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自分の雇用保険の加入期間を確かめる方法

この記事の結論
  • 雇用保険の加入期間を自分で確かめる方法は主に3つ
  • ①雇用保険被保険者証を見る(手元にあれば最速だが「資格取得年月日」しか書かれておらず通算期間そのものは自分で計算する必要がある)
  • ②マイナポータルで確認する(マイナンバーカードとハローワークへの事前届出が必要)
  • ③ハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出して照会する(郵送も可・電話は不可・回答まで1週間程度)
  • 被保険者番号は転職しても生涯同じ番号が使われる(東京ハローワーク公式Q&A)ため、複数の会社を渡り歩いていても加入期間は通算できる
ぜんたいの流れ
  1. 1被保険者証を確認
  2. 2マイナポータルで確認
  3. 3ハローワークで照会
  4. 4回答書で加入期間判明
この記事の内容
  1. 結論:確認方法は3つ、優先順位はこの順
  2. 方法1:雇用保険被保険者証を見る
  3. 方法2:マイナポータルで確認する
  4. 方法3:ハローワークへ照会する
  5. 3つの方法を比較する
  6. 実体験について、正直に書きます
  7. 計算例:資格取得年月日から加入期間を数える
  8. 雇用保険の加入期間の調べ方:手順を最後まで、通算されないケースまで
    1. 数えるときに引く期間:通算されないもの
    2. 通算の計算例
    3. 給付日数の分かれ目(自己都合などの場合)
    4. 次に詰まりやすいこと:前の会社の分が数字に出てこないとき
  9. 次にやること
    1. 雇用保険被保険者証を紛失してしまいました。再発行はできますか?
    2. ハローワークへの加入期間の照会は電話でもできますか?
    3. マイナポータルで雇用保険の加入記録を見るには何が必要ですか?
    4. 転職して会社が変わると、雇用保険の加入期間はリセットされますか?
    5. 自己都合で退職する場合、加入期間何年で基本手当の日数が変わりますか?
  10. 出典(2026年9月10日調査)

この記事は、転職や退職を考えていて「自分は雇用保険にどれくらいの期間入っていたのか」がわからず不安になっている人に向けて書いています。 結論を先に言うと、確認する方法は主に3つあります。手元に「雇用保険被保険者証」があればそれを見るのが一番早く、無ければマイナポータルか、ハローワークへの照会で確認できます。それぞれの手順と、確認できる内容の違いを整理します。

こんな状態ではありませんか
  • 転職を繰り返してきて、雇用保険にトータルで何年入っていたのか自分でもわからない
  • 「雇用保険被保険者証」を紛失していて、会社に聞くのも気が引ける
  • 基本手当(失業手当)の給付日数は加入期間で変わると聞いたので、辞める前に自分の加入期間を把握しておきたい

どれかに当てはまるなら、まず自分の手元に何があるかを確認してください。

雇用保険の加入期間の調べ方、先に答えだけ書きます。

  • 被保険者証が手元にあれば、書かれている「資格取得年月日」から今日(または離職日)までを数える。通算の年数そのものは書かれていない
  • 被保険者証が無ければ、マイナポータル(マイナンバーを事前にハローワークへ届出済みの人)か、ハローワークの照会票で確認する。照会は電話不可、郵送だと回答まで1週間程度
  • 転職しても被保険者番号は同じなので記録はつながる。ただし、前の会社を辞めてから次に加入するまでが1年を超えると、その前の期間は加入期間に数えない(雇用保険法22条3項)
  • 数えた年数は、基本手当(失業手当)の日数を決める基準になる。自己都合などの場合、10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日

結論:確認方法は3つ、優先順位はこの順

自分の雇用保険の加入期間を確かめる方法は、次の3つです。

  1. 雇用保険被保険者証を見る — 手元にあれば一番早い。ただし書かれているのは「資格取得年月日」で、通算の加入年数そのものではない
  2. マイナポータルで確認する — マイナンバーカードとハローワークへの事前届出が必要
  3. ハローワークへ照会する — 被保険者証もマイナンバーカードの準備も無い場合の最終手段。窓口でも郵送でも可能

