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休職中に給料が出ないとき

ぜんたいの流れ
  1. 1休職開始
  2. 2無給を確認
  3. 3傷病手当金を申請
  4. 4社会保険料・住民税を確認
  5. 5不足は貸付制度で補う
この記事の内容
  1. 結論:休職中の給料と、それでも発生するお金
  2. なぜ休職中は給料が出ないのか
  3. 給料が止まっても発生し続けるお金
  4. 無給期間を何でつなぐか
  5. 傷病手当金だけで足りないとき
  6. 実体験について
  7. 次にやること

この記事は、休職に入った(または入る予定がある)ものの、給料が出るのかどうか分からず、生活費が不安な人に向けて書いています。 結論から言うと、多くの会社では休職中の給料は出ません。 それでも社会保険料や住民税といった支払いは休職中も止まらないため、「何で生活をつなぐか」を早めに考えておく必要があります。この記事では、なぜ無給になるのか、無給でも発生し続けるお金は何か、そして無給期間を埋める手段(傷病手当金と、それでも足りないときの公的な貸付制度)を整理します。

こんな状態ではありませんか
  • 休職に入ったが、給料がいつから出なくなるのか分からない
  • 給料が止まっても、社会保険料や住民税の支払いだけは来ると聞いて不安
  • 貯金だけで何ヶ月もつか分からず、何か使える制度がないか知りたい

結論:休職中の給料と、それでも発生するお金

論点 結論 根拠
休職中に給料は出るか 多くの会社は無給。ただし会社の給与規定次第で、全国共通の答えはない (一次情報は確認できず。各社の就業規則・給与規定による)
なぜ無給が原則なのか 働いていない時間には賃金を請求できないという原則があるため 民法624条1項
社会保険料は止まるか 止まらない。休職中も本人負担分は発生し続ける (一次情報は確認できず。会社の給与規定による実務慣行)
住民税は止まるか 給与天引き(特別徴収)ができなくなった分は、普通徴収に切り替わる仕組みがある 地方税法第321条の7
無給期間を埋める主な手段は何か 病気・けがが理由なら傷病手当金。それでも足りなければ公的な貸付制度 健康保険法99条(既存記事052)、生活福祉資金貸付制度(厚生労働省)
ここが要点

「給料が止まる」ことと「支払いも止まる」ことは、別の話です。支払いは止まらないのに収入だけ止まる、というのが休職中の生活費問題の本質です。

なぜ休職中は給料が出ないのか

休職中に給料が出ないことの多くは、「休職だから」という特別な規定があるからではなく、働いていない時間に対しては賃金を請求できないという、雇用契約そのものの大原則にもとづいています。これは「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼ばれ、民法624条1項に「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」と定められています。

休職制度自体は、既存記事「休職中に退職できるか」でも扱ったとおり、労働基準法に明文規定がなく、会社が就業規則で任意に定めている制度です。休職中の給与を「有給とする」か「無給とする」かも、会社の就業規則の給与規定次第で、これを全国集計した公的な統計は見当たりません。まず自分の会社の就業規則(給与規定・休職規定)を確認し、休職中の扱いがどうなっているかを確かめてください。 一部の会社では、休職の初期の一定期間だけ有給扱いにする、あるいは会社独自の休職手当を設けているところもありますが、これも会社ごとの制度です。

ここが要点

「休職=無給」だと決めつける前に、就業規則を確認してください。有給の期間が一部でもあれば、その間は傷病手当金の対象にもならない(健康保険法108条、給与が支払われている日は調整される)ため、確認しておくと見通しが立てやすくなります。

給料が止まっても発生し続けるお金

給料が止まっても、次の支払いは休職中も基本的に発生し続けます。

支払い 休職中どうなるか 根拠・出どころ
社会保険料(健康保険・厚生年金の本人負担分) 在籍している限り発生する。給与から天引きできない分は、会社に別途支払う扱いになっていることが多い (一次情報は確認できず。会社の給与規定による実務慣行)
住民税(給与天引き=特別徴収されていた分) 天引きできなくなった税額は、普通徴収(自分で納付書を使って納める方式)に切り替わる仕組みがある 地方税法第321条の7
家賃・光熱費・生活費全般 収入の有無にかかわらず発生する -

住民税について、地方税法第321条の7第1項は「個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には…普通徴収の方法によつて徴収しなければならない」と定めています(条文原文を2026年9月4日確認)。休職で給与が止まったことがこの条文にいう「給与の支払を受けなくなつた」に当たるかどうか、そして実際に会社が休職中も特別徴収を継続する運用をしているかどうかは、会社ごとの取り扱いによって差があります。総務省・厚生労働省の公式サイトを確認しましたが、休職中の会社の対応を集計した公的な統計・調査は見当たりませんでした(2026年9月4日確認)。給与担当・人事に、休職中の住民税の納め方(会社が継続して天引きするのか、自分で納付書を使って払うことになるのか)を直接確認してください。

社会保険料についても、休職中に給与から天引きできない場合、会社が本人負担分を別途請求してくることが多いとされていますが、これを全国集計した日本年金機構・厚生労働省等の公的統計は見当たりませんでした(2026年9月4日確認)。自分の場合いくら・いつ・どうやって払うのかは、会社の給与担当に確認する以外に確かめる方法がありません。

ここが要点

「給料が止まる=支払いも止まる」ではありません。収入が減る一方で、社会保険料・住民税という固定費だけは残ります。 ここを見落として資金計画を立てると、後から資金繰りが厳しくなります。

