求職活動実績になるセミナーは?オンライン参加の扱いと主催者の条件
- 求職活動実績になるセミナーは主催者の条件で決まる(1)ハローワークが実施する職業講習会・求職活動支援セミナー(2)許可・届出のある民間職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体が実施する求職活動方法等を指導するセミナー(3)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の公的機関等が実施するもの、の3系統に限られる(東京ハローワーク公式PDF「失業の認定における求職活動実績となるもの」、2026年9月2日確認)
- 許可・届出のない民間事業者が開催する就活セミナーやキャリアスクールの体験講座は、公式資料に実績として明記されていない
- オンラインセミナーの視聴のみで足りるかは公式資料に記載がない【一次情報なし】。開催者がハローワークか民間かで扱いが分かれるとする二次情報はあるが断定せず、主催者の区分と受講証明の有無を参加前に窓口で確認する
- 職業相談に引き続きセミナーを受けた場合は2回分の実績として数えられる(同PDF)
失業保険(基本手当)を受給しながら、「このセミナーに参加すれば求職活動実績になるのか」と迷っている人に向けた記事です。 結論から言うと、セミナーが実績になるかどうかは内容の良し悪しではなく、誰が主催しているかでほぼ決まります。ハローワークが実施するもの、許可・届出のある民間事業者や地方公共団体が実施するもの、独立行政法人などの公的機関が実施するもの、この3系統に当てはまれば実績になり、当てはまらなければ実績にならない可能性が高くなります。この記事では、東京ハローワーク(厚生労働省)の公式資料をもとに、実績になるセミナーとならない活動の線引きを整理します。
- 転職エージェントや民間のキャリアスクールが開いているセミナーに申し込もうとしているが、これが求職活動実績になるのか分からない
- オンラインセミナーを視聴しただけで実績として認められるのか、リアルタイム参加でないとダメなのか不安
- 資格スクールの説明会や体験講座に行こうと思っているが、これは「勉強」扱いで実績にならないのではと心配
結論:実績になるセミナー・ならない活動
| 質問 | 答え | 出どころ |
|---|---|---|
| どんなセミナーなら実績になる? | (1)ハローワークが実施する職業講習会・求職活動支援セミナー・グループワーク等 (2)許可・届出のある民間職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体が実施する「求職活動方法等を指導するセミナー」 (3)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の公的機関等が実施するもの、のいずれかに該当するセミナー | 東京ハローワーク(厚生労働省)公式PDF「失業の認定における求職活動実績となるもの」(2026年9月2日確認) |
| 実績にならない活動は? | 単なる求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼、無料職業紹介事業への単なる登録(条件面のやり取りなどが伴わないもの) | 同上 |
| 許可・届出のない民間セミナーは? | 公式資料の分類(2)〜(4)のいずれにも該当しないため、実績として明記されていない | 同上(本文中で整理) |
| オンライン視聴だけで足りる? | 公式資料に直接の記載は見当たらない(2026年9月2日確認)。主催者によって扱いが分かれるとする二次情報がある | 本文中で詳述 |
一番大事なのは「セミナーの中身」ではなく「誰が主催しているか」です。内容が求職活動に役立つものであっても、主催者が上の3系統に当てはまらなければ、実績として認められない可能性があります。申し込む前に、案内チラシや募集ページに主催者名が明記されているか確認してください。
実績になるセミナーの3系統
東京ハローワーク(厚生労働省)の公式資料は、求職活動実績となるセミナー・講習を、主催者ごとに次の3系統に分けています(「失業の認定における求職活動実績となるもの」、2026年9月2日確認)。
| 系統 | 主催者 | 該当する内容の例(原文) |
|---|---|---|
| (2) | ハローワーク(ワークプラザ、マザーズハローワーク、就職情報室を含む) | 職業講習会、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職場見学会、管理選考会、Uターンフェア、再就職支援プログラムにおける個々の就職支援 |
| (3) | 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体) | 求職申込み、職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー |
| (4) | 公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方公共団体、求人情報提供会社、新聞社) | 独立行政法人が行うキャリア・コンサルティングでの相談、職業相談、個別相談ができる企業説明会など |
この表からわかるとおり、「セミナー」という言葉が明記されているのは(2)ハローワーク実施分の「求職活動支援セミナー」と、(3)民間事業者等の「求職活動方法等を指導するセミナー」の2つです。ポイントは、(3)の民間事業者が「許可・届出のある」ものに限定されている点です。転職エージェントや人材派遣会社が開くセミナーであっても、その事業者が職業紹介事業や労働者派遣事業の許可・届出を受けていることが前提になっています。
セミナーに申し込む前に、主催団体が「厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者」「届出をした労働者派遣事業者」であるかどうかを、募集ページや自分の記憶で確認しておくと安心です。不明な場合は、参加後にハローワークの窓口で「このセミナーは実績になりますか」と確認する方法もあります。
実績にならない・グレーな活動
同じ公式資料には、「求職活動実績になりません」と明記された活動もあります。
| 分類 | 活動の例 | 補足 |
|---|---|---|
| 明確に実績にならない | 単なるハローワーク・新聞・インターネット等での求人情報閲覧 | 「単なる」閲覧が対象。閲覧しただけで応募や相談を伴わない場合 |
| 明確に実績にならない | 単なる知人への紹介依頼 | |
| 条件付きで実績にならない | インターネット等による民間職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体の無料職業紹介事業への単なる登録 | ただし、登録の際に希望条件についてのやり取りがあった場合や、具体的な求人・派遣先の提示に答えた場合は実績になる |