在職中の人も退職済みの人も使える方法です。まずは自分の手元(または会社に預けている書類)に被保険者証があるかどうかを確認するところから始めてください。

方法1:雇用保険被保険者証を見る

雇用保険被保険者証は、就職して雇用保険に加入したときにハローワークから交付される書類です。会社によっては本人ではなく会社側が保管しているケースもあるため、まずは在職中の会社(または直近まで勤めていた会社)の総務・人事担当に、発行済みかどうかを確認するとよいです。

被保険者証には、被保険者番号・氏名・生年月日と並んで「資格取得年月日」が記載されています。この番号は転職しても引き継がれ、同じ被保険者番号が生涯使われます(東京ハローワーク公式サイト「被保険者に関するQ&A」)。つまり複数の会社を渡り歩いていても、雇用保険の加入記録そのものは1本につながっています。

ここで注意したいのは、被保険者証に「通算で何年何ヶ月加入した」という数字がそのまま書かれているわけではないという点です。書かれているのは資格取得年月日(=いつから入っていたか)までで、そこから現在(または離職日)までの期間を自分で数える必要があります。また、離職から次の就職までの空白期間が一定より長いと通算されない扱いになる場合もあるため、正確な通算期間を知りたい場合は、次に説明するマイナポータルかハローワークでの確認のほうが確実です。(被保険者証の様式そのものを配布しているハローワーク公式のPDFはスキャン画像のため文字情報を直接確認できず、この段落は複数の解説記事の記載にもとづいています。2026年9月10日確認)

方法2:マイナポータルで確認する

マイナンバーカードを持っていて、あらかじめマイナンバーをハローワークに届け出ていれば、マイナポータル上でハローワークに提出された雇用保険の手続き内容を確認できます(厚生労働省の案内を転載した加西市公式サイトで確認)。

手順の大まかな流れは次のとおりです。

手順 内容
1 マイナンバーカードと暗証番号を用意してマイナポータルにログイン
2 あらかじめハローワークへマイナンバーを届け出ていない場合は、先に届出が必要
3 雇用保険関連の項目から、ハローワークに提出済みの手続き情報を確認する

事前のマイナンバー届出をしていない人は、この方法をすぐには使えません。届出自体は在職中の勤務先経由、または離職時の手続きの中で行うのが一般的です。届出が済んでいるかどうか自分で覚えていない場合は、次のハローワーク照会と合わせて確認するとよいです。

マイナポータルの画面では、事業所名・資格取得年月日・資格喪失年月日・被保険者番号が手続きごとに個別に表示される仕組みで、「通算の加入年数」を自動計算して合計表示する機能は確認できませんでした(厚生労働省の案内「マイナポータルであなたの雇用保険の加入記録などを確認することができます!」、および同じ内容を紹介する複数の社会保険労務士事務所の解説記事で一致)。つまり方法1の被保険者証と同様、通算年数は表示された記録から自分で数える必要があります。

方法3:ハローワークへ照会する

被保険者証も手元になく、マイナポータルの事前届出も済んでいない場合は、住所地を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出して照会する方法があります(大阪ハローワーク阿倍野の公式ページで確認)。

項目 内容
提出書類 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票(ハローワークでもらう、またはダウンロード)
本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカードなど(郵送の場合は写しを同封)
提出方法 窓口・代理人(委任状が必要)・郵送のいずれも可
電話での照会 不可(個人情報保護のため)
回答方法 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が交付される。郵送の場合は回答までおおむね1週間程度

窓口での提出先や必要書類の細部は、管轄のハローワークによって多少異なることがあります。まずは自分の住所地を管轄するハローワークの公式ページで、照会票の様式と提出先を確認してから動くと二度手間になりません。

3つの方法を比較する

必要なもの かかる時間 通算期間がそのままわかるか
被保険者証を見る 被保険者証そのもの すぐ ×(資格取得年月日から自分で数える)
マイナポータル マイナンバーカード・事前届出 すぐ〜数分 △(資格取得日・喪失日の記録が並ぶのみ。合計は自分で計算)
ハローワークへ照会 本人確認書類・照会票 郵送だとおおむね1週間程度 ○(回答書に記載)

急いでいなくて確実な数字がほしいなら、ハローワークへの照会が一番はっきりします。今すぐ大まかな目安だけ知りたいなら、被保険者証かマイナポータルから確認してみてください。

