休職中に退職できるか
- 休職中でも退職の意思表示は通常どおりできる(民法627条、期間の定めのない雇用は申入れから2週間で終了)
- 休職制度自体は法律ではなく会社の就業規則に基づく制度
- 多くの会社は就業規則に「休職期間満了までに復職できなければ退職(または解雇)」という規定を置いており、何もしなくても満了で契約が終わる道と、自分から先に辞めると伝える道の2つがある
- どちらを選ぶかで退職日・傷病手当金の扱いが変わるため、決める前の確認が要る
- 1休職の規定を確認
- 2満了か自分で決めるか選ぶ
- 3退職を伝える
- 4退職日を決める
- 5貸与品を返す
この記事の内容
休職して、このまま復職する自分が想像できない。かといって、休職期間が終わるまで何もせず待っているだけでいいのか分からない——この記事はそういう状況の人向けです。
結論を先に言うと、休職中でも退職はできます。 復職しないまま、休職期間の途中で辞める意思を伝えることも可能です。この記事では、休職期間満了を待って自動的に退職になる道と、自分から先に辞めると伝える道の違い、そして実際に辞めるまでの流れを整理します。
- 休職はしたけれど、復職できる気がしない
- このまま休職期間が終わるのを待てばいいのか、自分から言うべきなのか分からない
- 会社に連絡すること自体が負担で、動けずにいる
「休職から退職は何日前に伝えればいい?」の答え - 法律上は退職日の2週間前までに伝えれば足ります(民法627条1項。期間の定めのない雇用の場合)。休職中でも変わりません - 就業規則に「1か月前」などの定めがあっても、2週間が過ぎれば契約は終わるのが基本です - 実際は、会社と日程を合わせるため2週間〜1か月前に伝える人が多いです - 満了日が近いなら、満了日より前の日を退職日にするか、満了を待つかを先に決めます - 詳しい日数の数え方と手順、そのまま使える文例は、後半の節にあります
結論:休職中でも退職はできる
| 論点 | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 休職中に退職の意思表示はできるか | できる。休職中であることは退職の効力に影響しない | 民法627条 |
| 休職期間満了まで何もしないとどうなるか | 多くの会社は就業規則で「満了までに復職できなければ退職(または解雇)」と定めている | 各社の就業規則(一次情報は確認できず) |
| 休職制度自体は法律で決まっているか | いいえ。労働基準法に明文規定はなく、会社が任意に定める制度 | 各社の就業規則 |
| 自分から辞めると伝えた場合、満了を待つより早く辞められるか | 早められる。退職の意思表示から2週間で契約は終了するため | 民法627条 |
| 退職日の決め方で損得はあるか | ある。傷病手当金を受給している場合、退職日の過ごし方で継続受給できるかが変わる | 健康保険法104条(詳細は既存記事052) |
「休職期間が終わるのを待つ」ことと「自分から辞めると決める」ことは、どちらも選べる別々の道です。どちらが正しいという話ではなく、自分の体調と生活に合わせて選べる、という点をまず知ってください。
休職とは何か
休職は、労働基準法などの法律に明文の規定がある制度ではありません。会社が就業規則で任意に定めている制度です。病気やけがなどですぐには働けない従業員について、すぐに解雇せず、一定期間「様子を見る」猶予として設けられていることが多く、休職の対象になる事由・休職できる期間・休職中の給与の扱いは、会社ごとに就業規則で異なります。
つまり、休職の条件も、休職中にどう扱われるかも、まず自分の会社の就業規則を確認しないと分からない、ということです。就業規則は、多くの場合、社内のイントラや総務・人事に請求すれば確認できます。休職期間満了時の扱いを全国一律に集計した厚生労働省の公表資料は探した範囲では見当たらず(2026年8月28日確認)、そもそも会社ごとの社内規程であるため全国共通の答えは存在しません(一次情報は確認できず)。
休職は「法律で守られた権利」ではなく「会社が用意した制度」です。制度の中身は会社ごとに違う、という前提を持っておくと、このあとの判断がしやすくなります。
満了を待つか、自分から辞めるか
休職中に復職できないまま状況が続くとき、選べる道は大きく2つあります。
| 道 | 何が起きるか | 向いている人 |
|---|---|---|
| 休職期間満了を待つ | 就業規則に「満了までに復職できなければ退職(または解雇)」という規定があれば、期限が来た時点で自動的に契約が終わる(自然退職) | 今は動けない、判断を先延ばしにしたい人 |
| 自分から辞めると伝える | 退職の意思表示をした時点から2週間で契約が終わる(民法627条)。満了を待たずに辞められる | 復職しない意思が固まっている人、早く区切りをつけたい人 |
多くの会社の就業規則には、「休職期間が満了しても復職できない場合は、退職または解雇とする」という趣旨の規定が置かれています。この規定がある場合、休職期間が満了するまで会社から特段の連絡がなくても、その時点で契約が終了する扱いになります。これは解雇の手続き(30日前の予告など)を経ないことが多く、「自然退職」と呼ばれます。
