上記の持ち物一覧のとおり用意していき、当日足りなかったものはありませんでした
- 待ち時間:窓口での待ち時間は15分程度でした
- 雇用保険説明会:2026年7月15日(水)に参加しました
いずれも会社都合退職・平日午前・1つの自治体での1回分の体験であり、混雑状況や管轄によって変わりうる数字です。一般化はせず、あくまで参考としてお読みください。
次にやること
離職票が届いたら、管轄のハローワークの開所時間を確認したうえで、離職票・マイナンバーカード(または本人確認書類2種)・写真2枚・通帳を持って行くことです(印鑑は不要)。この日が求職申込みの起点になり、その後の認定日・給付制限・初回振込のスケジュールがすべてここから逆算されます。求職申込書の内容は完璧でなくても構いません。持ち物に不安がある場合は、事前に管轄のハローワークへ電話で確認しておくと出直しを防げます。
※本記事は2026年8月時点の情報整理です。持ち物・当日の流れ・所要時間の扱いは厚生労働省パンフレット等の公式資料で裏取り済みです。所要時間そのものの平均値は公式に公表されていないため、「一次情報なし」として民間の目安と自分の実体験を分けて記載しています。管轄のハローワークによって窓口対応が異なる場合があるため、正確な情報は自分が行く予定のハローワークに直接お問い合わせください。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。
出典(2026年8月26日確認) - 厚生労働省パンフレット「離職されたみなさまへ」(受給手続きに必要なもの・受給手続きの流れ・給付制限・待期・認定日の間隔、PL071030保01)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf(原本を実際に開いて確認済み) - 求職申込書(様式R080323)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyuusyokumousikomisyo.pdf(原本を実際に開き、希望職種は表面2つ+続紙3つの最大5つ、職歴は続紙で複数件記入できることを確認) - 福井労働局「雇用保険関係に係る届出への押印が原則不要となります」(福井030901保01。令和2年12月25日施行)https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000944777.pdf、神奈川労働局・ハローワークの同旨案内(同日施行) - 雇用保険法第4条3項(失業の定義) - ハローワークインターネットサービス「雇用保険の手続きについて」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html(持ち物・待期・雇用保険説明会・認定日の間隔・離職理由に異議がある場合の対応を確認。当日の所要時間・待ち時間についてはこのページにも記載なし=一次情報なしと判断) - 職業安定法第5条の7(求職の申込みは原則として全て受理しなければならない旨を規定) - 離職票-2の異議申し立て欄の運用は、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の手続きについて」の「離職理由に異議がある場合はハローワークにご相談ください」の記載で裏付け済み(本人記載欄の名称等の細部は雇用保険業務取扱要領など内部通達の一次資料までは確認できていない)