実体験について、正直に書きます

私の場合

私自身は2026年に離職し、ハローワークで離職票を受け取って基本手当の手続きを進めた経験があります。ただし、この記事のテーマである「自分の雇用保険の加入期間そのものを、被保険者証やマイナポータルを使って確認し直す」という行為は、実際には経験していません。手続きの中で担当窓口から自分の加入記録を伝えられる場面はありましたが、それは自分から照会したものではなく、離職手続きの一部として提示されたものでした。

そのため本文の内容は、私自身の体験ではなく、公式サイトを調べた範囲にもとづいて書いています。

計算例:資格取得年月日から加入期間を数える

方法1(被保険者証)や方法2(マイナポータル)でわかるのは「資格取得年月日」までで、そこから先の加入期間は自分で数える必要があると説明しました。実際に数えるとこうなります。

項目 仮の数字
被保険者証に書かれている資格取得年月日 2018年4月1日
加入期間を確認する日(今日) 2026年9月10日
加入期間 8年5ヶ月9日

計算の内訳 - 年:2026年 − 2018年 = 8年 - 月:9月 − 4月 = 5ヶ月 - 日:10日 − 1日 = 9日 - 合計:8年5ヶ月9日

前提:退職から次の資格取得までの空白期間が短く、通算の対象になっているものとして計算しています(空白期間が一定より長いと通算されない扱いになる場合があることは方法1で触れたとおりです)。転職を挟んでいて資格取得年月日が複数ある場合や、空白期間の長さが気になる場合は、この単純な引き算では正確な通算期間が出ません。その場合は方法2(マイナポータル)か方法3(ハローワークへの照会)で確認したほうが確実です。

雇用保険の加入期間の調べ方:手順を最後まで、通算されないケースまで

書類がまったく手元に無い人が、加入期間の数字にたどり着くまでの手順です。

  1. 在職中なら、会社の総務・人事に「雇用保険被保険者証は発行済みか、預かってもらっているか」を聞く。会社に頼みにくい、または退職済みなら2へ
  2. 住所地を管轄するハローワークの公式ページで、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」の様式と提出先を確認する
  3. 照会票に記入し、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を添えて、窓口か郵送で出す。電話での照会はできない。代理人が出す場合は委任状が要る
  4. 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が届く。郵送ならおおむね1週間程度(大阪ハローワーク阿倍野の記載)
  5. 回答書にある資格取得年月日と喪失年月日を、会社ごとに1行ずつ書き出して数える(下の表の「通算されない期間」を先に引く)

被保険者証そのものを失くしただけなら、「雇用保険被保険者証再交付申請書」を出して再交付を受ける手続きもあります(東京ハローワーク「被保険者に関するQ&A」)。

数えるときに引く期間:通算されないもの

前の職歴と足し合わせるときは、次の期間を除いて数えます(雇用保険法22条3項)。

状況 加入期間の数え方
前の会社を辞めてから、次に加入するまでが1年以内 前の期間と通算する
その空白が1年を超える 空白より前の期間は数えない
以前に基本手当や特例一時金を受け取ったことがある その受給資格に使った離職日までの期間は数えない
育児休業給付金を受け取った休業期間 その休業期間は数えない

通算の計算例

前提:A社に2015年4月1日〜2019年3月31日、B社に2019年9月1日〜2026年8月31日在籍し、どちらも雇用保険に加入していた。A社を辞めてからB社に入るまでは5か月で、基本手当を受け取ったことはない。

項目 結果
A社の加入期間 4年
空白期間 5か月(1年以内なので通算する)
B社の加入期間 7年
通算した加入期間 11年

自己都合退職で全年齢の場合、11年は「10年以上20年未満」に当たるので、所定給付日数は120日です(ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」)。空白が1年を超えていた場合は、A社の4年を除いた7年で数えるため、90日になります。

給付日数の分かれ目(自己都合などの場合)

被保険者であった期間 所定給付日数
1年未満 90日(特定理由離職者について、6か月以上あれば受給資格を得られるという注記つき)
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

倒産・解雇などで辞めた特定受給資格者や、就職困難者は、別の表になり日数が長くなります。また、受給資格そのものは「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上」が原則です(特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも可)。1か月として数えるのは、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月です(ハローワークインターネットサービス「基本手当の受給要件」)。

