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退職時にマイナポータルでできる手続き一覧

ぜんたいの流れ
  1. 1離職前に連携設定
  2. 2離職票を受け取る
  3. 3資格喪失日を確認
  4. 4国保・年金を申請
  5. 5ハローワークへ
この記事の内容
  1. マイナポータルでできる退職手続きは5つ
  2. 離職票は、辞める前の連携設定が条件
    1. 会社が電子申請でなければ、紙で届く
  3. 国民健康保険の加入届は、資格喪失日の証明をマイナポータルで代用できる
    1. 資格喪失証明書がなくても進められる
    2. 任意継続は、マイナポータルの手続きには入っていない
  4. 国民年金は、種別変更と免除の申請ができる
    1. 保険料が払えないときは、免除・納付猶予もオンラインでできる
  5. マイナポータルではできないこと
  6. 手順とチェックリスト|退職前後にやる順番
  7. 次にやること
    1. 退職するとき、マイナポータルでできる手続きは何がありますか
    2. 離職票をマイナポータルで受け取るには、いつまでに何をすればいいですか
    3. マイナンバーカードがなくても、退職後の手続きはできますか
    4. 国民健康保険の加入届は、健康保険資格喪失証明書がなくても出せますか
    5. 失業保険の手続きは、マイナポータルだけで完結しますか
  8. この記事で使った情報の出どころ
  9. 出典(2026年9月24日調査)

会社を辞めるとき、マイナンバーカードを持っている人が「役所やハローワークに行く回数を減らせるか」を知りたいときの記事です。先に答えを言います。マイナポータルでできるのは、離職票の受け取り・国民健康保険の加入届・国民年金の切り替え・年金保険料の免除申請・健康保険の資格情報の確認の5つ。ただし、離職票だけは「辞める前」の準備が要ります。

辞めた直後は、届け出の期限が一斉に来ます。この記事は、画面の中で済ませられるものと、窓口が要るものを分けて並べました。

マイナポータルでできる退職手続きは5つ

先に全体を表にします。

手続き マイナポータルで 期限の目安 準備
離職票の受け取り できる 会社の手続き後 離職前に雇用保険WEBサービスとの連携が必要
国民健康保険の加入届 できる(自治体による) 退職から14日以内 資格喪失日が分かるものを添付
国民年金の種別変更(第1号へ) できる 退職から14日以内 離職票などを添付
国民年金保険料の免除・納付猶予 できる 随時 失業の場合は離職票などを添付
前の健康保険の資格情報の確認 できる いつでも 資格喪失日の確認に使える

出どころは、デジタル庁・日本年金機構・各自治体の案内です(2026年9月21日確認。末尾に一覧があります)。国民健康保険法9条・国民年金法12条は届出そのものを義務づける条文で、「14日以内」という期限は国民健康保険法施行規則2条・12条、国民年金法施行規則6条の2に定められています(条文を確認済み)。

マイナンバーカードがない人は、この記事の手続きの大半が窓口か郵送になります。電子申請には、カードと、暗証番号(署名用電子証明書のパスワードなど)が要るためです。カードがなくても手続きはできます。

離職票は、辞める前の連携設定が条件

離職票は、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうために、ハローワークで出す書類です。会社から紙で届くのを待つのが従来のやり方でした。2025年1月20日から、マイナポータルで受け取れるようになっています(デジタル庁の案内)。

ただし条件が3つあります。

  • 自分のマイナンバーが、ハローワークに登録されていること
  • マイナンバーカードを持っていて、マイナポータルが使える状態であること
  • 会社が、電子申請で雇用保険の離職手続きをすること

そして案内には「雇用保険WEBサービスとの連携は離職前までに行う必要があります」と書かれています。連携の手順は次のとおりです(マイナポータルの利用マニュアルによる)。

  1. マイナポータルのトップから「外部サイトとの連携」、または「雇用保険」を選ぶ
  2. 「雇用保険WEBサービス」を選んで「連携をはじめる」を押す
  3. 注意書きを読んで「同意して次へ」を押す
  4. 「連携手続き完了」の画面が出たら終わり

そのあと、会社が電子申請で離職の手続きをし、ハローワークの処理が終わると、「雇用保険被保険者離職票が交付されました」という通知が届きます。ハローワークに行くときは、スマートフォンなどで取得した離職票のPDFを見せて受給の手続きをします。

会社が電子申請でなければ、紙で届く

3つ目の条件は自分では決められません。辞める前に会社へ聞くのがいちばん確実です。すでに退職している人は、連携が「離職前まで」と案内されているため、この方法は使えない可能性があります。会社に送付状況を聞いてください。聞き方の文例です。

件名:離職票の受け取り方法について(○○ ○○)

人事ご担当者様

お疲れさまです。○○部の○○です。
退職にあたり、離職票について1点確認させてください。

1. 貴社では、雇用保険の離職手続きを電子申請で行っていますか。
2. 電子申請の場合、マイナポータルで離職票を受け取れる設定を
   こちらで済ませておく必要があれば、教えてください。
3. 紙で送付になる場合、発送予定日を教えてください。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

