退職後の年金の切り替え
- 1退職する
- 214日以内に届出
- 3保険料を確認
- 4払えなければ免除申請
この記事の内容
会社を辞めたあと、年金の手続きを何もしていない人向けの記事です。結論を先に言うと、厚生年金に入っていた人は、退職日の翌日から「国民年金の第1号被保険者」に自動的に変わりますが、届出は自分でしないといけません。
放っておくと未納期間になり、将来もらえる年金が減ったり、万が一のときの障害年金・遺族年金が受け取れなくなったりします。
健康保険や住民税の陰に隠れて忘れられがちですが、順番にやれば15分で終わる手続きです。
結論:まず何をするか
| 状況 | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 次の転職先が決まっていない | 住んでいる市区町村役場で国民年金の加入手続き | 退職日の翌日から14日以内(国民年金法施行規則第1条の4、2026年8月確認) |
| すぐ次の会社に転職する | 転職先の社会保険担当に厚生年金の手続きを任せる(自分では何もしない) | 入社時 |
| 配偶者の扶養に入る | 配偶者の勤務先経由で「第3号被保険者」の手続き | 配偶者の会社の指示に従う |
会社員のときは、年金保険料が給与から天引きされ、会社が全部手続きしてくれていました。辞めた瞬間、その代行が切れます。「誰かがやってくれる」が終わる、というのが退職後の手続き全般に共通する感覚です。
なぜ自動で切り替わらないのか
厚生年金の加入者(会社員・公務員)は、同時に国民年金の「第2号被保険者」でもあります。退職して厚生年金を抜けると、国民年金法上は自動的に「第1号被保険者」という区分に変わります(国民年金法第7条)。
制度上の区分は自動で変わるのに、手続きは自動化されていません。 会社が年金事務所に「この人は退職しました」と届け出るところまでは会社の義務ですが、そこから先、市区町村への加入届は本人が出す必要があります。
制度の区分は自動で変わりますが、手続きまでは変わってくれません。このねじれが、未納の一番の原因になっています。
何をすればいいか(次の勤務先が決まっていない場合)
1. 持ち物を確認する
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 離職票、または退職証明書、または社会保険資格喪失証明書(会社が発行)
- マイナンバーが確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
離職票がまだ手元にない場合、退職証明書か健康保険資格喪失証明書があれば代わりに使えます(日本年金機構の案内による、2026年8月確認)。それも無ければ、最寄りの年金事務所で本人確認書類を持参すれば資格喪失証明書を即日発行してもらえる場合があります。窓口ごとの細かい運用(即日発行の可否など)までは(一次情報は確認できず)なので、役場に事前に電話で確認してから行くと二度手間になりません。
2. 住んでいる市区町村役場の窓口へ行く
「国民年金」の窓口(国民健康保険と近い場所にあることが多い)で、「厚生年金から国民年金への切り替え」と伝えればそのまま案内してもらえます。年金事務所ではなく市区町村役場というのが、健康保険の手続き先(協会けんぽ等)と違う点なので注意してください。
3. 保険料を確認する
国民年金保険料は、全員一律の定額制です。
金額は年度ごとに見直されており、2026年度(令和8年度、2026年4月〜2027年3月分)は月額17,920円です(日本年金機構、2026年8月確認)。会社員時代の厚生年金保険料は給与に応じた金額でしたが、国民年金になると収入に関係なく一定額になります。
収入がゼロの月も、請求される金額は変わりません。
収入が減っている・ない場合は「免除・猶予」を先に確認する
保険料を「払わない」のと「免除・猶予を申請して認められる」のは、まったく違います。
- 未納のまま放置:将来の年金額に反映されない。障害年金・遺族年金の受給資格を失うことがある
- 免除・猶予を申請して承認:保険料は減額・先送りされるが、年金の受給資格期間には算入される
失業を理由にした「特例免除」という制度があります。本人の前年所得を見ずに、失業した事実だけで審査されます(日本年金機構、2026年8月確認)。
必要書類は雇用保険被保険者離職票のコピー、または雇用保険受給資格者証のコピーなど、失業の事実を確認できる公的機関発行の書類です。
加入手続きと同じ窓口で相談できるので、日を分ける必要はありません。
