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失業保険の所定給付日数の早見表

この記事の結論
  • 所定給付日数は「離職理由」「年齢」「被保険者であった期間」の組み合わせで決まる(雇用保険法第22条)
  • 自己都合等の一般の離職者は年齢に関係なく90〜150日
  • 倒産・解雇等の特定受給資格者・一部の特定理由離職者は年齢と勤続年数の組み合わせで90〜330日と幅が大きい
  • 障害者等の就職困難者は150〜360日と最も手厚い
  • 自分がどの区分に入るかは離職票の離職理由欄で決まり、最終的な日数は受給資格者証で確定する
ぜんたいの流れ
  1. 1離職理由を確認
  2. 2年齢・被保険者期間を確認
  3. 3該当表で日数を確認
  4. 4受給資格者証で確定
この記事の内容
  1. 結論:所定給付日数は3つの軸で決まる
  2. 一般の離職者(自己都合・定年等)の日数
  3. 特定受給資格者・一部の特定理由離職者(会社都合等)の日数
  4. 就職困難者の日数
  5. 自分の離職理由はどこで確定するか
  6. 「思ったより少ない/多い」と感じたときに確認すること
  7. 実体験:受給資格者証で日数を確認したときのこと
  8. 次にやること

この記事は、失業保険(基本手当)が何日分もらえるのか気になっている人に向けて書いています。 結論から言うと、もらえる日数(所定給付日数)は「なぜ辞めたか」「何歳か」「雇用保険に何年入っていたか」の3つの組み合わせで決まります(雇用保険法第22条)。この記事では、離職理由ごとに3つの早見表を出し、自分がどこに当てはまるかを確認できるようにします。

こんな状態ではありませんか
  • 「失業保険は何ヶ月もらえるの?」と聞かれても、人によって違うらしくて分からない
  • 自己都合と会社都合で日数が違うと聞いたけれど、具体的に何日違うのか知りたい
  • 自分の場合が早見表のどこに当てはまるのか、離職理由の分類が分からない

結論:所定給付日数は3つの軸で決まる

論点 結論 根拠・理由
何が日数を決めるか 離職理由・年齢・被保険者であった期間の3つ 雇用保険法第22条
一番少ないのは何日か 90日 一般の離職者(自己都合等)で被保険者期間10年未満、または会社都合等でも被保険者期間1年未満の場合
一番多いのは何日か 360日 就職困難者(障害があるなど)で45歳以上65歳未満・被保険者期間1年以上の場合
自己都合と会社都合、どちらが多いか 会社都合等の方が同条件で多い 再就職の準備をする時間的余裕がなく離職したという事情が考慮されるため
自分の正確な日数はどこで分かるか 雇用保険受給資格者証 ハローワークが離職票の記載内容(離職理由・年齢・被保険者期間)をもとに確定し、通知してくれる
ここが要点

早見表で「だいたい何日」の見当をつけることはできますが、自分の離職理由がどの区分に分類されるかはハローワーク側の判断が入るため、最終的な日数は自分で早見表に当てはめるより、受給資格者証で確認するのが確実です。

一般の離職者(自己都合・定年等)の日数

定年退職、契約期間の満了、自己都合退職などにあてはまる人は「一般の離職者」に分類されます。この区分では、年齢に関係なく被保険者であった期間だけで日数が決まります(雇用保険法第22条第1項。条文全文で確認済み)。

被保険者であった期間 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
ここが要点

一般の離職者は年齢区分がないシンプルな表です。「自己都合退職なら誰でも90日」と誤解されがちですが、正しくは被保険者期間が10年未満の場合に90日で、勤続が長ければ120日・150日と増えます。

特定受給資格者・一部の特定理由離職者(会社都合等)の日数

倒産・解雇など、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人(特定受給資格者)と、一定の要件を満たす特定理由離職者は、年齢と被保険者であった期間の組み合わせで日数が決まります(雇用保険法第23条)。一般の離職者より幅が広く、最大330日まであります。以下の表はハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」ページの表組みを直接確認して作成しています(2026年9月確認)。

年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

※「30歳未満」の欄で被保険者期間20年以上が「―」になっているのは、30歳未満で被保険者期間20年以上という組み合わせが実務上ほぼ生じないためです。

ここが要点

一番手厚いのは45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上の330日です。年齢が上がるほど再就職に時間がかかりやすいという事情と、勤続が長いほど生活への影響が大きいという事情の両方が反映された設計になっています。

特定理由離職者について: 特定理由離職者(自己都合ではあるが、契約更新を希望したのに更新されなかった等、正当な理由がある離職)のうち一定の要件を満たす人は、離職日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになる暫定措置があります(ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」ページ本文で確認済み、2026年9月確認)。この期限は法改正で延長・変更されることがあるため、自分が該当するかどうかはハローワークで確認してください。

就職困難者の日数

障害があるなど、就職が困難と認められる人は「就職困難者」として、一般の離職者・特定受給資格者よりさらに手厚い日数が設定されています(雇用保険法第22条第2項。条文全文で確認済み)。