私自身はマイナポータルで離職票を受け取った経験がありません。上の手順と条件は、公的な案内を読んで書いたものです。

国民健康保険の加入届は、資格喪失日の証明をマイナポータルで代用できる

会社の健康保険を抜けると、次の日から無保険になります。そのため、国民健康保険(または家族の扶養、任意継続)のどれかに入る必要があります。国民健康保険は、法律上は資格を得た日から14日以内に届け出ます(国民健康保険法9条の届出義務、期限は同法施行規則2条)。

マイナポータルの「ぴったりサービス」から、退職による加入届を出せる自治体があります。横浜市の案内では、対象は次のとおりです(2026年9月21日確認)。

  • 対象の手続き: 「職場の健康保険の資格喪失に伴う国民健康保険の加入届」
  • 申請できる人: 加入する本人、または同じ世帯の代理人で、マイナンバーカードを持っている人
  • 添付するもの: 前の健康保険の資格喪失日が分かるもの
  • 対象外: 市外からの転入にともなう加入、加入する人が11人以上の場合

自治体によって、オンラインで受け付けているか・添付書類・対象外の条件が違います。上は横浜市の場合です。お住まいの市区町村の案内で確認してください。

資格喪失証明書がなくても進められる

会社から「健康保険資格喪失証明書」が届くのは、退職後しばらくたってからのことがあります。これを待たずに進められるのが、マイナポータルの健康保険証の画面です。

前に入っていた健康保険の資格がなくなっていると、画面に「この資格情報では、医療機関・薬局等で利用できません。有効終了日:令和○年○月○日」と出ます。この有効終了日が、資格を失った日の目安です。板橋区や渋谷区の案内では、この画面を印刷したものやスクリーンショットを、資格喪失証明書の代わりに添付書類として出せるとされています。

ここも自治体によって扱いが違うので、加入届を出す前に、自分の自治体のページで添付書類の欄を確認してください。

任意継続は、マイナポータルの手続きには入っていない

会社の健康保険を最長2年続ける「任意継続」は、資格を失った日から20日以内に申し込む決まりです(健康保険法37条)。ただ、今回確認した公式の案内(マイナポータルの雇用保険・年金・国保の各ページ)には、任意継続をマイナポータルで申し込めるという記載はありませんでした(2026年9月21日確認)。協会けんぽや健康保険組合の案内に従って、書類で申し込むことになります。

国民年金は、種別変更と免除の申請ができる

会社員のときは厚生年金に入っていて、保険料は給料から引かれていました。退職すると、国民年金の第1号被保険者への切り替えが要ります。期限は退職から14日以内です(国民年金法12条の届出義務、期限は同法施行規則6条の2)。配偶者の扶養に入る場合は、切り替え先が違います(第3号)。その場合は配偶者の勤め先を通じた手続きになります。

日本年金機構のマイナポータル電子申請ページには、次の手続きが載っています(2026年9月21日確認)。

  • 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
  • 国民年金付加保険料の申出(辞退)
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請
  • 国民年金保険料学生納付特例申請
  • 口座振替納付(変更)申出

添付書類は、JPEGかPDFの電子データで出せます。退職直後に第1号被保険者になる手続きでは、厚生年金の資格を失った日が分かるもの(離職票など)のアップロードが求められると、複数の自治体が案内しています。ここでも離職票が要るため、届くのが遅い人は、後述のとおり順番を入れ替える工夫が要ります。

保険料が払えないときは、免除・納付猶予もオンラインでできる

退職して収入が途切れると、国民年金の保険料が重く感じられます。そういうときの「免除」や「納付猶予」の申請も、マイナポータルからできます。

失業を理由にする場合は、離職票または雇用保険受給資格者証などの、失業が分かる書類の添付が案内されています。免除は、失業した月の前月から申請できる、と自治体は案内しています(詳しい期間と審査の条件は、日本年金機構の「免除・納付猶予」の案内で確認してください)。

マイナポータルではできないこと

次のものは、今回確認した範囲では、マイナポータルの手続きとして見つかりませんでした(2026年9月21日確認)。

手続き どこで
失業保険の求職申込み・認定 ハローワーク(来所が必要)
任意継続の申し込み 加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合)へ書類で
傷病手当金の申請 加入している健康保険へ
住民税の支払い方法の切り替え 市区町村の案内(会社から届く書類を確認)

失業保険は、離職票を電子で受け取れても、ハローワークに行く必要は残ります。マイナポータルで減るのは「離職票が届くのを待つ時間」で、「ハローワークへ行く回数」ではありません。

手順とチェックリスト|退職前後にやる順番

辞める日が決まった時点から、順番に並べました。□を上から1つずつ確かめてください。

辞める前(できれば退職日の2週間前まで)

□ マイナンバーカードの有効期限と、暗証番号(署名用・券面事項補助用)を覚えているか確かめる □ マイナポータルにログインして、「雇用保険WEBサービス」との連携を済ませる □ 会社に、離職票が電子か紙かを聞く(前掲の文例が使えます) □ マイナポータルの健康保険証の画面が開くか確かめる

