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復職が怖いとき、復職と退職どちらを選ぶか

ぜんたいの流れ
  1. 1主治医の診断書
  2. 2産業医面談
  3. 3試し出勤
  4. 4会社が最終決定
  5. 5復職か退職か
この記事の内容
  1. 結論:怖さは普通の反応。決めるのは自分一人ではない
  2. 復職までに誰がどう判断するか
  3. なぜ「復職が怖い」と感じるのか
  4. 復職と退職、どちらを選ぶかの判断軸
  5. 経済面から見た復職と退職の違い
  6. 復職でも退職でもない、中間の選択肢
  7. それでも決められないとき
  8. 実体験について
  9. 次にやること

休職期間が終わりに近づき、復職することを考えると怖い、動悸がする、そのまま辞めてしまいたい——そう感じている人に向けた記事です。 結論を先に言うと、復職が怖いと感じること自体は珍しいことではなく、それだけで「向いていない」「弱い」と判断する材料にはなりません。 この記事では、復職までに誰がどう判断するのか、復職と退職のどちらを選ぶかを考えるときの軸、経済面での違いを整理します。医療上の判断はできないため、心身の状態そのものの評価は主治医・産業医に委ねます。

こんな状態ではありませんか
  • 休職期間が残りわずかで、復職を考えると体が固まる・眠れなくなる
  • 主治医は「復職可」と言っているが、自分では戻れる気がしない
  • 復職と退職、どちらを選べばいいのか分からないまま期限が近づいている

結論:怖さは普通の反応。決めるのは自分一人ではない

論点 結論
復職が怖いのは自分だけか いいえ。休職からの復職過程で多くの人が経験すると、産業保健の現場で語られている
復職するかどうかを最終的に決めるのは誰か 主治医の診断書、産業医の意見を踏まえたうえで、最終的な決定は事業者(会社)が行う(厚生労働省の手引きに基づく整理として複数の解説記事で紹介されている)
「怖い」と感じたら復職を諦めるべきか 決めつける必要はない。怖さの中身(体調そのものへの不安か、会社への不安かなど)を分けて考える余地がある
復職以外の選択肢はあるか ある。退職、リワーク支援を挟む、休職期間の延長を相談するなど複数の道がある
ここが要点

「復職が怖い」という感覚は、体調のサインの場合もあれば、環境や人間関係への不安の場合もあります。まずはこの感覚を「怖いからダメ」で終わらせず、何が怖いのかを分けて考えることから始めてください。

復職までに誰がどう判断するか

復職は、本人の意思だけでも、主治医の診断書だけでも決まりません。厚生労働省・中央労働災害防止協会の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に基づく整理として、複数の解説記事が次の段階を紹介しています(手引きのPDF原文は構造上テキスト抽出ができず、今回は解説記事による二次情報として扱う。2026年9月確認)。

  1. 休業の開始と休業中のケア:経済的な保障や情報提供が行われる段階
  2. 主治医による「職場復帰可能」の判断:診断書には、就業上どんな配慮が必要かという具体的な意見が書き添えられることが望ましいとされている
  3. 復職可否の判断と支援プラン作成:産業医が中心となり、実際に業務ができる状態かを確認し、復職の計画を立てる
  4. 最終的な職場復帰の決定:産業医の意見等を踏まえ、最終的に決定するのは事業者(会社)とされている
  5. 職場復帰後のフォローアップ:継続的な支援と再発防止の取り組みが行われる

ここで見落とされやすいのが、主治医の診断と産業医の判断は視点が違うという点です。主治医は日常生活での回復度合いをもとに診断することが多いのに対し、産業医は実際の業務を遂行できる状態まで回復しているかという視点で判断します(前掲の解説記事による整理)。「主治医から復職可の診断書をもらったのに、会社からはまだ早いと言われた」という状況が起こりうるのは、この視点の違いによるものです。

ここが要点

復職は「主治医が良いと言えば決まる」ものではありません。主治医・産業医・会社という複数の視点を経て決まる、という段取りを知っておくと、産業医面談で何を聞かれるかにも心構えができます。

会社によっては、フルタイム復帰の前に「試し出勤制度」(模擬出勤・通勤訓練・試験的出勤など)を設ける場合があります。労働基準法・労働契約法のいずれにも試し出勤制度そのものを定めた条文はなく、実施の有無や期間中の賃金の扱いは会社ごとの規定によります(弁護士事務所の解説記事による整理。2026年9月確認)。自分の会社に制度があるかは就業規則や人事への確認が必要です。