この表にはない「許可・届出のない民間事業者が開くセミナー」「資格スクール・キャリアスクールが開く体験講座や説明会」は、公式資料の実績リスト(1)〜(5)のいずれにも直接は当てはまりません。「実績にならないと明記されている」わけではなく、「実績になる行為として名指しされていない」という状態です。この違いは279(失業中の資格勉強は求職活動実績になるか)でも同じ整理をしています。
「実績になるかどうか分からないセミナー」に申し込む場合は、参加してから認定日に申告するのではなく、申し込む前か参加した直後に、通っているハローワークの窓口へ電話で確認するのが確実です。窓口の判断は個別の事情で変わることがあります。
オンラインセミナーはどう扱われるか
在宅でも参加できるオンラインセミナーが増えていますが、東京ハローワーク・愛知労働局のいずれの公式資料も、オンライン視聴の可否そのものには直接触れていません(2026年9月2日確認・一次情報は確認できず)。
WebSearchで確認した二次情報(社労士監修をうたう転職メディア記事等、2026年9月2日確認)には、次のような趣旨の記載がありました。
- ハローワーク主催のオンラインセミナーは、「聞くだけ」の視聴でも実績として扱われるとする記載がある
- 民間事業者が主催するオンラインセミナーは、視聴後の確認テストの受講完了や、参加証明書(またはそれに代わるメール)の保管が必要になるとする記載がある
これらはいずれも厚生労働省・ハローワークの一次資料での確認ができておらず(東京ハローワーク・愛知労働局の公式PDF、ハローワークインターネットサービスのいずれにも「オンライン」視聴の可否に関する記載はなかった。2026年9月2日確認)、「そう案内しているメディアがある」という段階の情報です。実際にオンラインセミナーを実績として使う予定がある場合は、次の2点を事前に確認しておくことをおすすめします。
- 主催者が(2)ハローワーク・(3)許可届出のある民間事業者・(4)公的機関等のいずれかに当てはまるか
- 視聴後に参加証明・受講証明(メールでの通知を含む)が発行されるか、発行されるならそれを保管しておく
証明書が発行されるセミナーであれば、視聴しただけで安心せず、証明書やメールのスクリーンショットを保存しておくことをおすすめします。窓口で実績を申告する際、証明を持参できないと不備を指摘される可能性があります。
複数の活動をした日の数え方
同じ日に複数の求職活動をした場合、原則として1回分の実績にしかなりません。ただし、東京ハローワークの公式資料には、一連の活動でも2回分の実績とみなされる例外が明記されています。
- 職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合
- 職業相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合
- 求職申込みに引き続き職業相談を受けた場合
- 企業説明会等において複数の事業所と個別に面談を行った場合
(いずれも東京ハローワーク公式PDF「失業の認定における求職活動実績となるもの」、2026年9月2日確認)
つまり、「窓口で職業相談をしてから、その足でハローワーク主催のセミナーに参加する」というように活動を組み合わせると、同じ日でも2回分の実績として数えられます。認定期間中の実績回数に余裕がない場合は、この組み合わせ方を意識しておくと動きやすくなります。
実体験について
私は2026年6月末に、会社都合で退職しています(別記事013)。ハローワークでの求職の申込みを経て、雇用保険受給者初回説明会に出席し、初回の失業認定を終えました(別記事025)。実績として扱われたのは、窓口での職業相談そのものと、初回説明会に出席したこと自体の2つで、この2つ以外の活動はしていません。
ただし、これは私自身がまだ経験していない範囲の話でもあります。本記事のテーマである「民間事業者や公的機関が開く求職活動支援セミナーに実際に参加し、それを実績として申告した」という経験は、この記事を書いている時点ではありません。そのため、セミナーの分類や線引きの部分は、東京ハローワークの公式資料に基づいて整理したものであり、私自身の窓口でのやり取りに基づく体験談ではないことを正直に書いておきます。
次にやること
参加を検討しているセミナーの募集ページやチラシで、主催者が「ハローワーク」「許可・届出のある民間職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体」「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の公的機関」のいずれかに当てはまるかを確認することです。当てはまるか判断がつかない場合や、オンライン視聴のみで完結するセミナーの場合は、参加する前に通っているハローワークの窓口へ電話し、実績になるかどうかを確認しておいてください。求職活動実績の全体像(必要な回数・記録の残し方)は別記事失業保険をもらいながら求職活動する実際|活動実績の作り方、資格勉強との違いは別記事失業中の資格勉強は求職活動実績になるかを参照してください。
※本記事は2026年9月時点の一般的な情報整理です。求職活動実績として認められるセミナーの主催者区分・実績にならない活動の範囲は、東京ハローワーク(厚生労働省)の公式PDF「失業の認定における求職活動実績となるもの」・ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」・愛知労働局(厚生労働省)PDF「求職活動実績について」の本文を直接確認した内容です。ただし、オンラインセミナーの視聴のみで実績として足りるかどうか、許可・届出のない民間セミナーや資格スクールの体験講座の扱いは、確認できた一次情報の中に見当たりませんでした(東京ハローワーク・愛知労働局の公式PDF、ハローワークインターネットサービスをいずれも確認したが記載なし。2026年9月2日確認)。これらの点は二次メディアの情報を参考として明示しています。正確な扱いは、自分が通っているハローワークの窓口に直接お問い合わせください。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。
出典 - 東京ハローワーク(厚生労働省)「失業の認定における求職活動実績となるもの」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001895481.pdf(2026年9月2日、WebFetch経由で本文を直接確認) - ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html(2026年9月2日確認) - 愛知労働局(厚生労働省)「求職活動実績について」 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001247424.pdf(2026年9月2日、WebFetch経由で本文を直接確認) - 本サイト記事013(ハローワークの求職申込み)・025(求職活動実績の作り方)・279(資格勉強と求職活動実績)