辞めた日から14日以内

□ 健康保険の有効終了日を、マイナポータルの画面で確かめて、スクリーンショットを撮る □ 国民健康保険に入るなら、自治体のオンライン受付の有無を確かめて、加入届を出す(家族の扶養や任意継続を選ぶ場合は別の手続き) □ 国民年金の種別変更を出す(配偶者の扶養に入る場合は配偶者の勤め先へ) □ 保険料の支払いが厳しいなら、免除・納付猶予の申請を出す

離職票が届いてから

□ 離職票を受け取る(マイナポータルの通知か、会社からの郵送) □ ハローワークで求職の申込みをして、離職票を出す

順番の工夫: 年金の手続きで離職票の添付を案内している自治体もあります。離職票が届いていないときは、先に国民健康保険の加入届を出し、届いてから年金を出す順番でも構いません。期限に間に合わなそうなら、窓口に電話で事情を伝えておくと安心です。

次にやること

今日、マイナポータルにログインして、「雇用保険WEBサービス」との連携を済ませてください。まだ辞めていない人は、これが離職票をオンラインで受け取るための唯一の条件です。すでに辞めている人は、健康保険証の画面が開くかどうかだけ確かめておくと、国民健康保険の加入届のときに慌てずに済みます。

退職するとき、マイナポータルでできる手続きは何がありますか

離職票の受け取り・国民健康保険の加入届・国民年金の種別変更・国民年金保険料の免除申請・前の健康保険の資格情報の確認の5つです。このうち離職票だけは、辞める前に「雇用保険WEBサービス」との連携を済ませておく必要があります。国民健康保険の加入届は自治体によって対応が分かれ、失業保険の手続きはマイナポータルの対象に入っていません。

離職票をマイナポータルで受け取るには、いつまでに何をすればいいですか

離職前に、マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携を済ませておく必要があります。すでに退職した人は、この連携ができない可能性があります。連携を済ませたうえで、マイナンバーがハローワークに登録されていること、会社が電子申請で離職手続きをすることの2条件もそろって初めて、マイナポータルの通知から離職票を受け取れます。

マイナンバーカードがなくても、退職後の手続きはできますか

手続き自体はできますが、この記事で挙げた電子申請の大半が使えず、窓口か郵送になります。電子申請には、マイナンバーカードと、暗証番号(署名用電子証明書のパスワードなど)が必要なためです。カードを持っていない場合は、国民健康保険や国民年金の窓口、ハローワークで紙の手続きを進めることになります。

国民健康保険の加入届は、健康保険資格喪失証明書がなくても出せますか

出せる自治体があります。会社からの証明書が届く前でも、マイナポータルの健康保険証画面に表示される「有効終了日」を、資格を失った日の目安として使えるためです。板橋区や渋谷区では、この画面のスクリーンショットを証明書の代わりに添付できるとされています。ただし対応は自治体ごとに違うため、届け出る前に自分の自治体のページで確認が必要です。

失業保険の手続きは、マイナポータルだけで完結しますか

完結しません。マイナポータルで受け取れるのは離職票だけで、求職の申込みと認定は、これまでどおりハローワークへの来所が必要です。マイナポータルで短縮できるのは「離職票が届くのを待つ時間」であって、「ハローワークへ行く回数」ではありません。

この記事で使った情報の出どころ

すべて2026年9月21日に確認しました。

  • デジタル庁 マイナポータル「1月20日より、マイナポータルで離職票が受け取れます」と、利用マニュアル「離職票をマイナポータルで受け取る」(img.myna.go.jp/manual/03-04/0230.html)
  • 日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」(nenkin.go.jp の denshibenri_kojin ページ)
  • 横浜市「オンラインによる国民健康保険の手続きについて」
  • 板橋区・渋谷区の国民健康保険の案内
  • 国民健康保険法9条・同法施行規則2条/12条、国民年金法12条・同法施行規則6条の2、健康保険法37条

厚生労働省の被保険者向けFAQ(PDF)は、文字を読み取れず、内容を確認できていません。

出典(2026年9月24日調査)

  • デジタル庁 マイナポータル「1月20日より、マイナポータルで離職票が受け取れます」 https://services.digital.go.jp/mynaportal/news/20250117-01/(離職票のマイナポータル受け取りが2025年1月20日に始まったという記述を確認。本文の日付と一致)
  • 日本年金機構「マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)」 https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/index.html(国民年金の種別変更・免除等がマイナポータルの電子申請対象であることを確認)
  • 横浜市「オンラインによる国民健康保険の手続きについて」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/todokede/onlinetetuduki.html(対象手続き・申請できる人・添付書類・対象外の条件を確認。本文の記載と一致)
  • e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053/(資格取得の届出期限が14日以内と定められていることを確認)
  • e-Gov法令検索「国民年金法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012/(種別変更の届出期限が14日以内と定められていることを確認)

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人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

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