客先常駐を退職するとき、先に伝えるのは自社と常駐先のどちらか
- 退職の意思を伝える相手は、雇用契約を結んでいる自社だけ(民法第627条第1項)
- 常駐先(客先)に直接退職を申し出る法的な義務はない
- 実務上は自社に伝えた後、自社と常駐先の間で契約上の調整が行われるのが一般的な流れ
- 入館証・PC・ソースコードの返却やNDA(秘密保持契約)は、通常の引き継ぎとは別に整理が必要
- 1自社の上司に伝える
- 2自社が常駐先と調整
- 3常駐先へ引き継ぎ共有
- 4貸与物を返却
- 5自社で退職手続き
この記事の内容
- 結論: 伝える相手は自社だけ、常駐先には義務がない
- なぜ客先常駐だと「誰に言うか」で迷うのか
- 客先常駐(SES)の契約構造を整理する
- 法律上、退職を伝える相手はどう決まるか
- 実務上はどんな順序で進むのが一般的か
- 常駐先とのやり取りで気をつけること
- それでも自社が動いてくれないときの選択肢
- 実体験について、正直に書きます
- 次にやること
- まず、自分の雇用契約の相手が自社であることを前提に、常駐先ではなく自社の上司(営業担当・PM担当)へ退職の意思を伝えてください。 そのうえで、常駐先への説明や貸与物の返却は、自社と足並みを揃えながら進めるようにしてください。自社が調整を進めてくれない、あるいは直接のやり取り自体が負担になっている場合は、退職代行を使って自社への意思表示を確実に届けるという方法もあります。
客先常駐・SES(システムエンジニアリングサービス)で働いていて、退職を考えているエンジニアに向けて書いています。 結論を先に言うと、退職の意思を伝えるべき相手は、雇用契約を結んでいる自社(所属会社)だけです。日々顔を合わせている常駐先(客先)に直接退職を申し出る法的な義務はありません。この記事では、なぜそうなるのかという契約構造の話と、実際にどんな順序で進めるとトラブルになりにくいかを整理します。
- 毎日顔を合わせているのは常駐先の人たちなので、自社に言うべきか常駐先に言うべきか分からない
- 常駐先の担当者から直接引き止められそうで、先に何と言えばいいか不安
- プロジェクトの途中で抜けることへの罪悪感と、自社への連絡のタイミングが重なって身動きが取れない
結論: 伝える相手は自社だけ、常駐先には義務がない
期間の定めのない雇用契約は、労働者からいつでも解約を申し入れることができ、申し入れの日から2週間が経過すれば終了します(民法第627条第1項)。この雇用契約を結んでいるのは、客先常駐であっても常駐先ではなく、あなたを採用した自社です。
つまり、退職の意思表示という法律上の手続きに関して言えば、常駐先に直接申し出る義務はありません。 常駐先とあなたの間には、雇用契約ではなく、自社を通じた業務提供の関係があるだけだからです。
- 退職の意思を伝える相手は、雇用契約を結んでいる自社のみ(民法第627条第1項)
- 常駐先(客先)との間には雇用契約が存在しないため、常駐先への通知は法的な義務ではない
- ただし、実務上は自社と常駐先の間で契約調整が必要になるため、進め方には順序がある
以下、なぜこの点で迷いやすいのか、契約構造がどうなっているのか、実務上どんな順序が一般的かの順に見ていきます。
なぜ客先常駐だと「誰に言うか」で迷うのか
客先常駐で働いていると、日常的に顔を合わせ、指示を受け、評価にも関わってくるのは常駐先の担当者であることがほとんどです。一方で、自社の上司とは月1回の面談程度しか接点がない、という働き方も珍しくありません。
この「実際に一緒に働いている相手」と「雇用契約を結んでいる相手」がずれていることが、客先常駐特有の迷いを生みます。常駐先に義理を感じて先にそちらへ相談したくなる、あるいは常駐先の担当者との関係を壊したくないという気持ちから、誰にどう言えばいいか分からなくなるケースが多く見られます。
調査した範囲では、この「指揮命令する相手」と「雇用主」が分かれる働き方そのものが、客先常駐(SES)や労働者派遣に共通する構造上の特徴とされています。次の項で、この契約構造を整理します。
客先常駐(SES)の契約構造を整理する
客先常駐で働くとき、あなたを取り巻く契約関係は次のように整理できます。
| 関係 | 契約の種類 | あなたとの関わり |
|---|---|---|
| あなた ⇔ 自社 | 雇用契約 | 給与を受け取り、就業規則に従う相手。退職の意思表示を行う相手 |
