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退職時に受け取る書類チェックリスト

ぜんたいの流れ
  1. 1退職前に伝える
  2. 2退職日に受け取る
  3. 3退職後郵送で届く
  4. 4内容を確認する
この記事の内容
  1. 結論:もらい忘れると困る6点の一覧
  2. ①離職票|失業保険の申請に必須
  3. ②雇用保険被保険者証|次の就職先に提出する
  4. ③源泉徴収票|年末調整・確定申告に必要
  5. ④健康保険資格喪失証明書|国民健康保険への切り替えに使う
  6. ⑤基礎年金番号通知書(年金手帳)|国民年金の切り替えに使う
  7. ⑥退職証明書|転職先から提出を求められたときに使う
  8. チェックリスト:自分の状況で確認する
  9. もらえないときの請求文例
  10. 実体験:離職票が届くまで
  11. 次にやること

この記事は、退職が決まった、または退職日が近づいていて「何をもらい忘れると後で困るのか」が分からない人に向けて書いています。 結論から言うと、失業保険・転職先への提出・確定申告で必要になる書類は6点あり、そのうち一部は退職日当日ではなく後日郵送で届きます。 この記事では、6点それぞれの用途と根拠、届かないときの請求方法までまとめています。

こんな状態ではありませんか
  • 退職の手続きに追われて、何をもらえばいいのか整理できていない
  • 「あとで送ります」と言われたきり連絡が来ず、本当に届くのか不安
  • 転職先やハローワークから書類を求められて、初めて足りないことに気づいた

結論:もらい忘れると困る6点の一覧

書類 いつ受け取るか 使う場面 もらえないとどうなるか
①離職票 退職後、郵送で届くことが多い ハローワークで失業保険を申請する 申請そのものができない
②雇用保険被保険者証 退職日、または郵送 転職先での雇用保険加入手続き 転職先に番号を伝えられず手続きが遅れる
③源泉徴収票 退職後1か月以内(所得税法226条) 年末調整・確定申告 確定申告で前職分の所得を証明できない
④健康保険資格喪失証明書 退職日、または郵送 国民健康保険への切り替え 保険の空白期間の手続きが進まない
⑤基礎年金番号通知書(年金手帳) もともと本人保管が原則 国民年金への切り替え 番号が分からず手続きが止まる
⑥退職証明書 請求すれば発行される 転職先から提出を求められたとき 提出できず選考・入社手続きに支障が出ることがある
ここが要点

①離職票と③源泉徴収票は「退職日にその場でもらえるもの」ではなく、後日郵送で届く前提の書類です。 退職日に手元に何も無くても、その時点では異常ではありません。ただし届く目安の期間を過ぎても連絡が無ければ、催促してよい書類です。

①離職票|失業保険の申請に必須

離職票(正式には雇用保険被保険者離職票)は、ハローワークで失業保険(基本手当)の申請をするために必須の書類です。これが無いと申請の窓口にすら進めません。

会社は、雇用保険法施行規則第7条1項にもとづき、退職日の翌日から10日以内に、離職証明書をハローワークへ提出する義務があります(雇用保険法施行規則第7条1項、条文原文で確認)。ハローワークでの手続きを経てから離職票として本人に届くため、退職日から2〜3週間程度かかることが珍しくありません。

原則として、離職票は本人が希望した場合に交付されます。ただし59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず交付が必要とされています(雇用保険法施行規則第7条3項、条文原文で確認)。「転職先が決まっているから要らない」と会社に伝えていた場合は、そもそも発行されていないこともあるため、必要になった時点で会社に発行を依頼してください。

②雇用保険被保険者証|次の就職先に提出する

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していたことを示す書類で、次の就職先に提出して雇用保険の加入手続きに使います。入社時に会社が預かって保管しているケースが多く、退職時に本人へ返却されます。

