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失業保険の認定日とは

ぜんたいの流れ
  1. 1求職活動をする
  2. 2認定日に来所
  3. 3申告書を提出
  4. 4実績を確認される
  5. 55営業日後に振込
この記事の内容
  1. 結論:3つの質問への答えを先に
  2. 認定日とは何か:「働く意思と実績」を4週間ごとに確認する仕組み
  3. 認定日に何を持っていくか・何をするか
  4. 求職活動の実績は何回必要か
  5. 認定日に行けなかったらどうなるか
  6. 認定日から振込までの日数
  7. 実体験について
  8. 認定日から振込までを計算してみる(計算例)
  9. 次にやること

ハローワークで求職の申込みを終え、「次は4週間後に来てください」と言われて、何をする日なのか分からないまま不安な人向けの記事です。結論を先に言うと、認定日とは「その4週間、本当に求職活動をしていたかをハローワークに報告し、認められた分だけ失業保険(基本手当)が振り込まれる日」です。

行けば自動でお金がもらえる日ではありません。

この記事では、認定日に何をするか・何を持っていくか・行けなかったらどうなるかを1つずつ説明します。

結論:3つの質問への答えを先に

ここが要点

認定日は4週間に1回、本人が行きます。日にちはハローワークが指定します。行かなかった回は、原則その期間分が支給されません。

質問 答え 出どころ
認定日とは何をする日? 前回の認定日からの求職活動の実績を「失業認定申告書」に書いて提出し、失業の状態が続いていることを確認してもらう日 雇用保険法第15条第2項・第3項
どれくらいの頻度で行く? 原則4週間に1回、指定された日時に管轄のハローワークへ行く 雇用保険法第15条第3項(「離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行う」)
行かないとどうなる? その回の認定を受けられず、原則としてその期間分の基本手当は支給されない。やむを得ない理由がある場合は事前の申し出により認定日の変更ができる場合がある ハローワーク(愛知労働局)公式Q&A(2026年8月確認)

認定日とは何か:「働く意思と実績」を4週間ごとに確認する仕組み

失業保険(基本手当)は、「働く意思と能力があるのに、職がない状態」を対象にした給付です。この状態が続いているかどうかを、ハローワークが定期的に確認する仕組みが認定日です。

求職の申込みをした日から数えて、最初の4週間が「失業の認定対象期間」になります。この期間について、

  • 求職活動を一定回数以上したか
  • 働く意思と能力があるか(アルバイトなどで大きく稼いでいないか、病気で働けない状態になっていないか)

をハローワークの窓口で確認され、問題がなければその期間分の基本手当が「認定」されます。認定された分だけが、後日振り込まれる対象になります。申込みをした時点で受給権が確定するのではなく、4週間ごとの認定を積み重ねてはじめてお金が振り込まれるという順番を押さえておくと、仕組み全体が理解しやすくなります。

4週間に1回という間隔は、雇用保険法第15条第3項で「離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行う」と定められているものです。ハローワークが窓口ごとに決めている間隔ではありません。

認定日に何を持っていくか・何をするか

認定日当日の流れと持ち物は、次の通りです。

項目 内容
持ち物 雇用保険受給資格者証、失業認定申告書(事前に自宅で記入しておく)(ハローワークインターネットサービス公式案内で確認、2026年8月確認)。印鑑は原則不要(2020年12月25日の法令改正により、事業主・申請者双方の雇用保険関係の申請・届出への押印が原則不要になっているため。埼玉労働局・ハローワーク公式案内、2026年8月確認)
やること 窓口(または一括の集団受付)に失業認定申告書を提出し、求職活動の実績を報告する
所要時間 (一次情報は確認できず)ハローワークインターネットサービス・厚生労働省の公式ページを確認しましたが、認定日当日の平均所要時間を示す統計は公表されていません(2026年8月確認)。窓口の混雑度や来所人数によって当日ごとに変わるため、時間に余裕を持って来所することをおすすめします
次回までにやること 次の認定日までに、定められた回数の求職活動を行い、その内容を次回の失業認定申告書に記録しておく

失業認定申告書には、この4週間で行った求職活動の内容(応募した求人、参加した面接、ハローワークでの職業相談など)を具体的に記入します。

行くだけでは、認定されません。何もしていない状態で認定日を迎えると、その期間の認定を受けられない可能性が残ります。

求職活動の実績は何回必要か

認定を受けるためには、原則としてその期間中に一定回数以上の求職活動実績が必要です。必要な回数は、認定の回次と給付制限の有無によって次のように異なります(ハローワークインターネットサービス公式案内、2026年8月確認)。

区分 必要な求職活動実績の回数
初回の認定日 原則1回以上
2回目以降の認定日(給付制限なし) 原則2回以上
2回目以降の認定日(給付制限期間が3か月の場合) 原則3回以上

実績として認められる行為の例には、次のようなものがあります(東京労働局ハローワーク公式資料、2026年8月確認)。

  • ハローワークでの求職申込み・職業相談・職業紹介(オンライン紹介を含む)
  • 求人への応募(応募書類の送付・面接・オンライン自主応募)
  • 許可・届出のある民間の職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体が実施する求職申込み・職業相談・職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー
  • 再就職に資する各種国家試験・検定等の資格試験の受験