一方で、就業規則の規定によっては解雇として扱われる場合もあり、その場合は会社に解雇予告(30日前の予告、または予告日数が足りない分の平均賃金の支払い。労働基準法20条)が求められることがあります。どちらの扱いになるかは自社の就業規則の文言次第で、これを集計した公的な統計は見当たらないため(一次情報は確認できず)、就業規則そのものを確認する以外に確かめる方法がありません。
何もせず満了を待つ場合、「いつ、どういう扱いで契約が終わるか」を、就業規則で先に確認しておくことをおすすめします。 何も知らないまま満了日を迎えるより、心構えができます。
自分から先に辞めると決めた場合は、休職期間の満了を待たずに、退職日を自分で選べます。次の章で、その伝え方の流れを整理します。
休職中に退職を伝える流れ
休職中に自分から辞める場合、一般的には次のような順番になります。
- 就業規則を確認する:休職に関する規定(休職期間、満了時の扱い)と、退職の手続きに関する規定(退職届の提出方法、何日前までに申し出るか)を確認します。就業規則の定める予告期間が2週間より長い場合でも、民法627条1項により、退職の意思表示から2週間が経過すれば契約は終了するという考え方が基本です。裁判例でも、民法627条の2週間より長い予告期間や退職の許可制を定める就業規則の規定は、労働者の退職の自由を不当に制限するものとして無効とされています(高野メリヤス事件・東京地判昭和51年10月29日)。
- 主治医・産業医に相談する:復職せずに退職するかどうかは、本来は体調の見通しと合わせて判断すべき事柄です。診断書が必要になる場面もあるため、早い段階で相談しておくと後の手続きがスムーズです。
- 退職の意思を会社に伝える:口頭でも有効ですが、伝えた日時の記録を残すため、書面(退職届)や、会社が用意する退職手続きの様式を使うことをおすすめします。休職中で出社が難しい場合、退職届は郵送でも提出できます。
- 貸与品を返却する:社員証・制服・パソコンなどの貸与品は、出社せずに郵送で返却できることがほとんどです(詳細は既存記事「会社の携帯・PC・制服の返却」)。
- 退職日以降の手続きに進む:健康保険の切り替え、離職票の受け取りなど、退職後の一般的な手続きに進みます。
休職中は、多くの会社で給与が支給されません。社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人負担分は、休職中であっても発生し、給与から天引きできない分は会社から別途請求される扱いになっていることが多いとされています。ただしこの扱いは会社の給与規定によって異なり、全国共通の統計を厚生労働省などが公表している様子は探した範囲では見当たらないため(一次情報は確認できず)、退職を決める前に、休職中の社会保険料の扱いを会社に直接確認しておくと安心です。
会社と直接やり取りしたくないとき
休職に至るほどの状態では、会社に連絡すること自体が負担になっている人も少なくありません。上司の声を聞くだけで動悸がする、会社のことを考えると涙が出る、という状態で、退職の電話をかけるのは簡単なことではありません。
そういう場合、退職代行Jobs、弁護士法人ガイア、退職代行ネルサポート、円満退職ユニオン のような退職代行サービスを使えば、会社との直接のやり取りをせずに退職の意思を伝えることができます(※2026年8月時点の調査。各社のサービス内容・料金は公式サイトで最新情報を確認してください)。休職中の人の利用を想定したサービス案内をしている業者もあります。
ただし、傷病手当金を受給している場合は、申請書類に会社側の記入欄があるため、退職後のやり取りが完全にゼロになるとは限りません。この点は、傷病手当金の申請状況によって変わります。
「会社と話すことがつらい」という理由だけで、退職を先延ばしにする必要はありません。話す部分だけを人に任せるという選び方もできます。
退職日を決める前に確認すること
休職の理由が病気やけがで、傷病手当金を受給している(または受給できる状態にある)場合、退職日の決め方によって、退職後も受け取り続けられるかどうかが変わります。健康保険法第104条は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者だった人が、資格を喪失する際に傷病手当金の支給を受けていれば、退職後も継続して同一の保険者から給付を受けられると定めています(条文原文を2026年8月28日確認)。条文に「退職日に出勤しないこと」という文言そのものはありませんが、「資格喪失の際に支給を受けている」とは退職日の時点で労務不能の状態が続いていることを指すため、退職日に最後の挨拶のために出社して働いてしまうと、その日は労務不能と認められず、継続受給の要件を満たせなくなるおそれがある、というのが協会けんぽなど運営元の実務上の解釈です。
この制度の詳しい条件・金額・支給期間は、既存記事「うつ・適応障害で働けないとき|退職の前に傷病手当金を知る」で扱っています。休職の理由が心身の不調で、傷病手当金の対象になりうる場合は、退職日を決める前に、先にそちらも確認することをおすすめします。
休職から退職は何日前に伝える?日数の決め方と手順・例文
「何日前」は、誰の都合を優先するかで答えが変わります。分かれ目を並べます。
| 選び方 | 伝えるのは退職日の何日前か | こうなる |
|---|---|---|
