認定日に行けないとき
- 認定日の変更が認められるのは就職・面接や試験の受験・14日以内の病気やけが・本人の婚姻・親族の看護や不幸・子の入園式や卒園式などに限られる(雇用保険法第15条・愛知労働局公式Q&A)
- 変更には原則、事前にハローワークへの申し出と証明書等の提出が必要
- 無断で行けなかった場合、その認定日までの期間と当日は認定を受けられず、次の認定日前日までに来所して求職活動をしないとさらに範囲が広がる
- 変更後の来所日程と必要書類は、公式Q&A自体が「必要な書類等については、ハローワークへお問い合わせください」としており管轄により案内が異なるため、行けないと分かった時点で管轄のハローワークへ電話して確認する
- 1事情の発生
- 2事前に電話連絡
- 3証明書の準備
- 4変更後の認定日
- 5通常どおり認定
この記事は、失業保険の認定日に就職の面接や体調不良などの予定が重なってしまい、「今日は行けない、どうすればいいのか」と焦っている人に向けて書いています。 結論から言うと、認定日の変更は誰でも自由にできるわけではなく、就職・面接・試験の受験・14日以内の病気やけが・本人の婚姻・親族の看護や不幸などに限って、事前の申し出により認められます。無断で休むと、その回の認定を受けられないだけでなく、さらに範囲が広がる場合があります。この記事では、変更が認められる理由・手続きの流れ・無断で行けなかった場合にどうなるかを順番に整理します。
- 認定日と就職面接の日程が重なってしまい、どちらを優先すればいいのか分からない
- 急な体調不良で当日ハローワークに行けそうにないが、連絡すればいいのか諦めるしかないのか不安
- うっかり認定日を忘れていた、または行けなかった場合、失業保険がどうなるのか怖い
結論:変更できる理由・手続き・無断欠席時の扱い
| 質問 | 答え | 出どころ |
|---|---|---|
| どんな理由なら変更できる? | 就職、面接・選考、資格試験の受験、ハローワークの指導による講習受講、14日以内の病気やけが、本人の婚姻、親族の看護・危篤・死亡・婚姻(範囲は限定)、子の入園式・卒園式など | 雇用保険法第15条第3項・雇用保険法施行規則第23条第1項第1号(「職業に就くためその他やむを得ない理由」)・第24条(認定日変更の運用)、愛知労働局ハローワーク公式Q&A(2026年9月に法令原文とQ&A原文の両方を確認) |
| どうやって変更するの? | 原則、認定日より前に管轄のハローワークへ電話等で申し出て、指示に従って証明書等を用意する | 雇用保険法施行規則第23条第2項、愛知労働局ハローワーク公式Q&A(2026年9月確認) |
| 無断で行けなかったら? | その認定日までの期間と当日分の基本手当が原則支給されない。次の認定日前日までに来所して求職活動をしないと、さらに範囲が広がる | 愛知労働局ハローワーク公式Q&A(2026年9月確認) |
一番大事なのは「当日を待たない」ことです。行けなくなりそうだと分かった時点で、できるだけ早く管轄のハローワークに電話をしてください。この記事で挙げる理由に自分の事情が当てはまるか迷う場合も、判断は窓口に委ねて構いません。
認定日の変更が認められる理由
認定日の変更が認められるのは、次のようなやむを得ない事情がある場合です(雇用保険法第15条第3項・雇用保険法施行規則第23条第1項第1号「職業に就くためその他やむを得ない理由」、愛知労働局ハローワーク公式Q&A。2026年9月に法令原文とQ&A原文の両方を確認)。なお、無断で行けなかった場合に証明書の提出で事後的に認定を受けられる制度は、雇用保険法第15条第4項が根拠であり、これは認定日そのものを事前に変更する制度とは別のものです(後述)。
| 事由 | 補足 |
|---|---|
| 就職 | 就職が決まり、認定日に行けない場合 |
| 求人者との面接・選考・採用試験等 | 就職活動そのものが認定日と重なるケース |
| 各種国家試験・検定等資格試験の受験 | 再就職に資する試験であること |
| ハローワーク等の指導による各種講習等の受講 | ハローワークから案内された講習に限る |
| 働くことができない期間が14日以内の病気・けが | 雇用保険法第15条第4項第1号は「継続して十五日未満」を要件としており、14日以内という表現と一致する。14日を超えて働けない場合は、認定日変更ではなく傷病手当(雇用保険法第37条)という別の給付制度の対象になりうる |
| 本人の婚姻 | |
| 親族の看護・危篤または死亡・婚姻 | 愛知労働局公式Q&Aの原文にも「親族の全てではなく、範囲が限られています」とあるのみで、具体的な等親の線引きは公表資料に記載がない(2026年9月確認) |
| 子弟の入園式・入学式または卒園式・卒業式への出席 |
このリストにない理由、たとえば「仕事のような私用」「単なる旅行の予定」は、原則として変更の対象になりません。理由に当てはまるか自分で判断がつかない場合は、行けないと分かった時点で窓口に電話し、口頭で事情を伝えて確認するのが確実です。
変更の手続き:いつ・どこに・何を連絡するか
変更の手続きは、次の順番で進みます。
- 認定日に行けないと分かった時点で、できるだけ早く管轄のハローワークへ電話する。 認定日当日になってからではなく、事情が分かった段階での連絡が原則です(雇用保険法施行規則第23条第1項第1号・愛知労働局ハローワーク公式Q&A、2026年9月確認)。
- 電話で事情を伝えると、その事由が変更の対象になるかどうか、変更後にいつ来所すればよいか、必要な証明書は何かを窓口から案内されます。
- 案内された証明書等(下表を参照)を用意し、変更後に指定された日にハローワークへ持参します。
