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契約期間満了で辞めたら自己都合か会社都合か

この記事の結論
  • 契約期間満了による離職は、雇用保険上「自己都合」でも「会社都合」でもない第3の区分として扱われる
  • 本人が契約更新を希望したのに更新されなかった場合は「特定理由離職者」に該当し、自己都合退職にある給付制限(原則1ヶ月)がかからない
  • 3年以上継続雇用されたあとの雇止め、または更新の明示があったのに更新されなかった場合は「特定受給資格者」(会社都合相当)に該当することがある
  • 本人が更新を希望しなかった場合はこれらの優遇区分に当たらず、一般的な離職理由として扱われる
  • 実際の区分は離職票の記載とハローワークの個別判断で決まるため、離職票が届いたら「離職理由」欄と「本人の主張」欄を必ず確認する
この記事の内容
  1. 結論:契約期間満了は「自己都合」でも「会社都合」でもない第3区分
  2. 「特定理由離職者」になるかは更新希望の有無で決まる
  3. 3年以上の継続雇用なら会社都合(特定受給資格者)になることもある
  4. 離職票のどこを見れば区分が分かるか
  5. 記載に納得できないときどうするか
  6. 次にやること

契約社員や派遣社員として働いていて、契約の更新がないまま期間満了で辞めることになった。この記事では、その離職が失業保険の手続き上「自己都合」なのか「会社都合」なのかを、本人の状況ごとに整理します。

こんな状態ではありませんか
  • 契約更新をしてもらえなかった。これは自分から辞めたことになるのか
  • 自己都合扱いだと失業保険がすぐもらえないと聞いて不安
  • 離職票に何が書かれているか、何を確認すればいいか分からない

結論:契約期間満了は「自己都合」でも「会社都合」でもない第3区分

論点 結論 根拠・理由
契約期間満了は自己都合退職と同じ扱いか 違う。独自の区分がある 雇用保険の離職理由は「一般離職者(自己都合)」「特定受給資格者(会社都合)」「特定理由離職者」の3つに分かれる(出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」)
何で区分が決まるか 本人が更新を希望したかどうか、契約更新の明示があったかどうか、通算の契約期間 同上
自己都合退職にある給付制限(原則1ヶ月)はかかるか 「特定理由離職者」「特定受給資格者」に該当すればかからない 給付制限は一般離職者(自己都合)に課される仕組みで、この2区分は対象外。給付制限期間は雇用保険法第33条に基づき定められ、離職日が2025年(令和7年)4月1日以降は原則1ヶ月に短縮された(それ以前の離職は原則2ヶ月)。過去5年間に2回以上自己都合退職している場合や重責解雇の場合は3ヶ月(出典:厚生労働省・群馬労働局「『給付制限期間』が短縮又は解除されます」)
最終的に誰が決めるか ハローワークが離職票の記載と個別事情を見て判断する 会社が離職票に書いた内容と、本人の主張が食い違う場合は「異議申立て」ができる
ここが要点

「契約が終わっただけだから、何もしなくていい」と思わないでください。本人が契約更新を希望していたかどうかで、失業保険をすぐもらえるかどうかが変わります。

「特定理由離職者」になるかは更新希望の有無で決まる

有期労働契約(契約社員・パート・派遣など、期間の定めがある雇用契約)が期間満了で終わり、契約が更新されなかった場合、雇用保険では次のように扱われます。

状況 区分 給付制限
本人が契約更新を希望したが、更新の合意が成立しなかった 特定理由離職者 かからない(すぐ受給手続きに入れる)
本人が契約更新を希望しなかった(自分から契約終了を選んだ) 優遇区分に該当しない。一般的な離職理由として扱われる かかる可能性がある

「特定理由離職者」に該当するかどうかの分かれ目は、契約更新を「希望したかどうか」です(出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」)。会社側が更新しなかった事実だけでなく、本人がどう意思表示していたかが問われます。

特定理由離職者に該当する場合、受給資格の要件も緩和されます。一般離職者は離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要ですが、特定理由離職者・特定受給資格者は離職前1年間に通算6ヶ月以上あれば足ります(雇用保険法第13条第1項・第2項で確認)。同条第3項が、更新を希望したのに合意が成立しなかった場合を「特定理由離職者」と定めています。

ここが要点

「更新してほしかったのに、されなかった」という事実を、口頭だけでなく後で説明できる形(メール・LINEのやり取りなど)にしておくと、この後の離職票の確認や異議申立てで役に立ちます。

3年以上の継続雇用なら会社都合(特定受給資格者)になることもある

契約更新を重ねて長く働いてきた人が雇止め(契約更新を拒否されること)にあった場合、単なる「期間満了」ではなく、会社都合に近い「特定受給資格者」として扱われることがあります。該当しうるのは主に次の2パターンです(雇用保険法第23条第2項第2号、同法施行規則第36条第7号・第7号の2で確認)。

