離職票の見方
- 1離職票を受取る
- 2離職理由欄を確認
- 3異議の有無を判断
- 4賃金欄を確認
- 5ハローワークへ提出
この記事の内容
離職票が2枚届いたけれど、どこを見ればいいか分からない人向けの記事です。
結論を先に言うと、離職票-1は「振込先の口座」を届け出る書類、離職票-2は「離職理由」と「過去の給料」が記載された書類です。この記事では、ハローワークが公開している離職票-1・離職票-2の様式PDF(2026年9月2日確認)をもとに、それぞれどこを確認すべきかを説明します。
とくに離職票-2の「離職理由」欄は、給付の条件に関わる重要な項目です。会社が書いた内容に納得できない場合の対応も合わせて説明します。
結論:2枚それぞれ何を見るか
| 書類 | 正式名称 | 主に確認すること |
|---|---|---|
| 離職票-1 | 雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知書・被保険者通知書) | 自分の名前・生年月日に誤りがないか、振込先の金融機関口座 |
| 離職票-2 | 雇用保険被保険者離職票-2 | 会社が記載した離職理由、離職前6か月の賃金支払状況 |
離職票-1は「お金の振込先を届け出る書類」、離職票-2は「なぜ辞めたか・いくら給料をもらっていたかが書かれた書類」です。給付の条件に直結するのは離職票-2の方なので、先にそちらを確認してください。
離職票-1と離職票-2の違い
離職票は2枚1組で届きますが、役割がまったく違います。
- 離職票-1(様式第6号(1))は、ハローワークが「この人は雇用保険の被保険者でなくなりました」と本人に通知する書類です。下半分が「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」になっていて、基本手当(失業保険)の振込先を届け出る欄を兼ねています(ハローワーク公式PDF「雇用保険被保険者離職票-1」より、2026年9月2日確認)
- 離職票-2(様式第6号(2))は、離職理由と、離職前の賃金の支払い状況が記載された書類です。会社側が記入した内容と、離職者本人が確認・記入する欄の両方があります(ハローワーク公式PDF「雇用保険被保険者離職票-2」より、2026年9月2日確認)
ハローワークで求職の申し込みをしたあと、基本手当などを受給しようとするときは、この2枚を提出する必要があります(同PDF内の注意書きより)。
離職票-1で確認すること
離職票-1には、以下の項目が並んでいます(様式のレイアウトより)。
| 欄 | 内容 |
|---|---|
| 離職者氏名・性別・生年月日 | 誤字がないか確認する |
| 被保険者種類 | 一般・高年齢・短期など。区分によって受けられる給付の種類が変わる |
| 離職理由 | 離職票-2に記載された理由と同じコードが転記される |
| 賃金日額 | 基本手当日額(1日あたりの受給額)のもとになる数字 |
| 個人番号(マイナンバー) | 様式には「個人番号はハローワークに来所してから、窓口で申請者本人が記入してください」との注記がある(自分で事前に書き込む欄ではない) |
| 求職者給付等払渡希望金融機関指定届 | 氏名・住所・金融機関名・口座番号を記入し、基本手当の振込先を届け出る |
このうち自分で確認すべき点は、氏名・生年月日に誤りがないか、そして振込先口座を正しく記入するかの2つです。賃金日額や被保険者種類、離職理由といった欄は会社側の届出とハローワークの審査結果が反映される部分なので、書き換えることはできません。内容に疑問がある場合は、次の離職票-2の離職理由欄とあわせてハローワークに確認します。
個人番号欄は自分で埋める欄ではなく、ハローワークの窓口で本人が記入するものだと様式上明記されています。自宅で記入して提出する必要はありません。
離職票-2で確認すること
離職票-2で見るべきところは大きく2つです。
1. 離職理由欄
離職票-2の右上には「⑦離職理由」という欄があり、次の3段構成になっています(様式より)。
- 事業主記入欄:会社が、該当する離職理由の番号に「○」を付ける
- 離職者記入欄:離職者本人も、該当すると思う理由の番号に「○」を付ける
- 離職者本人の判断欄:「事業主が○を付けた離職理由に異議」が「有り」か「無し」かを、本人が○で囲んで意思表示する
離職理由は「自己都合」か「会社都合」かで、給付の条件(給付制限の有無など)に影響を与える場合があるため、慎重に確認する項目です。
