失業保険の求職活動実績
- 1申込み
- 2説明会参加
- 3職業相談・応募
- 4記録メモ
- 5認定日提出
この記事の内容
失業保険(基本手当)の認定日が近づいてきたのに、「求職活動実績」として何をどう記録すればいいのか分からず不安な人向けの記事です。
結論を先に言うと、「ハローワークで求人を眺めた」だけでは実績にならず、職業相談・求人への応募・指定されたセミナーへの参加など、決められた行為をした記録を残す必要があります(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、2026年8月26日確認)。
何が実績になり何がならないか、何回必要か、どう記録するか。1つずつ説明します。
結論:3つの質問への答えを先に
実績は認定日ごとに回数が要ります。初回は1回以上、2回目以降は原則2回以上。ハローワークでの職業相談は1回に数えられますが、求人サイトを眺めるだけでは実績になりません。
| 質問 | 答え | 出どころ |
|---|---|---|
| 何をすれば実績になる? | ハローワークでの職業相談・職業紹介、求人への応募(応募書類提出・面接参加)、許可・届出のある民間職業紹介機関や派遣元事業主による相談・紹介、ハローワークや公的機関が行うセミナー・講習・企業説明会への参加、再就職に資する国家試験・検定の受験など | ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」・愛知労働局(厚生労働省)PDF「求職活動実績について」(いずれも2026年8月26日に本文を直接確認) |
| 何回必要? | 認定対象期間(原則4週間)ごとに、初回は1回以上、2回目以降は原則2回以上。給付制限がある場合は給付制限期間と給付制限満了後の認定対象期間をあわせて、給付制限が3か月なら3回以上必要(退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けていた場合が該当=今回の離職を含めて通算3回目以降)。給付制限は2025年4月1日以降、原則1か月に短縮されており、この「原則1か月」の場合に必要な回数は、確認できた一次情報の中に見つかりませんでした(一次情報は確認できず) | 愛知労働局(厚生労働省)PDF・雇用保険法第15条・給付制限が3か月になる要件は群馬労働局(厚生労働省)PDFで本文を直接確認・給付制限の期間そのものは別記事019で厚生労働省・群馬労働局の資料をもとに確認済み(いずれも2026年8月26日確認) |
| 実績が足りないとどうなる? | その認定対象期間について失業の認定を受けられず、その分の基本手当が支給されない(別記事018) | 雇用保険法第15条 |
なぜ「実績」が必要なのか
失業保険は、「働きたいのに働けない状態」にある人への給付です。裏を返すと、働く意思が実際の行動として確認できなければ、給付の対象から外れるという仕組みになっています。
認定日ごとに提出する失業認定申告書には、前回の認定日から今回までの間に行った求職活動を具体的に書く欄があります(別記事018)。ここが空欄、または「求人を眺めただけ」のような内容だと、ハローワークの窓口で「実績として認められるか」を個別に判断されることになります。
直前に慌てて作ろうとすると、選べる手段が減ります。認定期間の早いうちから淡々と進めるのが現実的です。
実績として認められる行為・認められにくい行為
ハローワークインターネットサービスの案内をもとに、求職活動実績の例を「認められる」「認められない」「扱いが分かれる」に分けて整理します。
| 分類 | 行為の例 | 備考 |
|---|---|---|
| 認められる | ハローワークでの職業相談・職業紹介を受けた | 窓口で相談した記録がハローワーク側に残る(ハローワークインターネットサービス) |
| 認められる | 求人への応募(応募書類の提出・面接参加) | 応募した企業名・応募日・結果を記録しておく |
| 認められる | ハローワークや公的機関が行うセミナー・講習・企業説明会への参加、再就職に資する国家試験・検定の受験 | 参加証明が発行される場合は保管しておく。証明の保管が必須かどうかは、ハローワークインターネットサービス・愛知労働局PDFのいずれにも記載が見つかりませんでした(一次情報は確認できず) |
| 認められる(単なる登録だけは不可) | 許可・届出のある民間の職業紹介機関(転職エージェント等)・派遣元事業主による職業相談・職業紹介 | 「単なる登録」は不可と明記されている。実際に相談・紹介を受けた記録が必要(ハローワークインターネットサービス) |