年齢 被保険者であった期間1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日
ここが要点

就職困難者の45歳以上65歳未満で360日になるのは、被保険者期間が1年以上の場合です。被保険者期間が1年未満のときは年齢を問わず150日になります(雇用保険法第22条第2項に「算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする」と明記)。360日は全区分の中で最も長い日数ですが、対象は「45歳以上65歳未満・被保険者期間1年以上」に限られる点に注意してください。

自分の離職理由はどこで確定するか

ここまでの3つの表は、あくまで「自分がどの区分に入るか」が分かっていることを前提にした早見表です。実際にどの区分に入るかは、次の流れで確定します。

  1. 会社が発行する離職票に、離職理由が記載される
  2. ハローワークで求職の申込みをする際、その離職理由の内容をもとに、一般の離職者・特定受給資格者・特定理由離職者のいずれに該当するかが判定される
  3. 判定結果と、年齢・被保険者であった期間を踏まえて所定給付日数が決まり、雇用保険受給資格者証に記載される

離職票に書かれた離職理由に納得がいかない場合、ハローワークの窓口で異議を申し立てられる制度があります。「会社都合のはずなのに自己都合と書かれている」といった食い違いは、日数に直結する重要な問題なので、離職票を受け取った時点で必ず離職理由欄を確認してください。離職票が届かない・遅い場合の対処は別記事(#014)で扱っています。

「思ったより少ない/多い」と感じたときに確認すること

早見表を見て「思ったより日数が少ない」「逆に多い」と感じた場合、次のような理由が考えられます。

  • 離職票に書かれた離職理由が、自分の認識(自己都合のつもり/会社都合のつもり)と違っている
  • 被保険者であった期間の数え方が、自分が思っていた「勤続年数」と一致していない(転職歴があると通算のルールが絡む場合がある)
  • 特定理由離職者の暫定措置に該当するかどうかの判定が、自分の想定と違っている

いずれの場合も、表の数字自体が間違っているのではなく、自分がどの区分に分類されたかが想定と違うことがほとんどです。納得がいかない場合は、離職票と受給資格者証を持ってハローワークの窓口で確認してください。

ここが要点

「なぜこの日数なのか」を聞くのは、生活設計のために必要な確認です。特に離職理由の食い違いは早めに確認しないと、異議申し立ての手続きが後回しになりやすいので注意してください。

実体験:受給資格者証で日数を確認したときのこと

私の場合

私自身、2026年に前職を退職し、ハローワークで求職の申込みをして受給資格者証を受け取りました。窓口に行くまでは、ネットで見つけた早見表を見ながら「自分はだいたいこのあたりの日数だろう」と当たりをつけていたのですが、実際に受給資格者証を受け取ってみると、そこには自分で早見表を見て予想する作業がほとんど要らないくらい、はっきりと日数が印字されていました。

この記事に自分の具体的な給付日数は書いていません(個人情報のため)。ただ、「早見表はあくまで見当をつけるためのもので、確定した日数は受給資格者証に書いてある」という実感は、実際に経験した事実として書いています。

次にやること

まずは自分の離職票の離職理由欄を確認してください。 そこに書かれている理由(自己都合・会社都合・契約期間満了など)によって、この記事の3つの表のどれを見ればいいかが決まります。そのうえで、年齢と被保険者であった期間を当てはめれば、おおよその日数の見当がつきます。最終的な日数は、ハローワークでの求職申込み後に交付される「雇用保険受給資格者証」で確認してください。求職申込みの実際の流れは別記事(#013)で詳しく書いています。


※本記事は2026年9月時点で確認できた情報と、筆者個人の体験に基づくものです。所定給付日数の区分・日数、特定理由離職者の暫定措置の期限は法改正で変わることがあるため、正確な内容は必ずハローワークまたは厚生労働省の公式情報でご確認ください。個別の受給資格に関する判断は、最寄りのハローワークにご相談ください。

出典 - 雇用保険法第22条(所定給付日数。一般の離職者・就職困難者の日数を規定)、第23条(特定受給資格者等の所定給付日数)、第16条(基本手当日額)、第17条(賃金日額) — e-Govの法令データをもとにした条文全文で本文中の日数・区分と照合済み(2026年9月確認) - ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」ページ(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html ) — 3つの早見表(一般の離職者/特定受給資格者・特定理由離職者/就職困難者)の全セルの日数、および特定理由離職者の暫定措置(適用期限2027年3月31日)の記載を、ページのHTML構造を直接確認して照合済み(2026年9月確認)。この照合により、就職困難者の表で「45歳以上65歳未満・被保険者期間1年未満」欄を誤って360日としていた点を150日に修正した(雇用保険法第22条第2項とも一致) - 人事院「雇用保険の基本手当の所定給付日数」(PDF, https://www.jinji.go.jp/content/900026946.pdf ) — 設例(勤続38年60歳定年退職の給付日数150日・同条件の就職困難者360日)の参考として使用。ただし発行年が古く(平成20年時点の資料)、表組み自体の抽出精度に限界があったため、日数の最終確認はハローワークの公式ページを優先した - 雇用保険受給資格者証(本人が2026年に交付を受けた事実)

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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