なお、ハローワークインターネットサービスの公式案内によると、会社がハローワークに提出する「離職証明書」には離職前に本人が氏名を記載する機会があり、その際に離職理由等の記載内容を確認できるとされています(「会社がハローワークに提出する『離職証明書』については、離職前に本人が氏名の記載をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください」。ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」より、2026年9月2日確認)。この機会に確認できなかった場合や、離職票が届いた時点で内容に疑問がある場合は、次の「異議の有無」欄で対応することになります。
2. 賃金支払状況の表
離職票-2の中央には「離職の日以前の賃金支払状況等」という表があり、離職日からさかのぼって最大12か月分程度の賃金支払対象期間と、その期間の賃金額が一覧になっています(様式より)。この数字が、基本手当日額(=失業保険で1日あたりいくら受け取れるか)を計算するもとになります。
自分の給与明細や源泉徴収票の記憶と照らして、大きくずれた金額が入っていないかを確認しておくと安心です。基本手当日額のもとになる賃金日額は、原則として離職前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割って算定すると定められています(雇用保険法第十七条)。
離職理由に納得できないとき
会社が記載した離職理由に納得できない場合(たとえば実際は退職勧奨だったのに、自己都合退職として記載されているなど)は、離職票-2の「異議の有無」欄で「有り」に○を付けたうえで、ハローワークに相談します。
ハローワークインターネットサービスの公式案内では、次のように説明されています。
離職理由に異議がある場合(実際は、事業主からの退職勧奨であるにも関わらず、自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークにご相談ください。ハローワークにおいて、事実関係を調査のうえ、離職理由を判定します。
(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」本文より。2026年9月2日、WebFetchで確認)
つまり、離職票に書かれた離職理由は最終決定ではなく、異議を申し立てればハローワークが事実関係を調べたうえで判定し直す仕組みがあります。会社の記載に疑問を感じたら、その場で受け入れず、まず窓口で相談することができます。
実体験:私の場合について
私は2026年6月30日付で会社都合退職をしました。離職票が届いたとき、最初に見たのは離職票-2の⑦離職理由欄です。会社都合退職の扱いになっているかを、まずそこで確認しました。
離職理由が自分の認識と違っていたら、この時点で気づけたはずです。届いたらまず離職理由欄を見る、という順番にしておいてよかったと感じています。
次にやること
離職票が届いたら、まず離職票-2の「⑦離職理由」欄を確認してください。会社が記載した理由が自分の認識と違う場合は、「異議の有無」欄に「有り」の○を付け、ハローワークに事情を説明します。理由に問題がなければ、離職票-1の氏名・振込先口座を確認したうえで、求職の申し込みとあわせて提出します。
※本記事は2026年9月時点の情報整理です。離職理由の判定基準の詳細は、様式の記載事項の範囲でのみ確認しており、それ以上の制度の詳細は管轄のハローワークに直接ご確認ください。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。
出典(2026年9月2日調査) - ハローワーク「雇用保険被保険者離職票-1」様式PDF https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e2_01.pdf (離職票-1の記載項目・求職者給付等払渡希望金融機関指定届の構成を確認) - ハローワーク「雇用保険被保険者離職票-2」様式PDF https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e7_01.pdf (離職理由欄・賃金支払状況の表の構成、注意書きを確認) - ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html (離職証明書の氏名記載・内容確認の案内文言、異議がある場合の相談案内の文言をWebFetchで確認) - 雇用保険法第十七条(賃金日額の算定方法。手元の法令全文で条文を確認) - 実体験(離職理由欄を最初に確認したこと)は運営者本人の会社都合退職時の記録