次に詰まりやすいこと:前の会社の分が数字に出てこないとき

回答書に前の会社の資格取得年月日が出てこない、または被保険者番号が前の会社と今の会社で違う場合、記録が別々になっている可能性があります。東京ハローワークのQ&Aでは、番号が違うと本人の不利益になる場合があるため、番号の統合が必要になると説明されています。回答書を持って管轄のハローワークに行き、前の勤務先名とおおよその在籍時期を伝えて、番号の統合ができるか相談してください。

  • □ 回答書(または被保険者証)の資格取得年月日を、会社ごとに書き出した
  • □ 会社と会社の間の空白が1年以内か確かめた
  • □ 以前に基本手当や育児休業給付金を受け取ったことがないか思い出した
  • □ 被保険者番号が1つにそろっているか確かめた

次にやること

まずは自分の手元(または会社)に「雇用保険被保険者証」があるかどうかを確認してください。 見つからない場合は、マイナンバーカードでマイナポータルにログインできるかを試し、それも難しければ、住所地を管轄するハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」の提出方法を確認してください。

雇用保険被保険者証を紛失してしまいました。再発行はできますか?

再発行できます。「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出すれば、再交付を受けられます(東京ハローワーク「被保険者に関するQ&A」)。会社が保管しているケースもあるので、まずは在職中(または直近まで勤めていた)会社の総務・人事に発行済みかどうかを確認するとよいです。

ハローワークへの加入期間の照会は電話でもできますか?

電話での照会はできません。個人情報保護のため、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を窓口・代理人(委任状が必要)・郵送のいずれかで提出する必要があります。郵送の場合、回答書が届くまでおおむね1週間程度かかります(大阪ハローワーク阿倍野の公式ページ)。

マイナポータルで雇用保険の加入記録を見るには何が必要ですか?

マイナンバーカードと、あらかじめハローワークへ届け出たマイナンバーの2つが必要です。事前届出をしていない場合はこの方法をすぐには使えず、先に届出を済ませる必要があります(厚生労働省の案内を転載した加西市公式サイトで確認)。画面には事業所名・資格取得年月日・資格喪失年月日が手続きごとに表示されますが、通算年数の自動計算表示は確認できていません。

転職して会社が変わると、雇用保険の加入期間はリセットされますか?

いいえ、リセットされません。雇用保険被保険者番号は転職しても同じ番号が生涯使われるため、複数の会社を渡り歩いていても加入記録はつながります(東京ハローワーク公式Q&A)。ただし、前の会社を辞めてから次に加入するまでの空白が1年を超えると、その前の期間は通算されません(雇用保険法22条3項)。

自己都合で退職する場合、加入期間何年で基本手当の日数が変わりますか?

10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です(ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」)。倒産・解雇などで辞めた特定受給資格者や就職困難者は、これとは別の表で日数が長くなります。

出典(2026年9月10日調査)

  • 東京ハローワーク「被保険者に関するQ&A」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html (雇用保険被保険者番号は転職後も同じ番号を使用する旨を確認)
  • 大阪ハローワーク阿倍野「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/abeno/koyouhokenkanyutetsudukikakunin.html (提出方法・電話での照会不可・郵送可・回答まで通常1週間程度である旨を確認)
  • 加西市公式サイト(厚生労働省の案内を転載) https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/48/18803.html (マイナポータルで雇用保険の加入記録を確認できること、事前にマイナンバーをハローワークへ届け出る必要があることを確認)
  • マイナポータル公式サービスページ https://myna.go.jp/svc/employment-insurance (雇用保険の関連サービスが存在すること自体は確認できたが、認証が必須のため画面表示の詳細はこの調査では確認できていない)
  • ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html (自己都合などの場合の日数表と、特定理由離職者の6か月の注記を確認。2026年9月21日確認)
  • ハローワークインターネットサービス「基本手当の受給要件」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html (離職の日以前2年間に12か月以上、被保険者期間1か月の数え方を確認。2026年9月21日確認)
  • e-Gov法令検索「雇用保険法」22条3項(算定基礎期間の通算と除外される期間) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026年9月21日確認)
  • 東京ハローワーク「被保険者に関するQ&A」のQ13(被保険者証の再交付申請、被保険者番号の統合)も参照(上の出典と同じページ。2026年9月21日再確認)

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この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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