なぜ「復職が怖い」と感じるのか

復職が怖いと感じる背景には、いくつかの要因が重なっていると考えられます(産業保健・キャリア相談の現場でよく語られる一般的な整理で、全国規模の統計は確認できていない)。

要因 何が起きているか
再発への不安 同じ環境に戻ることで、休職の原因になった症状がまたぶり返すのではないかという恐れ
評価されることへの恐れ 休んでいた分、周囲からどう見られるかという不安。「使えない人」と思われたくない気持ち
ブランクへの焦り 休んでいた期間の分だけ、仕事の感覚や情報が抜け落ちているという感覚
「また逃げてしまうかもしれない」という自己不信 一度離脱した経験そのものが、自分への信頼を下げてしまっている状態

これらは、休職の原因になった環境そのものが変わっていない場合、より強く出やすいとも言われています。

ここが要点

怖さの中身を「体調そのものへの不安」と「環境・人間関係への不安」に分けてみてください。前者は主治医・産業医に相談すべき領域、後者は会社側との調整や退職も含めた選択肢を検討すべき領域、というように相談する相手が変わってきます。

復職と退職、どちらを選ぶかの判断軸

復職か退職かを考えるとき、次の軸で分けて整理すると判断しやすくなります。

軸 復職に傾く材料 退職に傾く材料
体調 主治医・産業医の両方が復職可能と判断している 主治医・産業医のどちらか、あるいは両方が復職は時期尚早と判断している
原因が続いているか 休職の原因(過重な業務量、特定の人間関係など)が改善される見込みがある 原因が変わらない、または改善の約束が信頼できない
休職期間の残り 休職期間にまだ余裕があり、試し出勤やリワークを挟める 休職期間の満了が迫っており、これ以上の猶予が取れない
経済的な見通し 復職すれば給与が再開する 退職しても傷病手当金の継続受給や失業保険への切り替えなど、当面の生活を支える制度が使える見通しがある

この4つのどれか1つだけで決める必要はありません。 体調は復職可能でも原因が改善していないなら「戻ってもまた同じことが起きる」という懸念は残りますし、逆に原因が改善していても体調が整っていなければ急ぐべきではありません。

ここが要点

「甘えているのでは」と自分を責めながら判断する必要はありません。4つの軸のうちいくつが揃っているかを紙に書き出してみるだけでも、感情だけで判断するより整理がつきやすくなります。

経済面から見た復職と退職の違い

復職と退職のどちらを選ぶかは経済面の見通しによっても変わります。

  • 復職を選ぶ場合:試し出勤中の賃金の扱いは会社ごとに異なるため、先に確認しておく必要があります(前掲の解説記事による整理)
  • 退職を選ぶ場合:傷病手当金を受給している(または受給できる状態にある)なら、退職日に出勤して働いてしまうと、その日は労務不能と認められず、退職後の継続受給の条件を満たせなくなるおそれがあります(健康保険法第百四条。条文全文で確認済み。詳細は既存記事「退職後も傷病手当金をもらい続ける条件」)
  • 休職期間の満了を待つ場合:多くの会社は就業規則で「満了までに復職できなければ退職(または解雇)」と定めています。この場合の離職理由は、休職の原因が病気・けが等であれば「特定理由離職者」に該当しうる区分であり、一般的な自己都合退職とは給付制限の扱いが変わる可能性があります(詳細は既存記事「休職期間満了で退職になったら自己都合か会社都合か」)

どの道を選んでも、「今の収入が止まったあと、何をどれだけ受け取れるか」を先に確認してから決めることをおすすめします。

復職でも退職でもない、中間の選択肢

「復職か退職か」の二択で考えると視野が狭くなりがちですが、その間にある選択肢もあります。

リワーク支援は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する地域障害者職業センターなどで受けられる、職場復帰に向けたプログラムです。雇用保険適用事業所の休職者が対象で(国・地方公共団体等の職員は対象外)、生活リズムの立て直し、作業課題を通じた体力の回復、ストレスマネジメントの講座などが行われます。期間は4〜6か月程度が目安ですが、個別に相談して決められます(JEED東京障害者職業センター公式ページ、2026年9月確認)。医療機関が実施する「医療リワーク」もあり、こちらとは主体・内容が異なります。どちらが合うかは、まず主治医に相談してください。

