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受給中に引っ越したら

この記事の結論
  • 雇用保険の事務は「住所又は居所を管轄する公共職業安定所」が行うと決まっている(雇用保険法施行規則第1条第5項第1号)。引っ越して管轄が変わる場合は、転居先のハローワークへ「受給資格者氏名・住所変更届」を提出する
  • 必要なのは住民票など変更の事実を証明できる公的書類
  • 支給番号は新しいものに変わるが、次回の認定日はそのまま引き継がれる
  • 同じハローワークの管轄内での引っ越しなら、住所変更の届出だけで手続きは完結する
ぜんたいの流れ
  1. 1引っ越し前に用紙受取
  2. 2転入先ハローワークへ提出
  3. 3支給番号が切り替わる
  4. 4次回認定日を受ける
この記事の内容
  1. 結論:担当のハローワークは「住所」で決まる
  2. 引っ越し前にやること
  3. 引っ越し後にやること
  4. 支給番号と認定日はどうなるか
  5. 同じ管轄内での引っ越しなら
  6. 実体験について、正直に書きます
  7. 次にやること

この記事は、失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取っている最中に引っ越しの予定がある人に向けて書いています。「引っ越したら給付は止まるのか」「今のハローワークに何か連絡しないといけないのか」という不安に対して、結論を先に言います。引っ越しても受給は続けられます。やることは、新しい住所を管轄するハローワークへの届出です。

こんな状態ではありませんか
  • 転勤や実家への出戻りなどで、受給期間の途中で別の都道府県・市区町村に引っ越すことになった
  • 引っ越したら今のハローワークとの手続きがどうなるのか分からず、認定日に間に合うか不安
  • 「管轄が変わる」と聞いたが、何をどこに出せばいいのか調べても情報がバラバラで分からない

どれかに当てはまるなら、この記事で「誰が担当するかの決まり方」と「引っ越し前後にやること」を先に押さえてください。

結論:担当のハローワークは「住所」で決まる

雇用保険の基本手当に関する事務は、法律上、受給資格者の住所または居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)が行うと決まっています。

ここが要点

雇用保険に関する事務のうち公共職業安定所長が行う事務は、基本手当を含む失業等給付に関する事務については、受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(管轄公共職業安定所)の長が行う、とされています(雇用保険法施行規則第1条第5項第1号)。つまり担当のハローワークは「住んでいる場所」に紐づいており、住所が変われば担当も変わる仕組みです。

引っ越し先が今までとは別のハローワークの管轄エリアに入る場合、担当が自動的に切り替わるわけではありません。受給資格者の側から住所変更の届出をして、初めて情報が新しいハローワークへ引き継がれます。

引っ越しのパターン やること
別のハローワークの管轄エリアへ引っ越す 転居先の管轄ハローワークへ住所変更の届出を提出する
同じハローワークの管轄エリア内で引っ越す 担当は変わらないが、住所変更の届出は必要

引っ越し前にやること

引っ越しが決まったら、まず今のハローワークで住所変更用の書類を受け取っておきます。

  • 今の担当ハローワークで「受給資格者氏名・住所変更届」を受け取る:窓口でもらえるほか、電子申請でも届出ができます
  • 新しい住所が確定した時点で記入しておく:郵便番号・番地まで正確に書けるようにしておくと窓口での手戻りが減ります
  • 手持ちの雇用保険受給資格者証を確認しておく:引っ越し後の窓口で提示を求められる書類なので、紛失していないか事前に確認してください
ここが要点

提出先は「公共職業安定所(ハローワーク)窓口又は地方運輸局」で、電子申請による届出も可能です(ハローワークインターネットサービス公式ページ)。添付書類は「変更の事実を証明することができる官公署が発行した書類」で、住民票がその代表例として案内されています。

引っ越し後にやること

引っ越しが終わったら、次回の認定日までに、新住所を管轄するハローワークへ届出を提出します。

  • 転居先の管轄ハローワークへ、住所変更届と証明書類を提出する:住民票など、新住所が確認できる公的書類が必要です
  • 受給資格者証を持参する:窓口での本人確認・情報の引き継ぎに使われます
  • 提出のタイミングは次回の認定日まで:複数の実務解説サイトが「次回認定日までに」と案内しています。ただし正確な期限は転居先ごとに窓口で運用が異なる可能性があるため、引っ越しが決まった時点で一度、転居先の管轄ハローワークへ電話で確認しておくと安全です