「保険料が払えないから」を理由に手続き自体を後回しにしないでください。加入の届出と、免除の申請は別物です。届出だけ先に済ませて、免除は追って相談する、という順番でも問題ありません。
配偶者の扶養に入る場合(第3号被保険者)
配偶者が会社員・公務員で、その扶養に入る場合は「第3号被保険者」という区分になり、保険料の自己負担はありません。
ただし、この手続きは自分ではなく配偶者の勤務先(健康保険の被扶養者手続きとあわせて)が窓口になります。「健康保険被扶養者(異動)届」は国民年金第3号被保険者関係届と一体化した様式になっており、配偶者の勤務先(事業主)を経由して日本年金機構に提出されます(日本年金機構、2026年8月確認)。
自分で市区町村役場に行く必要はない、という点が第1号被保険者のケースと大きく違います。どちらに該当するか迷ったら、配偶者の勤務先の担当部署に確認するのが確実です。
期限を過ぎたらどうなるか
過ぎても、門前払いはされません。
期限に遅れたこと自体への罰則はなく、気づいた時点でさかのぼって手続きできます。ただし、保険料は資格取得月にさかのぼって納付義務が生じるため、届出が遅れた期間分の保険料をまとめて請求されることになります。
まとめて来る分、気づいた日に動いたほうが軽く済む。ここは変わりません。
退職の手続きは同時にいくつも重なります。健康保険、住民税、失業保険、そして年金。全部を退職日にまとめて終わらせようとすると、心身ともに負担が大きくなります。
年金だけは「14日以内」の期限つき。健康保険と同じ日に、同じ役場でまとめて済ませるのが一番軽い進め方です。
感情の面で:後回しにしても、責められるものではない
退職直後は、次の仕事のこと、収入のこと、体調のことで頭がいっぱいになります。そんな中で「年金の手続き」を思い出せというのは、正直かなり酷な話です。忘れていたとしても、それはあなたの落ち度ではなく、退職時の手続きが多すぎるという制度側の問題です。
気づいた今、動けば間に合います。
過去を悔やむより、今日1件だけ役場に電話をかけるほう。そちらのほうが、確実に前に進みます。
計算例:届出が2ヶ月遅れたらいくら請求されるか
「あとで」を続けると、遅れた分がまとめて来ます。本文に出ている月額保険料だけを使って、実際の金額を出しておきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2026年度の国民年金保険料(月額) | 17,920円 |
| 届出が遅れた期間(仮に) | 2ヶ月(60日) |
| 資格取得月にさかのぼって請求される金額 | 17,920円 × 2ヶ月 = 35,840円 |
前提:退職日の翌日から市区町村役場への届出まで60日かかったと仮定(本文中「期限を過ぎたらどうなるか」の記述による)。国民年金保険料は収入に関係ない定額制なので、月給や勤続年数は金額に影響しません。1ヶ月遅れなら17,920円、3ヶ月遅れなら53,760円と、遅れた月数分だけそのまま積み上がります。
次にやること
住んでいる市区町村役場に電話して、「国民年金の窓口は何時までですか、離職票が届いていないのですが手続きできますか」と聞いてください。これだけで、必要な持ち物と当日の流れが分かります。
※本記事の金額・条文番号・制度要件は2026年8月に日本年金機構の公式案内で確認したものです。自治体窓口ごとの細かい運用(離職票の代替書類の即日発行可否など)は(一次情報は確認できず)としています。保険料額・免除基準は年度により変わるため、最新情報や個別の年金相談は日本年金機構(ねんきんダイヤル)または最寄りの年金事務所へご確認ください。
出典(2026年9月11日調査)
- 国民年金保険料|日本年金機構(2026年度の月額17,920円を確認。本文の金額と一致)
- 国民年金に加入するための手続き|日本年金機構(退職日翌日から14日以内の届出であることを確認。本文の期限と一致)
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構(失業等による特例免除が前年所得を問わず認められることを確認。本文の記述と一致)
- 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするときの手続き|日本年金機構(健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届が一体様式であることを確認。本文の記述と一致)
- 国民年金法|e-Gov法令検索(第7条の被保険者区分(第1号・第2号・第3号)を確認。本文の記述と一致)