休職期間の延長を会社に相談するという道もあります。会社によっては規定の範囲内で延長を認める場合があり、就業規則の確認と早めの相談が前提になります。

ここが要点

「今すぐ復職か退職かを決めなければ」と焦る必要はありません。リワーク支援や休職期間の延長相談など、判断を一歩先に延ばす仕組みも用意されています。

それでも決められないとき

体調面、原因、期間、お金の見通しを整理しても、それでも決められないことはあります。その場合は、次の相手に相談することをおすすめします。

  • 主治医:体調が復職に耐えられる状態かどうかの医学的な判断
  • 産業医:業務遂行の観点からの判断、会社との調整
  • 人事・総務:休職期間の残り日数、試し出勤制度の有無、延長の可否
  • 社会保険労務士・弁護士:退職を選ぶ場合の手続き、離職理由の異議申し立て
ここが要点

この記事は一般的な情報整理であり、医療上の判断はできません。気分の落ち込みが強い、消えたいと感じる場合は、次の受診を待たずに主治医・産業医、またはお住まいの地域の相談窓口に連絡してください。

実体験について

私の場合

私自身は2026年6月末に前職を退職していますが、休職や復職そのものを経験したことはなく、「復職が怖い」という感覚を自分の体験として語ることはできません。この記事の内容は、厚生労働省の手引きに関する解説記事、JEEDの公式ページ、既存記事(傷病手当金・離職理由に関する調査)にもとづく情報整理です。

退職の手続き自体でいうと、離職票が届くまでの待ち時間や、退職日当日の過ごし方1つで扱いが変わる、という「タイミング1つで結果が変わる」感覚は、健康保険や失業保険の手続きでも共通して感じたところです。復職か退職かという判断でも、体調・原因・期間・お金という複数の軸を先に確認してから動くことが、あとで後悔しないための唯一の方法だと思います。

次にやること

まずは、休職期間の残り日数と、自分の会社に試し出勤制度があるかどうかを確認してください。 そのうえで、体調について主治医・産業医に率直に相談し、「復職可能」の判断が体調面だけでなく業務遂行の観点でも出ているかを確かめてください。退職も選択肢に入れる場合は、傷病手当金を受給しているかどうかで退職日の過ごし方が変わるため、先に既存記事「退職後も傷病手当金をもらい続ける条件」を確認しておくことをおすすめします。心身の不調が強い場合は、手続きより先に医師・産業医に連絡してください。


※本記事は2026年9月時点の情報整理です。復職支援の5つのステップに関する記述は、厚生労働省の手引きを要約した解説記事による二次情報です。手引きのPDF原文は厚生労働省公式サイトに掲載されていることを確認していますが、テキスト抽出できる形での取得ができず、原文そのものは確認できていません(2026年9月4日再試行済み)。複数の独立した専門家解説サイトで内容が一致することは確認しています。個別の復職・退職の判断は、主治医・産業医、必要に応じて社会保険労務士・弁護士にご相談ください。心身の不調がある場合は、医師・産業医の判断を最優先にしてください。

出典(2026年9月4日再確認) - 春日メンタルクリニック「復職までの流れ|復職判定・試し出勤のリアル」https://kasuga-mental.jp/blog/return-to-work-process/ (厚生労働省・中央労働災害防止協会「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を要約した解説記事。5つのステップ、試し出勤制度、主治医と産業医の判断の違いの記述に基づく) - 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 東京障害者職業センター「リワーク支援」公式ページ https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tokyo/reworkshien.html (対象者、期間の目安、内容の記述を再確認。記載と一致) - 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(改訂)公式ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00005.html 、PDF本体 https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf ※一次情報としてPDFの存在を再確認したが、WebFetch・Read(pdftoppm未導入)のいずれでも本文テキストを直接抽出できず、内容は解説記事による二次情報として扱った。ただし5つのステップの内容は、春日メンタルクリニックのほか産業医紹介サイト(ワーカーズドクターズ https://www.workersdoctors.co.jp/column/knowledge/reinstatement/ 、エムスリーキャリア産業医サービス系のfirstcall https://service.firstcall.md/blog/104 )など複数の独立した専門家解説で同一の5段階・「最終決定は事業者」という結論が一致することを確認した - ロア・ユナイテッド法律事務所「リハビリ勤務実施の際の留意点」https://www.loi.gr.jp/law/law_qa-3717/ (試し出勤制度が労働基準法・労働契約法に規定のない、会社ごとの任意の制度である旨の記述に基づく) - 本サイト既存記事「退職後も傷病手当金をもらい続ける条件|資格喪失後の継続給付」(健康保険法第百四条、退職日の出勤に関する記述。条文全文で再確認) - 本サイト既存記事「休職期間満了で退職になったら自己都合か会社都合か」(特定理由離職者の区分に関する記述)

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退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

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