| 自社 ⇔ 常駐先(客先) | 準委任契約・請負契約・労働者派遣契約のいずれか(契約書による) | 自社が常駐先に対して労働力やサービスを提供する契約 |
| あなた ⇔ 常駐先(客先) | 契約関係なし(指揮命令や日常業務上の関わりはある) | 日々の業務指示を受けることはあっても、雇用契約は結んでいない |
この整理は記事041(IT企業の退職|プロジェクト途中で抜ける場合)で確認した内容を踏襲していますが、契約形態は個々の契約書によって準委任・請負・労働者派遣のいずれもあり得るため、どの形態かによって細部の扱いが変わる可能性があります。なお、労働者派遣法(厚生労働省・法令原文)には、派遣労働者が退職にあたって派遣先へ通知する義務を定めた条文は見当たりません(労働者派遣法の条文を確認しましたが、退職者本人が派遣先へ直接通知・申告する義務についての規定はありませんでした)。派遣先が雇用契約の当事者でない以上、退職の意思表示の相手にはならない、という記事041の整理と一致します。この点は姉妹記事「派遣社員が辞めるとき|派遣元と派遣先、どちらに伝えるか」でも同様に扱っています。
いずれの形態であっても、あなたが雇用契約を結んでいるのは自社であり、常駐先ではないという点は共通しています。
法律上、退職を伝える相手はどう決まるか
退職の意思表示は、雇用契約の当事者に対して行うものです。民法第627条第1項が定めているのは「雇用契約の解約の申入れ」であり、この申入れを受け取る相手は雇用契約の相手方、つまり自社です。
常駐先はあなたの雇用契約の当事者ではないため、常駐先に対して「退職します」と申し出ても、それ自体は法律上の退職の意思表示にはなりません。あくまで自社に対して申し出ることが必要です。
- 退職の意思表示は、雇用契約の相手である自社に対して行う(民法第627条第1項)
- 常駐先に直接伝えても、それは法律上の退職の意思表示としては扱われない
- 常駐先への説明・引き継ぎは、自社への申し出とは別の「実務上の配慮」にあたる
実務上はどんな順序で進むのが一般的か
法律上は自社に伝えれば足りますが、客先常駐の場合、実務上は自社と常駐先の間の契約(準委任契約や労働者派遣契約)も一緒に動く必要があります。調査した範囲で一般的とされる流れを整理すると、次のようになります。
- まず自社の上司(営業担当・PM担当など)に退職の意思を伝える — ここが法律上の退職の意思表示にあたる
- 自社が常駐先の窓口(発注元の担当者)と、契約終了や後任の調整を行う — この調整は自社の業務であり、労働者本人が直接行う必要はない
- 調整がついた段階で、自社から常駐先へ正式に退職・契約終了の連絡が行く — このタイミングで常駐先の現場にも情報が共有される
- 常駐先での引き継ぎ・貸与物の返却を進める — 自社・常駐先双方と連携しながら、実際の業務の引き継ぎを行う
ここで注意したいのは、自社より先に、自分から常駐先の担当者に「辞めます」と直接伝えてしまうケースです。悪気なく、日頃お世話になっている現場への義理から先に伝えたくなる気持ちは理解できますが、自社が把握していない状態で常駐先に情報が伝わると、自社と常駐先の間の契約調整が後手に回り、自社の営業担当が板挟みになる、あるいは「聞いていない」という形でトラブルの火種になることがあります。なお、「自社より先に常駐先へ伝えるとトラブルになりやすい」という傾向は、退職代行サービスや現役・元エンジニアが運営する複数の解説サイトで共通して指摘されていますが、公的機関・調査機関がこの順序の乱れとトラブル発生率を統計として公表した資料は見当たりませんでした。個々の契約関係で結果が変わりうる実務上の傾向として書いています。
先に自社へ伝え、常駐先への伝達は自社に任せるという順序を踏むことが、実務上の摩擦を減らすうえで無難だと言えます。
常駐先とのやり取りで気をつけること
自社への申し出が終わり、常駐先への説明が始まった後も、客先常駐特有の実務上の注意点がいくつかあります。
| 項目 | 気をつけること |
|---|---|
| 入館証・セキュリティカード | 常駐先の建物・システムへの入館証は、退職(契約終了)日に合わせて返却が必要になる |
| 貸与PC・アカウント | 常駐先から貸与されているPCやシステムアカウントは、自社・常駐先双方のルールに従って返却・削除の手続きが必要になる |
| ソースコード・成果物 | 常駐先の業務で作成したソースコードや資料は、通常は常駐先(または契約上の発注元)に帰属する。個人のPCやクラウドに残さないよう確認する |