| 認められない | 求人サイトを見ただけ・ハローワークの検索機で求人を検索しただけ | 「単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧」は不可と明記されている(ハローワークインターネットサービス) |
| 認められない | 知人・友人に紹介を頼んだだけ | 「単なる知人への紹介依頼」は不可と明記されている(同上) |
| 扱いが分かれる | 資格の勉強や自己啓発のみ(応募や相談を伴わない) | 資格試験の「受験」自体は認められる行為に含まれるが、受験や応募を伴わない学習・勉強のみの扱いは、公式案内に記載が見つかりませんでした(一次情報は確認できず) |
表の「認められない」に分類した2つは、ハローワークインターネットサービスの案内で明確に対象外とされている行為です。「やった気になる」だけで終わらせず、職業相談や求人応募など認められる行為に置き換える必要があります。「扱いが分かれる」行為(資格の勉強や自己啓発のみ)は公式案内でも明記が見つからず、迷う行為があれば、認定日の直前ではなく、その行為をした直後にハローワークの窓口や電話で「これは実績になりますか」と確認しておくのが安全です。
何回必要か:初回と2回目以降、給付制限の有無で変わる
必要な回数は、次の2つの要素で変わります(愛知労働局(厚生労働省)「求職活動実績について」、2026年8月26日確認)。
- 初回の認定か、2回目以降の認定か:初回の認定対象期間は1回以上、2回目以降は原則2回以上
- 給付制限があるかどうか(別記事019):給付制限期間と給付制限満了後の認定対象期間をあわせて必要回数が変わる。退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けていた場合(今回の離職を含めて通算3回目以降)は給付制限が3か月になり、実績も3回以上必要
給付制限そのものの長さは2025年4月1日の改正で「原則2か月」から「原則1か月」に短縮されています(群馬労働局(厚生労働省)「『給付制限期間』が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~」の本文を今回2026年8月26日に直接確認。別記事019でも同資料をもとに確認済み)。この「原則1か月」の給付制限にかかる場合に求職活動実績が何回必要かは、確認できた一次情報(愛知労働局PDF・ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」・群馬労働局PDF)がいずれも2025年3月までの「原則2か月」時代の回数(2か月の場合は2回以上)しか案内しておらず、1か月ケースの回数は確認できていません(一次情報は確認できず)。管轄のハローワークによって窓口対応の細部が異なる可能性もあり、窓口ごとの運用差の有無を横断的にまとめた公的資料も見つかりませんでした(一次情報は確認できず)。正確な回数は、求職の申込みをした際の説明会や、雇用保険受給資格者証と一緒に渡される案内資料でも確認しておいてください。
どう記録すればいいか:認定日を待たずにメモする
求職活動実績で失敗しやすいのは、「やったのに記録していなくて、認定日に思い出せない」というパターンです。次の情報を、行動した当日にメモしておくと、失業認定申告書への記入がスムーズになります。
- 日付
- 行為の種類(職業相談・応募・セミナー参加など)
- 相手先(企業名・機関名)
- 結果(応募中・不採用・面接予定など)
スマートフォンのメモアプリや手帳に、認定期間ごとに1ページ作っておく程度で十分です。「あとでまとめて書こう」とすると、日付や企業名の記憶があいまいになりやすいため、その場でのメモを習慣にしておくことをおすすめします。
実績作りのために求人に応募しすぎることの是非
「実績のためだけに、興味のない求人にとりあえず応募する」という進め方をする人もいます。これは制度上は実績として扱われる可能性がありますが、次の点は考えておいたほうがいいポイントです。
- 応募先の企業に対して失礼にあたる(内定を出されても辞退することになりやすい)
- 本来の目的である「次の仕事を見つける」ことから遠ざかる
- 面接の練習として割り切るなら意味はあるが、時間と労力がかかる
実績を作ることと、本当に行きたい会社を探すことは、本来は同じ行動の中で両立できるはずです。認定日のための帳尻合わせが目的化しないよう、応募先は「実績になるか」だけでなく「本当に検討したいか」で選ぶことをおすすめします。
実体験について
私は2026年6月末に、会社都合で退職しています。離職票が届いた次の平日にハローワークで求職の申込みをし(窓口の待ち時間は15分ほどでした)、その後の雇用保険説明会を経て、この記事を書いている時点ではすでに初回の失業認定を終え、初回の給付も受け取っています(別記事013)。会社都合退職だったため、給付制限はありませんでした。自己都合退職の場合は給付制限があるぶん、初回認定までの流れが異なる点に注意してください。