無給期間を何でつなぐか

休職の理由が病気やけがであれば、まず検討すべきなのが傷病手当金です。会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していて、業務外の病気やけがで働けない状態であれば、給与のおよそ3分の2にあたる金額を、支給開始日から通算1年6ヶ月まで受け取れる制度です(健康保険法99条)。支給額の計算式や、待期期間(最初の連続3日間は対象外)、退職後も受け取り続けるための条件など、詳しい内容は既存記事「うつ・適応障害で働けないとき|退職の前に傷病手当金を知る」で扱っています。

ただし、傷病手当金にも次の制約があります。

  • 支給額は給与の3分の2程度であり、それまでの収入と同額にはならない
  • 申請から実際に振り込まれるまでにはタイムラグがある(申請書の作成・会社の記入・審査の期間)
  • 休職の理由が病気やけがでない場合(家族の介護、その他の私的な事情など)は対象外

この3つのどれかに当てはまる場合、傷病手当金だけでは無給期間を埋めきれない可能性があります。

傷病手当金だけで足りないとき

傷病手当金の振り込みを待つ間や、それでも生活費が足りない場合の選択肢として、生活福祉資金貸付制度があります。都道府県・市区町村の社会福祉協議会が窓口となっている公的な貸付制度で、厚生労働省の公式サイトによれば、次の2つのメニューがあります(2026年9月4日確認)。

制度 貸付上限額 据置期間 償還期限 貸付利子
緊急小口資金 10万円以内 貸付けの日から2ヶ月以内 据置期間経過後12ヶ月以内 無利子
総合支援資金(生活支援費) 単身月15万円以内・二人以上世帯月20万円以内(貸付期間は原則3ヶ月、最長12ヶ月) 最終貸付日から6ヶ月以内 据置期間経過後10年以内 保証人ありは無利子、保証人なしは年1.5%

出どころ:厚生労働省公式サイト「生活福祉資金貸付制度」「貸付条件等一覧」

ただし、この制度は「休職中だから使える」制度ではありません。 厚生労働省の公式サイトには、対象世帯の条件として低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯が明記されており、収入が一時的に減っただけの休職中の人が自動的に対象になるとは限りません。総合支援資金は生活に困窮している人向けの制度ですが、休職中の人が個別にどう判定されるか、申込みの具体的な流れについての記載は公式サイトには見当たりませんでした(2026年9月4日確認)。自分が対象になるかどうかは、居住している市区町村の社会福祉協議会に直接問い合わせて確認してください。

このほか、会社によっては独自の共済制度・貸付制度を持っている場合もあります。就業規則や福利厚生の案内、あるいは総務・人事への確認で分かることがあるため、公的制度とあわせて確認しておく価値があります。

ここが要点

生活福祉資金貸付制度は「借りたら終わり」の制度ではなく、償還(返済)が前提の貸付です。緊急小口資金は無利子ですが、総合支援資金は保証人なしだと利子がつきます。借りる前に、償還の見通しも含めて検討してください。

実体験について

私の場合

私自身は2026年6月末に会社都合で退職しましたが、休職という制度そのものを利用した経験はなく、休職中の給料や生活費についての実体験はありません。そのため、この記事の内容は実体験ではなく、法律の条文と厚生労働省の公式情報にもとづく調査結果です。

実体験として言えるのは、退職後の失業保険の手続きでも、「収入が止まる時期」と「支払いだけは来る時期」がずれることに何度も直面したという感覚です。住民税の納付書は、退職して収入がなくなった後にまとまった金額で届きました。休職中も同じように、収入が止まるタイミングと、社会保険料・住民税の請求が来るタイミングがずれることを、あらかじめ知っておくと、心構えができると思います。

次にやること

まず、自分の会社の就業規則(給与規定)で休職中の給料の扱いを確認し、休職の理由が病気やけがであれば傷病手当金の申請を進めてください。 そのうえで、社会保険料・住民税の支払い方法を人事・総務に確認し、傷病手当金だけでは生活費が足りない見通しが立った場合は、居住する市区町村の社会福祉協議会に生活福祉資金貸付制度の利用可否を問い合わせてください。心身の不調が続いている場合は、お金の心配より先に、医師・産業医への相談を優先してください。

会社への確認そのものが負担で動けない場合、退職代行Jobs、弁護士法人ガイア、退職代行ネルサポート、円満退職ユニオン のような退職代行サービスを使えば、退職の意思を伝える場面での直接のやり取りを減らすことができます(※2026年9月時点の調査。各社のサービス内容・料金は公式サイトで最新情報を確認してください)。ただし、休職中の給料・社会保険料・住民税の確認は退職前の在職中の手続きであり、これらは退職代行では代行できない点に注意してください。


※本記事は2026年9月時点の情報整理です。休職中の給料の有無、社会保険料・住民税の具体的な支払い方法は会社の給与規定や個人の状況によって異なります。最終的な判断は、会社の給与担当・居住する市区町村の社会福祉協議会への確認、必要に応じて社会保険労務士への相談を通じて行ってください。心身の不調がある場合は、この記事の内容より先に医師・産業医にご相談ください。

出典(2026年9月4日確認) - 民法624条1項(報酬の支払時期。労働を終えた後でなければ報酬を請求できない旨。原文はtaishoku/laws/民法.txtで確認) - 地方税法第321条の7第1項(給与の支払を受けなくなった場合の普通徴収への切り替え。原文はtaishoku/laws/地方税法.txtで確認) - 健康保険法99条・108条(傷病手当金の支給要件・給与との調整。詳細は既存記事052) - 厚生労働省公式サイト「生活福祉資金貸付制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html - 厚生労働省公式サイト「貸付条件等一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html - 既存記事052「うつ・適応障害で働けないとき|退職の前に傷病手当金を知る」 - 既存記事053「休職中に退職できるか|復職せずに辞める流れ」

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退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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