| 法律どおりに辞める | 2週間前(民法627条1項) | 最短で辞められる。会社との日程調整は少ない |
| 就業規則に合わせる | 1か月前など、規則が定める日数 | 円満に進みやすい。規則が長くても、2週間を過ぎれば辞められるのが基本 |
| 休職期間の満了を待つ | 伝える必要がない場合が多い(規則による) | 満了日に自動で終わる。退職日は自分で選べない |
計算例:2週間前ルールで退職日を決める
前提: 休職中で、会社が退職届を受け取った日を10月20日とします。就業規則は「1か月前までに申し出る」。
- 受け取り日の翌日(10月21日)から数えて14日目は11月3日です
- 法律上の最短の退職日は、11月3日になります
- 就業規則どおりなら、11月20日ごろが退職日です
- 初日を数えるかどうかで1日ずれることがあるため、11月3日以降の日付で、会社と合意して決めるのが安全です
手順:伝えてから辞めるまで
- 満了日と退職日の関係を見る:休職の満了日はいつか。退職日を満了日より前にするか、満了を待つかを決めます
- 主治医に相談する:傷病手当金を受けているなら、退職日の過ごし方もあわせて聞きます
- 電話かメールで人事に伝える:直属の上司でなく、人事・総務に伝えて構いません。出社する必要はありません
- 退職届を郵送する:届いた日が分かるよう、簡易書留など記録の残る方法にします
- 貸与品と書類を返す:保険証、社員証、パソコンなどを郵送で返します
- 退職日の翌日から、健康保険の手続きに進む(下の「詰まりやすいところ」を参照)
文例:人事へのメール
件名:退職のご連絡(氏名)
人事部 ご担当者様
休職中の〇〇です。
お世話になっております。
体調と今後のことを考え、
退職したいと考えております。
退職日は〇月〇日を希望しております。
日程にご相談があれば、
メールでご連絡ください。
退職届は郵送いたします。
貸与品も郵送にて返却します。
ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
氏名
退職届の文例
退職届
私事、
このたび一身上の都合により、
〇年〇月〇日をもって退職いたします。
〇年〇月〇日
所属
氏名 印
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 殿
詰まりやすいところ:退職日が決まったあとの2つの期限
退職日を決めたあとに詰まるのは、健康保険と失業保険です。
- 健康保険:協会けんぽの任意継続は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申出書が届く必要があります。加入できる期間は最長2年です。条件は、退職日の前日までの被保険者期間が継続して2か月以上あることです。国民健康保険に入る方法もあります。保険料は人によって違うため、窓口で比べてください
- 失業保険:受給できる期間は、原則として退職の翌日から1年です。病気などで引き続き30日以上働けないときは、その日数分だけ延長でき、延長できる期間は最長3年です(原則の1年とあわせて最長4年)。申請は、働けない日が30日続いた日の翌日から1か月以内に、診断書などを添えてハローワークへ出します。延長している間は、すぐには受給が始まりません
退職の連絡をしたあとは、まず健康保険を20日以内にどうするかから決めてください。
次にやること
まず、自分の会社の就業規則で「休職期間」と「休職期間満了時の扱い」を確認してください。 満了を待てば自動的に契約が終わる規定があるのか、自分から先に辞める場合はどういう手続きが必要なのかが分かれば、次の判断がしやすくなります。体調が理由の休職であれば、退職日を決める前に主治医に相談し、傷病手当金の受給状況もあわせて確認してください。会社への連絡自体が負担であれば、退職代行の利用も選択肢に入れて検討してください。
※本記事は2026年8月時点の一般的な情報整理です。休職制度・退職手続きの詳細は会社の就業規則によって異なります。判断に迷う場合は、就業規則の確認とあわせて、社会保険労務士・弁護士・医師にご確認ください。
出典 - 民法627条1項(期間の定めのない雇用は、解約の申入れから2週間経過で終了。条文原文を2026年8月28日確認) - 労働基準法20条(解雇の予告。30日前予告、または不足日数分の平均賃金の支払い。条文原文を2026年8月28日確認) - 健康保険法104条(資格喪失後の傷病手当金の継続給付。条文原文を2026年8月28日確認。詳細は既存記事「うつ・適応障害で働けないとき|退職の前に傷病手当金を知る」) - 労働基準法(全文検索で「休職」の明文規定が無いことを2026年8月28日確認) - 高野メリヤス事件(東京地判昭和51年10月29日労判264号35頁。民法627条より長い予告期間・退職許可制を定める就業規則規定を無効と判断) - 受給期間の延長|大阪労働局(失業保険の受給期間延長。2026年10月3日確認) - 任意継続|給付と手続き|協会けんぽ(加入条件・申出期限。2026年10月3日確認) - 民法627条とは?退職の申入れや解雇予告についてわかりやすく解説 - 休職制度は就業規則に必要?|メンタル対応と記載例も解説 - 休職期間満了なら自然退職?解雇は違法になる? - 休職期間満了による「自然退職」の実務|解雇との違いと就業規則の規定