  • 契約の更新により通算3年以上継続して雇用されていたのに、契約が更新されなかった場合(1年契約を3回以上更新、半年契約を6回以上更新など、通算期間が3年を超えているケース)
  • 契約締結時に「更新される場合がある」といった更新の可能性が明示されていたのに、契約が更新されなかった場合(3年未満でも対象になりうる)

いずれも、本人が更新を希望していたことが前提になります。会社が労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働省が定める「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」に沿って雇止めの予告(契約期間満了日の30日前まで)や理由の明示を行っていたかどうかも、実務上のトラブルの分かれ目になります(出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」)。

特定理由離職者・特定受給資格者に共通する優遇は、給付制限がかからないことに加えて、所定給付日数(失業保険をもらえる日数)が優遇される場合があることです。本人が更新を希望したのに更新されなかった特定理由離職者の所定給付日数を、特定受給資格者と同じ扱いにする措置は、雇用保険法附則第4条により、離職日が2027年(令和9年)3月31日までの間の暫定措置と定められています。期限以降の扱いは変わる可能性があるため、該当する場合はハローワークで最新の適用状況を確認してください。

ここが要点

「3年以上働いたのに更新されなかった」場合は、自分から「会社都合ではないか」とハローワークに伝えていいケースです。黙っていると自己都合寄りの区分のまま処理されることもあります。

離職票のどこを見れば区分が分かるか

会社から届く離職票(雇用保険被保険者離職票-2)には、離職理由を記載する欄があります。契約期間満了の場合、次の点を確認してください。

  • 離職理由の記載内容:「期間満了による離職」といった記載になっているか、更新の希望の有無がどう書かれているか
  • 本人の主張欄:離職票-2には、事業主が記載した離職理由の横に「離職者本人の判断」欄が用意されており、事業主の記載に異議がある場合はここに丸をつけ、具体的事情を記載します(様式は厚生労働省・ハローワークインターネットサービスの公表様式で確認)
  • 契約更新の明示の有無:契約書や雇用契約の際に渡された書類に「更新する場合がある」といった記載があったかどうかも、後から確認できるよう手元に残しておく

離職票の様式は年度によって細部が変わることがあるため、実際に届いた離職票の文言がここでの説明と違う場合は、ハローワークの窓口で確認しながら読むことをおすすめします。

記載に納得できないときどうするか

会社が作成した離職票の離職理由が、自分の認識(更新を希望していたのに更新されなかった、など)と違う場合、そのまま受け入れる必要はありません。

  • 本人の主張欄に事実を書く:離職票を受け取った際、会社側の記載に異議がある場合は、本人記入欄に自分の認識を書きます
  • ハローワークで相談する:離職票を提出する際、窓口で「会社の記載と自分の認識が違う」と伝えれば、追加の聞き取りや資料提出を求められることがあります
  • 証拠になりそうなものを残しておく:更新の意思を伝えたメールやメッセージ、雇用契約書、シフト表など、更新希望や雇用実態が分かるものは事前に手元に集めておく

調査した範囲では、離職理由の判定はハローワークが会社側の記載と本人の主張、必要に応じた追加確認を踏まえて個別に行うとされています。会社の記載だけで最終決定するわけではないため、納得できない場合は黙って受け入れず、まずハローワークに相談するのが現実的な一歩です。

契約更新を巡って会社との連絡がこじれている、雇止めの理由の説明を求めても応じてもらえないといった状況で、直接のやり取りを続けるのが難しいと感じる場合は、労働組合や弁護士に相談する選択肢もあります。退職代行サービスの中には、労働組合が運営し会社との交渉に対応できるものがあります(退職代行Jobs)。会社との交渉までは必要なく、まずは弁護士に相談したい場合は弁護士法人が運営するサービスもあります(弁護士法人ガイア)。ただし、契約期間満了はそもそも本人からの「退職の意思表示」を伝える場面ではないため、これらのサービスが向くのは、雇止めの理由説明や条件面で会社と揉めている場合に限られます。申し込み前に、自分の状況(契約満了そのものへの対応か、揉め事の交渉か)がサービスの対応範囲に合っているか、公式ページで確認してください(※2026年9月時点の一般的な整理)。

次にやること

離職票が届いたら、まず「離職理由」欄と「本人の主張」欄を確認してください。 契約更新を希望していたのに更新されなかった場合は、その事実を本人の主張欄に書き、必要であれば更新希望を伝えたやり取りの記録を手元に用意したうえで、ハローワークの窓口で区分を確認するのが確実です。


※本記事は2026年9月時点の一般的な情報整理です。個別の雇用契約・離職の経緯によって判定は異なります。判断に迷う場合はハローワークの窓口でご確認ください。

出典 - ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html) - 厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf) - 雇用保険法第13条・第22条・第23条・第33条、雇用保険法附則第4条、雇用保険法施行規則第36条(2026年9月、法令原文で確認) - 厚生労働省・群馬労働局「『給付制限期間』が短縮又は解除されます」(https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002182062.pdf) - ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者離職票-2」様式(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e7_01.pdf)

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退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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