実際に求職活動実績として扱われたのは、次の2つでした。
- ハローワークの窓口で相談したこと自体が、1回の実績になりました。求人に応募していなくても、窓口で職業相談を受けた時点で記録されています
- 初回の認定については、雇用保険説明会に出席したこと自体が実績になり、それ以外の活動は必要ありませんでした
つまり初回に関しては、説明会に行く以外に何もしていません。認定日の前に慌てて求人へ応募する必要はありませんでした。
ただし、これは会社都合で給付制限がない人の、しかも初回の話です。2回目以降は原則2回以上が必要になりますし、自己都合で給付制限がある場合は条件がさらに変わります。また、これは私が行った1か所のハローワークでの扱いであり、ほかの窓口で同じ運用かどうかまでは確認できていません(一次情報は確認できず)。
次にやること
求職の申込みをした際に渡された案内資料で、自分の認定期間に必要な求職活動実績の回数を確認することです。そのうえで、ハローワークでの職業相談や求人への応募など、認められやすい行為から先に予定を組み、行動した当日に日付・相手先・結果をメモしておいてください。認定日そのものの流れは別記事(018)、給付制限との関係は別記事(019)で扱っています。
※本記事は2026年8月時点の一般的な情報整理です。求職活動実績として認められる行為の範囲、初回・2回目以降の必要回数は、ハローワークインターネットサービス・愛知労働局(厚生労働省)PDF・雇用保険法(施行規則を含む)の公式案内で確認済みです。ただし、これらの案内は給付制限が「原則2か月」だった2025年3月までの回数(2か月の場合は2回以上)しか明記しておらず、2025年4月1日以降の「原則1か月」の給付制限にかかる場合の回数は、確認できた一次情報の中に見つかりませんでした。(一次情報は確認できず)と付記した箇所(給付制限1か月時の必要回数、セミナー参加証明の要否、資格の学習のみの扱い、窓口ごとの運用差)は、公的機関の資料を探したうえで記載が見つからなかったものです。運営者が実際にどの行為を実績として認められたかは、上記のとおり本人の実体験として記載していますが、これは1か所のハローワークでの1事例です。正確な情報は、自分が行く予定のハローワークに直接お問い合わせください。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。
出典 - 雇用保険法第15条(失業の認定。離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回、直前28日の各日について認定を行う旨を規定) e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116(2026年8月26日確認) - 雇用保険法施行規則第22条(失業認定申告書。様式第14号に条文番号の記載あり。2026年8月26日確認) - ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(求職活動実績として認められる行為の範囲・必要回数の案内) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html(2026年8月26日確認。ページ内に更新日の記載はなく、給付制限を「原則2か月」と案内しており2025年4月の改正が反映されていない可能性がある) - 愛知労働局(厚生労働省)「求職活動実績について」(参考。上記ハローワークインターネットサービスの案内と回数・行為の範囲が一致することを確認。原則2回以上、3か月の給付制限なら3回(2か月の場合は2回)以上、と明記) https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001247424.pdf(2026年8月26日確認) - 給付制限が2025年4月1日以降「原則1か月」に短縮されたこと、および給付制限が3か月になる要件(退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けていた場合)について:厚生労働省・群馬労働局「『給付制限期間』が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~」 https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002182062.pdf(本文を2026年8月26日に直接確認。別記事019でも同資料を確認済み) - 本サイト記事013(ハローワークの求職申込み)・018(認定日)・019(給付制限)