雇用保険法施行規則の条文を確認しましたが、退職時に会社が被保険者証を返却する義務を直接定めた規定は見当たりません(雇用保険法施行規則を確認。同令上は、被保険者証の交付を受けた本人が保管し、転職時に新しい事業主へ提示する仕組みになっています=第6条7項・第14条5項)。実務では入社時に会社が預かって保管し、退職時に返却するケースが多く見られます。雇用保険の被保険者番号は転職のたびに引き継がれる仕組みのため、次の会社から提出を求められるのが一般的です。手元に見当たらない場合、会社が保管したままになっていないか確認してください。

③源泉徴収票|年末調整・確定申告に必要

源泉徴収票は、その年に前職で支払われた給与と源泉徴収された所得税額を証明する書類です。年内に転職した場合は、転職先での年末調整に前職分の源泉徴収票が必要になります。年内に転職しなかった場合は、自分で確定申告をする際に使います。

所得税法226条2項により、会社は退職後1か月以内に源泉徴収票を交付しなければならないとされています(国税庁「No.7411 給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等」、2026年9月8日確認)。1か月を過ぎても届かない場合は、法律で定められた期限を過ぎていることになるため、遠慮せず会社に確認してよい書類です。

④健康保険資格喪失証明書|国民健康保険への切り替えに使う

退職すると会社の健康保険から外れるため、国民健康保険に切り替えるか、家族の扶養に入るか、任意継続を選ぶかを決める必要があります。このうち国民健康保険への切り替えでは、市区町村の窓口で健康保険資格喪失証明書の提出を求められることが多い書類です。

健康保険法施行規則の条文を確認しましたが、退職者本人に「資格喪失証明書」を発行することを会社に義務づける規定は見当たりません(健康保険法施行規則を確認。資格喪失に関する届出は保険者=協会けんぽ・健康保険組合への提出が定められているのみで、退職者本人への証明書交付までは規定されていません)。実務上は退職者の便宜のために発行されることが多いものの、会社が出さない場合は、年金事務所や加入していた健康保険組合でも取得できるとされています。会社から届かない場合は、まずそちらに問い合わせる方法もあります。

⑤基礎年金番号通知書(年金手帳)|国民年金の切り替えに使う

厚生年金から国民年金に切り替える手続きには、基礎年金番号が分かる書類が必要です。日本年金機構によると、2022年4月以降に新たに年金制度に加入した人には「基礎年金番号通知書」が発行され、それ以前から年金手帳を持っている人には新たに通知書は発行されず、引き続き年金手帳を保管する扱いになっています(日本年金機構公式サイト、2026年9月8日確認)。

会社に年金手帳を預けている場合は、退職時に返却してもらってください。基礎年金番号通知書や年金手帳が手元に見当たらない場合でも、年金事務所でマイナンバーとひもづけて確認できる場合があります。

⑥退職証明書|転職先から提出を求められたときに使う

退職証明書は、離職票や源泉徴収票と違い、全員が自動的にもらえる書類ではありません。 労働基準法第22条1項により、労働者が使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明を請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければならないとされています(労働基準法第22条1項、条文原文で確認)。逆に言えば、請求しなければ発行されないのが原則です。

転職先の選考や入社手続きで提出を求められて初めて必要に気づくことが多い書類です。請求時には、5つの記載事項のうち必要なものだけを指定して請求できるとされています。会社は請求されていない事項を記載してはならないとされているため(労働基準法第22条3項、条文原文で確認)、退職理由など書いてほしくない項目があれば、その項目を外して請求してください。

チェックリスト:自分の状況で確認する

退職前後で、次の項目を1つずつ確認してください。

  • □ 離職票が必要かどうかを会社に伝えた(転職先が決まっていない・失業保険を申請する予定がある場合は必須)
  • □ 雇用保険被保険者証を会社が保管していないか確認した
  • □ 退職後1か月を過ぎても源泉徴収票が届かない場合の連絡先(人事・総務の担当者)を把握している
  • □ 国民健康保険に切り替える場合、健康保険資格喪失証明書が要るか市区町村の窓口で確認した
  • □ 年金手帳を会社に預けていないか、預けている場合は返却を依頼した
  • □ 転職先や選考先から退職証明書の提出を求められていないか確認した
ここが要点