一方で、次の行為は求職活動実績として認められないと公式資料に明記されています。

  • 単なるハローワーク・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧
  • 単なる知人への紹介依頼
  • 民間の職業紹介事業者等が行う無料職業紹介事業への単なる登録(希望条件のすり合わせなど、やり取りがあった場合は実績になる)

「ハローワークで求人を眺めただけ」「知人に紹介を頼んだだけ」は、上記の通り公式に実績として認められない行為に当たります。迷う行為があれば、次の認定日を待たずに窓口で確認しておくのが安全です。

活動実績の具体的な作り方(何が実績になり、何がならないか)は、別記事(025)でさらに詳しく扱います。

認定日に行けなかったらどうなるか

認定日は「指定された日時」に行くのが原則です。この日以外に行っても、原則として認定を受けられません。ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合には、事前の申し出によって認定日を変更できる場合があります(ハローワーク公式Q&A、2026年8月確認)。

  • 就職
  • 求人者との面接・選考・採用試験等
  • 各種国家試験、検定等資格試験の受験
  • ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
  • 働くことができない期間が14日以内の病気・けが
  • 本人の婚姻
  • 親族の看護・危篤または死亡・婚姻(親族の範囲は限られている)
  • 子弟の入園式・入学式または卒園式・卒業式への出席

認定日の変更は原則として事前の申し出が必要で、変更にあたっては証明書等の提出を求められます。必要な書類は管轄のハローワークによって案内が異なるため、該当しそうな事情があれば早めに問い合わせてください。

事前の連絡なく無断で欠席した場合、その認定日までの期間と欠席した認定日当日は認定を受けられません。

さらに、次の認定日の前日までにハローワークへ来所して職業相談等の積極的な求職活動をしなかった場合は、その次の認定日の前日までの期間についても認定を受けられません(ハローワーク公式Q&A、2026年8月確認)。

体調不良や急な予定が入りそうなときは、我慢して当日を迎えないでください。早めに管轄のハローワークへ電話で相談してください。

認定日から振込までの日数

認定を受けたあと、実際に指定した口座へ基本手当が振り込まれるまでには、通常5営業日かかります(ハローワークインターネットサービス公式案内、2026年8月確認)。「認定日にその場で振り込まれる」わけではない点は、生活費の計画を立てるうえで覚えておくとよい点です。

初回の認定日までの流れ(求職申込みから初回認定日までの日数、給付制限との関係)は別記事(012・019)で扱っています。

実体験について

私の場合

私は2026年6月末に会社都合で退職し、離職票を受け取ったあとにハローワークで求職の申込みをしています(別記事013)。初回の失業認定はすでに終えており、初回の振込は退職日から数えて36日目でした(別記事012)。ただし、認定日当日の実際の待ち時間・提出書類の書き方で迷った点・求職活動実績として実際に何が認められたかについては、当日の細かい記録を残していなかったため、確定した記録として書けるものがありません。想像で埋めることはしません。記録として書ける体験がまとまり次第、この記事に反映します。

認定日から振込までを計算してみる(計算例)

「認定を受けたあと、実際に指定した口座へ基本手当が振り込まれるまでには、通常5営業日かかります」という本文の数字を使って、仮に認定日が火曜日だった場合の振込予定日を計算してみます。

曜日 経過 備考
火(認定日) 0営業日目 窓口で失業認定申告書を提出し、認定を受ける
水 1営業日目
木 2営業日目
金 3営業日目
土・日 カウントしない 土日は営業日に含めない
月 4営業日目
火 5営業日目 この日が振込予定日

前提: - 認定日は火曜日と仮定した(実際の指定日は管轄のハローワークによって異なる) - 「5営業日」を土日を除いた平日の日数として単純に数えており、祝日は考慮していない。祝日を挟む週はこの例より実際の振込日が後ろにずれる - 使った数字(通常5営業日)の出どころは本文と同じ、ハローワークインターネットサービス公式案内(2026年8月確認)

自分の認定日が何曜日かが分かれば、同じ数え方で振込予定日のおおよその見当がつきます。

次にやること

求職の申込みをした際にハローワークから渡された書類(雇用保険受給資格者証・次回認定日の案内)を確認し、指定された認定日をカレンダーに登録することです。認定日までの期間に何回・どんな求職活動をすればよいかは、初回説明会や窓口で案内された内容に従って進めます。認定日に行けない事情がある場合は、当日を待たず早めに管轄のハローワークへ相談してください。


※本記事は2026年8月時点の一般的な情報整理です。認定日当日の平均所要時間は公式統計が公表されていないため(一次情報は確認できず)としています。管轄のハローワークによって窓口対応の細部が異なる場合があるため、正確な情報は自分が行く予定のハローワークに直接お問い合わせください。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。

出典(2026年8月確認) - 雇用保険法第15条第2項・第3項(失業の認定の定義・4週間に1回の間隔)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(求職活動実績の必要回数、振込までの日数) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html - 東京労働局ハローワーク公式資料「失業の認定における求職活動実績となるもの」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001895481.pdf - 愛知労働局ハローワーク公式Q&A「認定日に来所できない場合」 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001247425.pdf - 埼玉労働局・ハローワーク「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ」(令和2年12月25日の法令改正に伴う押印原則不要化) https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001593839.pdf

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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