住民票の異動手続きが引っ越し直後は間に合わないこともあります。その場合の扱い(公共料金の領収書などでの代用可否)は自治体・ハローワークによって運用が分かれる可能性があるため、こちらも事前確認が必要な部分です(2026年9月時点、確定した公式案内は見当たらない)。

支給番号と認定日はどうなるか

住所変更の届出が済むと、事務手続き上は次のような扱いになります。

  • 支給番号が新しいものに変わる:管轄のハローワークが変わることで、受給資格者証に記載された支給番号が切り替わります。以降の認定申告書には、古い番号ではなく新しい番号を書く必要があります
  • 受給資格そのものは引き継がれる:所定給付日数や残りの受給期間は、引っ越しによってリセットされたり減ったりするものではありません
  • 次回の認定日はそのまま引き継がれる:新しい管轄ハローワークで、既に決まっている次回認定日に出頭することになります

支給番号が変わったことに気づかず、古い番号のまま申告書を書いてしまうと、窓口での確認に時間がかかることがあります。新しい受給資格者証を受け取ったら、まずそこに書かれている番号を確認するのが一番確実です。

同じ管轄内での引っ越しなら

引っ越し先が今までと同じハローワークの管轄エリア内であれば、担当のハローワークそのものは変わりません。この場合も住所変更の届出自体は必要ですが、窓口が変わらない分、手続きはシンプルです。

  • 担当のハローワークは同じなので、支給番号が変わることは基本的にありません
  • 認定日の場所・スケジュールも変わりません
  • それでも住所は受給資格者証に記載された情報の一部なので、変更の届出は省略しないでください

自分の引っ越し先がどちらのパターンに当たるか判断がつかないときは、無理に自己判断せず、今の担当ハローワークに新住所を伝えて確認するのが確実です。

実体験について、正直に書きます

私の場合

私自身は2026年に会社都合で退職し、失業保険の手続きを進めた実体験があります。ただし、その受給期間中に引っ越しをしたことはなく、管轄ハローワークの変更手続きは経験していません(本人の実体験の範囲外)。

そのため、この記事で挙げた手続きの流れは、雇用保険法施行規則の条文とハローワーク公式ページで確認できた範囲の整理であり、実際に窓口でどこまで柔軟に対応してもらえるかまでは分かりません。引っ越しが決まったら、今の担当ハローワークと転居先の管轄ハローワークの両方に、電話で持参物と期限を確認しておいてください。

次にやること

引っ越しが決まったら、まず今のハローワークで「受給資格者氏名・住所変更届」を受け取ってください。 引っ越し後は、住民票など新住所が確認できる書類と受給資格者証を持って、転居先の管轄ハローワークへ次回認定日までに提出します。持参物や期限の細部は窓口ごとに運用が異なる可能性があるため、動く前に一本、電話で確認しておくと安心です。


※本記事は2026年9月時点の一般的な情報整理です。個別の持参物・期限・住民票の代用可否については、今の担当ハローワークおよび転居先の管轄ハローワークの窓口でご確認ください。

出典 - 「雇用保険に関する事務のうち公共職業安定所長が行う事務は、受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長が行う」— 雇用保険法施行規則第1条第5項第1号。本セッションで taishoku/laws/雇用保険法施行規則.txt の条文を直接確認 - 「受給資格者氏名・住所変更届」の提出先(ハローワーク窓口または地方運輸局)・添付書類(変更の事実を証明できる官公署発行の書類)・電子申請可 — ハローワークインターネットサービス公式ページ(https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/static/jukyu_jusho_change.html)。本セッションで2026-09-02にWebFetchで直接確認 - 転居先での持参物・支給番号の変更・認定日の引き継ぎに関する運用面の案内 — 複数の実務解説サイト(引越れんらく帳「引っ越しの際に雇用保険の住所変更は必要?」、ハロワのいろは「引越しをするため住所が変わるのですがどのような手続きをしたら良いですか?」)。公式ページに明記のない部分のため、実際の運用は窓口確認が必要

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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