6点すべてが誰にでも必要なわけではありません。転職先が決まっている場合は離職票が不要なこともありますし、扶養に入る場合は資格喪失証明書の使い道が変わります。 自分がどの手続きに進むかで、必要な書類は変わることを踏まえて確認してください。

もらえないときの請求文例

退職後1か月を過ぎても届かない、あるいは請求してから返事が無い場合の文例です。件名から結びまで、そのまま使える形にしています。

件名:退職書類の発行についてのお願い(氏名)

〇〇部 ご担当者様

お世話になっております。
〇年〇月〇日付で退職いたしました(氏名)です。

下記の書類につきまして、まだ手元に届いておりません。
お手数をおかけしますが、発行状況のご確認と、
お送りいただける時期のご連絡をお願いできますでしょうか。

・(例:雇用保険被保険者離職票)
・(例:源泉徴収票)

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

(氏名)
(連絡先)

何度か連絡しても進まない、あるいは連絡自体が取れないなど、自分で会社とやり取りするのが難しい状況になっている場合は、退職代行サービスが会社との連絡窓口になってくれる場合もあります退職代行Jobs。ただし、これは在職中の退職手続きそのものの代行が主な役割で、退職後の書類請求だけを目的に使うものではない点は理解しておいてください。

実体験:離職票が届くまで

私の場合

私自身は2026年6月30日に会社都合で退職しました(別記事166)。離職票は退職日にその場でもらえるものではなく、郵送で届くのを待つ形でしたが、私の場合は退職日から3日後(6/30退職→7/3(金)17時ごろ)には手元に届きました。 マイナンバーと紐づけていたためで、催促はしていません。ただしこれは会社都合退職かつマイナンバー連携済みという条件がそろった結果で、自己都合退職の場合や連携していない場合は、本文で触れた「2〜3週間程度」の方が一般的な目安になります。

書類が届く前提の日数を知らずにいたことが、待つ間の不安を大きくしていたと感じます。この記事にまとめた「退職後1か月以内」「退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出」といった目安を先に知っておけば、同じ不安は減らせるはずです。

次にやること

「チェックリスト:自分の状況で確認する」の6項目を、今日中に1つずつ確認してください。 特に離職票と源泉徴収票は退職日当日に手元に無くても異常ではありませんが、目安の期間(離職票はハローワークへの提出が退職日翌日から10日以内、源泉徴収票は退職後1か月以内)を過ぎても届かない場合は、上の文例を使って会社に確認してください。失業保険の申請の流れ全体は失業保険は何時に振り込まれるかを参照してください。


※本記事は2026年9月時点の情報整理です。労働基準法22条・雇用保険法施行規則7条は条文原文で確認し、所得税法226条は国税庁の公表資料で確認しています。基礎年金番号通知書に関する記載は日本年金機構公式サイトで一次確認しています。健康保険資格喪失証明書の発行義務、雇用保険被保険者証の返却義務については、条文を確認した上で、退職者への交付・返却を直接定めた規定が見当たらなかったことを本文に記載しています。個別の手続きで疑義がある場合は、会社の担当部署、ハローワーク、年金事務所、または社会保険労務士にご確認ください。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。

出典(2026年9月8日確認) - 日本年金機構「基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について」(2022年4月の年金手帳廃止と基礎年金番号通知書の記載) https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html - 労働基準法第22条1項・3項、雇用保険法施行規則第7条1項・3項は条文原文で確認 - 所得税法226条2項にもとづく退職者への源泉徴収票交付期限(退職後1か月以内)は、国税庁「No.7411 給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm で確認 - 健康保険資格喪失証明書の発行義務、雇用保険被保険者証の返却義務については、健康保険法施行規則・雇用保険法施行規則の条文原文を確認したが、退職者への交付・返却を直接定めた規定は見当たらなかった - 本サイト記事166(退職日・雇用保険説明会・初回振込日の実体験の日程)

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退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

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