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国民健康保険料が払えないとき

ぜんたいの流れ
  1. 1滞納に気づく
  2. 2窓口へ相談
  3. 3分割・猶予を選ぶ
  4. 4誓約書を提出
  5. 5滞納処分を回避
この記事の内容
  1. 結論:まず何をするか
  2. 放置するとどうなるか(滞納処分と資格確認書)
  3. 相談窓口はどこか
  4. 使える3つの制度の違い
  5. 窓口での伝え方(電話の文例)
  6. 計算例:分割納付にするといくらずつになるか
  7. 滞納は「甘え」ではない
  8. 次にやること
  9. 出典(2026年9月24日調査)

国民健康保険料の納付書を見て、「今すぐには一括で払えない」と感じている人向けの記事です。結論を先に言うと、滞納を黙って放置せず、期限内に住んでいる市区町村の窓口へ相談すれば、分割納付や徴収猶予といった制度が使えます。

払えないまま連絡もしないことが、選べる選択肢を一番減らします。

結論:まず何をするか

状況 やること 出どころ
一括では払えないが、分けてなら払える 窓口で「分割納付」を相談する 各自治体の納付相談窓口案内(2026年9月確認)
失業・倒産などで収入が大きく減った 「徴収猶予」または「減免」の対象にならないか確認する 国民健康保険法第77条(2026年9月確認)
すでに督促状・催告書が届いている 放置せず、記載された連絡先へ今すぐ連絡する 各自治体の滞納処分案内(2026年9月確認)
ここが要点

徴収猶予や減免は、黙っていても自動では適用されません。自分から申請して初めて使える制度です。滞納してから連絡が来るのを待つより、払えないと分かった時点で自分から窓口に動いたほうが、選べる選択肢が多く残ります。

放置するとどうなるか(滞納処分と資格確認書)

保険料を滞納すると、市区町村の長は期限を指定して督促します(地方自治法第231条の3第1項。条文はe-Gov法令検索の法令APIで2026年10月確認。国民健康保険法第79条にも督促と「発する日から10日以上先の期限」の定めがありますが、同条は国民健康保険組合向けの規定で、市町村が行う国保には当たりません。市町村の督促状の指定期限の日数は、お住まいの自治体の案内で確認してください)。督促を受けても指定の期限までに納付がない場合、市区町村は地方税の滞納処分の例により、預貯金・給与・不動産などの財産を調査し、差し押さえることができます(国民健康保険法第79条の2が、市町村が徴収する国保の保険料を地方自治法第231条の3第3項の「法律で定める歳入」と定め、同項が地方税の滞納処分の例による処分を認めています。e-Gov法令検索で2026年10月確認)。段階を踏まずにいきなり差押えになるわけではありませんが、督促状を放置した期間が長くなるほど、相談で止められる余地は狭くなります。

医療を受ける面でも影響があります。災害などの特別の事情がないまま保険料を滞納し、市区町村が納付の勧奨や相談の機会を設けてもなお納付がない場合は、医療費をいったん全額(10割)自己負担し、あとから保険給付分(特別療養費)を請求する扱いになります(国民健康保険法第54条の3、e-Gov法令検索の法令APIで2026年10月に条文を確認。船橋市公式サイトでも同じ運用を確認)。同条により、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは対象から除かれています。【各自確認:かつての「短期被保険者証」「資格証明書」に相当する扱いが、お住まいの自治体の資格確認書の制度にあるか。国保担当窓口か自治体公式サイトの、保険料を滞納した場合の案内で確認】

相談窓口はどこか

住んでいる市区町村役場の、国民健康保険担当窓口です。「国保年金課」「保険年金課」など呼び方は自治体で異なりますが、国民健康保険料の納付書か保険証(資格確認書)に問い合わせ先が印字されています。

まずは電話で状況を伝え、必要書類を確認してから動くほうが二度手間になりません。持っていくと話が早いのは、収入が分かるもの(給与明細・源泉徴収票・退職証明書など)です。手ぶらでも相談自体はできますが、金額を決める段階では収入資料を求められます。

筆者は2026年6月末に会社都合で退職し、国民健康保険に入りました。会社都合退職の軽減措置が使えて、任意継続より安くなりました。ただし滞納した経験はないため、この記事の分割・猶予の説明は窓口で相談した体験談ではなく、条文と公式案内を調べた内容です。

使える3つの制度の違い

制度 何が変わるか 対象になりやすいケース
分割納付 総額は変わらず、払う回数を増やして1回あたりを減らす 一時的に一括で払えないが、分けてなら払える
徴収猶予 一定期間、納付そのものを待ってもらえる(【各自確認:徴収猶予の期間。お住まいの自治体の国民健康保険条例か、国保担当窓口で確認】) 失業・廃業・災害など急な収入減
減免 保険料そのものが減額・免除される 収入が大きく下がった、または特別な事情がある

このうち減免と徴収猶予の根拠は、国民健康保険法第77条です。同条は「市町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」と定めています(e-Gov法令検索で2026年10月確認)。ただし具体的な期間・減免率・対象基準は自治体の条例で決まるため、この表の数字は目安です。自分の自治体の基準は窓口で確認してください。

窓口での伝え方(電話の文例)

窓口で聞かれるのは、主に「いつの分から滞納しているか」「今の収入はどれくらいか」「月にいくらなら払えるか」の3点です。事前にこの3つを整理しておくと、電話が短く済みます。

はじめまして。国民健康保険料の納付についてご相談したく、お電話しました。
被保険者番号は〇〇〇〇です。
〇月分から保険料が払えておらず、現在の収入は月〇〇円程度です。
一括では払えないので、分割納付か徴収猶予の制度が使えないか教えてください。

このまま伝えれば、担当者が必要な書類と次の手順を案内してくれます。

計算例:分割納付にするといくらずつになるか

具体的な数字がないと、相談の場でも金額のイメージがつかみにくいので、仮の数字で出しておきます。

項目 内容
滞納している保険料の合計(仮に3か月分) 180,000円
分割にしてもらえた回数(仮に) 6回
1回あたりの目安 180,000円 ÷ 6回 = 30,000円

前提:分割の回数・1回あたりの金額は、収入や資産の状況を踏まえて窓口が個別に判断するため、誰でもこの例と同じ回数になるとは限りません。また、納期限を過ぎた分には延滞金が別途上乗せされる場合があります(利率は【各自確認:お住まいの自治体の延滞金の利率。納付書に添付の案内か自治体公式サイト、または国保担当窓口で確認】)。回数を多く分けてもらえるほど1回あたりは軽くなりますが、その分、完済までの期間は延びます。

滞納は「甘え」ではない

督促状が届くと、責められているような気持ちになりがちですが、分割納付や徴収猶予は法律に定められた正式な制度で、使うことに引け目を感じる必要はありません。窓口の担当者も、滞納者を責めるためではなく、払える形に調整するために話を聞いています。

払えないと気づいた日が、動くのに一番いいタイミングです。

次にやること

今日中に、住んでいる市区町村の国民健康保険担当窓口(代表電話でかまいません)に電話して、「保険料の納付相談をしたい」と伝えてください。それだけで、必要な書類と次の一歩が分かります。


※本記事の条文・制度は2026年9月に国民健康保険法(e-Gov法令検索)および各自治体公式サイトの案内で確認したものです。分割の回数・徴収猶予の期間・減免の基準・延滞金の利率は自治体ごとの条例で異なるため、記事内の数字はすべて目安です。個別の金額・条件は、住んでいる市区町村の国民健康保険担当窓口へ直接ご確認ください。

出典(2026年9月24日調査)

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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