証明書に何を書くべきかは、事由ごとに雇用保険法施行規則で記載事項が決められています。ただし、様式そのものの名称が法令で定められているのは公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号、施行規則第27条)だけで、それ以外は記載事項が決まっているのみで様式名までは定められていません。愛知労働局公式Q&Aの原文も「証明書等の提出により変更事由の確認をします」「必要な書類等については、ハローワークへお問い合わせください」とするだけで、様式名の一覧は示していません(2026年9月確認)。下の表の「一般的に案内されるとされる例」は、法令の記載事項に対応する形で社労士監修の転職エージェント解説記事の記述も参考にしたものです。実際に必要な書類は電話で問い合わせた際の案内を優先してください。
なお、資格試験の受験・親族の不幸・婚姻の3事由は、条文上「天災その他やむを得ない理由」(雇用保険法第15条第4項第4号)として個別に名指しされているわけではなく、この包括的な号に含まれるものとして運用されていると考えられます(条文の構造からの推定。この3事由と施行規則第28条を直接結びつけた公式資料は見当たりませんでした。2026年9月確認)。
| 事由 | 法令が定める証明書の記載事項 | 一般的に案内されるとされる例 |
|---|---|---|
| 就職・面接 | 受給資格者の氏名・年齢、求人者の氏名住所、面接日時(施行規則第26条) | 面接証明書、または採用通知等 |
| 資格試験の受験 | 「やむを得ない理由」の内容・継続期間、出頭できなかった期間(施行規則第28条) | 受験票の写しなど |
| 病気・けが | 氏名・年齢、傷病の状態・名称・程度、初診日、治ゆの年月日(施行規則第25条) | 診断書、または受診したことが分かる書類 |
| 親族の不幸 | 「やむを得ない理由」の内容・継続期間、出頭できなかった期間(施行規則第28条) | 会葬礼状など |
| 婚姻 | 「やむを得ない理由」の内容・継続期間、出頭できなかった期間(施行規則第28条) | 婚姻届受理証明書など |
証明書を用意してから連絡するのではなく、まず電話で事情を伝えるのが先です。ハローワークの案内を聞いた上で、必要な書類をそろえる順番にすると、二度手間になりません。
無断で行けなかったらどうなるか
事前の連絡なく認定日に行かなかった場合、次のようになります(愛知労働局ハローワーク公式Q&A、2026年9月に原文で確認)。
- その認定日までの期間分と、欠席した認定日当日分の基本手当は、原則支給されない
- さらに、次の認定日の前日までにハローワークへ来所して職業相談等の積極的な求職活動をしなかった場合、その次の認定日の前日までの期間についても認定を受けられない
つまり、1回の無断欠席が「その場限りの1回分」で終わらず、その後の求職活動の有無によっては、さらに先の期間まで影響が広がる可能性があります。
「今日は無理そうだから、次の認定日でまとめて説明すればいい」という考え方は取らないでください。行けないと分かった時点での事前連絡が、影響を最小限にする一番確実な方法です。
ケース別の注意点
- 就職が決まって認定日に行けない場合:就職自体は喜ばしいことですが、その報告と手続きも必要です。就職に伴う手続きの詳細は別記事で扱います。
- 体調不良の場合:14日以内の病気・けがが対象とされていますが、心身の不調が続く場合は、手続きより先に医師・産業医への相談を優先してください。無理をして当日に行く必要はありません。
- 親族の不幸の場合:急な連絡になりがちですが、落ち着いてからで構わないので、分かった時点でハローワークに一報を入れておくと、後の手続きがスムーズです。
次にやること
認定日に行けないと分かった時点で、当日を待たずに管轄のハローワークへ電話してください。 自分の事情が変更の対象になるかどうか、必要な証明書が何かは、電話口での案内に従うのが確実です。認定日そのものの仕組みは失業保険の認定日とは、初回認定日の持ち物と申告書の書き方は初回認定日の持ち物と流れで詳しく扱っています。
※本記事は2026年9月時点で確認できた情報に基づくものです。変更後の具体的な日程・事由ごとに必要な証明書の様式は管轄のハローワークによって案内が異なるため、自分が行く予定のハローワークに直接お問い合わせください。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。
出典 - 雇用保険法第15条第3項(認定日の周期)・第4項各号(証明書提出による認定の理由) 全文をローカルの法令データで確認(2026年9月) e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 雇用保険法施行規則第23条(認定日変更の申出)・第24条(認定日変更後の運用)・第25条〜第28条(証明書の記載事項) 全文をローカルの法令データで確認(2026年9月) - 愛知労働局ハローワーク公式Q&A「認定日に来所できない場合」(変更が認められる事由・無断欠席時の扱い) 2026年9月にPDF原文を直接確認 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001247425.pdf - 事由ごとの証明書の一般的な例(面接証明書・診断書・会葬礼状等の呼び方) — 法令が定める記載事項に対応させた上で、社労士監修の転職エージェント解説記事の記述も参考にした。様式名そのものの一次資料はハローワーク公式Q&Aにも記載がないことを確認済み(2026年9月)