| NDA(秘密保持契約) | 常駐先の業務内容・顧客情報について、退職後も一定期間、秘密保持義務が続くことが一般的とされる。契約書の記載内容を確認する(厚生労働省のモデル就業規則には、在職中・退職後を通じて業務上知り得た秘密を漏らさない旨の条項例はありますが、退職後何年間といった具体的な期間までは示されていません。期間は契約書・就業規則ごとに個別に定められるため、全国共通の基準は存在しません) |
これらは通常の引き継ぎ(業務内容の説明)とは別に、契約上・セキュリティ上の観点から必要になる手続きです。自社の担当者、常駐先の担当者それぞれに、何をいつまでに返却・削除すればいいかを確認しておくことをおすすめします。
それでも自社が動いてくれないときの選択肢
自社に退職の意思を伝えても、常駐先との調整を進めてくれない、あるいは「常駐先との関係があるから待ってほしい」と引き止められるケースもあります。そうした場合の選択肢を整理します。
- 退職の意思を書面(退職届)で残す — 口頭だけでなく、日付入りの書面で意思表示をした事実を残せる
- 自社の人事・上長より上の窓口に相談する — 営業担当者一人が常駐先との関係を理由に抱え込んでいる場合、話が進まないことがある
- 労働基準監督署や弁護士に相談する — 賃金の未払いなど労働基準法違反にあたる事情があれば労働基準監督署の相談窓口が使える。退職の引き延ばしそのものが労働基準法違反にあたらない場合は業務範囲外となることもあるため、法的な対応が必要かどうかも含めて弁護士に相談する方法もある(厚生労働省の相談窓口案内は賃金・労働時間など労働基準法違反を対象としており、客先常駐特有の事情をどこまで考慮するかという個別の運用方針を示す公表資料は見当たりませんでした)
- 退職代行を使い、自社とのやり取り自体を代行してもらう — 自社への意思表示さえ確実に届けば法律上は退職が成立するため、直接のやり取りが負担な場合に有効な手段になる
退職代行はあくまで自社(雇用契約の相手)に対して意思表示を届ける手段であり、常駐先との契約調整そのものを代行するものではありません。ただし、自社への申し出という最初の一歩を確実に済ませることで、その後の調整を自社側に進めさせる材料にはなります。
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は2026年に前職(EC支援企業)を退職しましたが、客先常駐・SESのエンジニアとして勤務した経験はなく、常駐先と自社のどちらに退職を伝えるかで迷った実体験も持っていません。退職の意思を自分の所属企業に直接伝え、失業保険の受給手続きでハローワークに通った経験は他の記事(記事002など)で書いたとおりですが、この記事のテーマである「客先常駐特有の、伝える相手の順序」そのものは、自分が当事者として経験した話ではありません。
この記事で説明した雇用契約と準委任契約・労働者派遣契約の構造整理は、記事041の執筆時に確認した内容を踏襲したものであり、退職の自由に関する民法第627条第1項の部分は条文そのものを根拠にしています。一方で、実務上の「自社に先に伝えるのが無難」という順序の話は、調査した範囲での一般的な傾向として書いており、個別の契約書の内容や現場の慣行によって扱いが変わる可能性があります。
次にやること
まず、自分の雇用契約の相手が自社であることを前提に、常駐先ではなく自社の上司(営業担当・PM担当)へ退職の意思を伝えてください。 そのうえで、常駐先への説明や貸与物の返却は、自社と足並みを揃えながら進めるようにしてください。自社が調整を進めてくれない、あるいは直接のやり取り自体が負担になっている場合は、退職代行を使って自社への意思表示を確実に届けるという方法もあります。
※本記事は2026年8月時点で確認できた一般的な情報整理と、筆者個人の体験に基づくものです。個別の状況については、弁護士・労働基準監督署など専門機関にご確認ください。心身の不調がある場合は、医師・産業医にご相談ください。
出典 - 民法第627条第1項(期間の定めのない雇用契約の解約申入れ) - 記事041「IT企業の退職|プロジェクト途中で抜ける場合」(客先常駐・SESの契約構造の整理を踏襲) - 記事029「派遣社員が辞めるとき|派遣元と派遣先、どちらに伝えるか」(労働者派遣法上の雇用契約・指揮命令の整理) - 労働者派遣法(厚生労働省・法令原文。派遣先への退職通知義務を定めた条文の有無を確認)