ハローワーク経由の就職で引っ越し費用が出る
- 移転費はハローワーク等が紹介した職業に就くため住所を変更する場合に支給され(雇用保険法第58条)、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当の6種類がある(雇用保険法施行規則第87条、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク作成リーフレット、2026年9月7日確認)
- 着後手当は親族を随伴する場合76,000円(距離100km以上で95,000円)、随伴しない場合38,000円(距離100km以上で47,500円)(雇用保険法施行規則第90条、2026年9月7日、e-Gov法令検索の全文で確認。厚労省リーフレットの金額とも一致)
- 広域求職活動費はハローワーク紹介で往復200km以上(200kmの数値基準は法令になく厚労省リーフレットにのみ記載、2026年9月7日確認)の遠方事業所を訪問し面接等をした場合に交通費・宿泊料が支給される(雇用保険法第59条第1項第1号、同施行規則第95条の2・第96条〜第100条)
- 申請期限は移転費が移転の翌日から1か月以内、広域求職活動費が活動終了の翌日から10日以内(雇用保険法施行規則第92条・第99条、同リーフレット)
この記事の内容
この記事は、失業保険を受給しながら求職活動をしている人のうち、「地方や遠方の会社からハローワーク経由で内定が出そうだが、引っ越し費用や面接の交通費が心配」という人に向けて書いています。 結論から言うと、ハローワークの紹介で就職するために引っ越す場合は「移転費」、ハローワークの紹介で遠方の会社を訪問して面接する場合は「広域求職活動費」という制度があり、どちらも一定の要件を満たせば国が費用を負担してくれます。
- 地方の会社からハローワーク経由で内定をもらえそうだが、引っ越し費用が出せるか不安
- 遠方の会社の面接に呼ばれたが、交通費や宿泊費が負担
- 「移転費」「広域求職活動費」という言葉を見かけたが、自分がもらえるのか分からない
どちらも「ハローワークの紹介」が前提の制度です。自分で見つけた求人に自分で応募した場合は対象になりません。 まずは全体像を押さえてから、要件を一つずつ確認していきましょう。
結論:何が・いくら・いつまでにもらえるか
| 質問 | 移転費 | 広域求職活動費 |
|---|---|---|
| どんな時に使える? | ハローワーク等の紹介で職業に就く、または公共職業訓練を受けるために住所・居所を変更する場合 | ハローワークの紹介で往復200km以上離れた事業所を訪問し、面接等をする場合 |
| 何がもらえる? | 鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当 | 鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・宿泊料 |
| 申請期限は? | 移転の日の翌日から1か月以内 | 広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内 |
| どこに出す? | 移転先の住居所を管轄するハローワーク | 雇用保険の受給手続きを行っているハローワーク |
出どころ:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク作成リーフレット「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」(2026年9月7日確認)。
一番大事なのは「ハローワーク(または特定地方公共団体・職業紹介事業者)の紹介であること」です。求人サイトで自分で見つけて自分で応募した場合は、内容がどれだけ似ていても対象になりません。遠方への就職や面接を考えているなら、応募の前にハローワークの窓口で「この求人はハローワークの紹介扱いになるか」を確認してください。
移転費とは何か・支給要件
移転費は、雇用保険の受給資格者等が、職業に就くため、または公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給される制度です(雇用保険法第58条、厚生労働省作成リーフレット、2026年9月7日確認)。支給される費用は、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当の6種類です(雇用保険法施行規則第87条、2026年9月7日、e-Gov法令検索の全文で確認)。
支給要件は次の5つで、すべてを満たす必要があります。
- POINT 01
雇用保険の受給資格者等であること
基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者が対象です。
- POINT 02
雇用保険の待期期間が経過した後に、就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったこと
2018年1月の改正により、離職理由による3か月の給付制限期間中に就職や訓練開始が決まった場合も対象に含まれるようになりました(厚生労働省リーフレット「平成30年1月から『移転費』の支給対象者の要件が拡充されます!」、2026年9月7日確認)。
- POINT 03
ハローワーク、特定地方公共団体、または職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、またはハローワーク所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更すること
紹介された職業は、雇用期間が1年以上見込まれるもので、循環的な雇用が慣行になっているものは除きます(雇用期間が1年未満の場合は原則対象外となる点は雇用保険法施行規則第86条本文でも確認、2026年9月7日)。事業停止命令や業務改善命令を受けている職業紹介事業者からの紹介は対象外です。
- POINT 04
次のいずれかに該当し、ハローワークが住所変更を必要と認めたこと
- POINT 05通勤時間が往復4時間以上である場合
- POINT 06交通機関の始発・終発の便が悪く、通勤に著しい障害がある場合
- POINT 07移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
- POINT 08
就職先や訓練施設などから移転に要する費用が支給されない、または支給額が移転費の額に満たないこと
広域求職活動費とは何か・支給要件
広域求職活動費は、雇用保険の受給資格者が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して面接等をした場合(広域求職活動)に、交通費と宿泊料が支給される制度です(厚生労働省作成リーフレット、2026年9月7日確認)。条文上は、雇用保険法第59条(見出しは「求職活動支援費」)第1項第1号に規定する行為に対して支給されるもので、雇用保険法施行規則第95条の2・第96条〜第100条には「広域求職活動費」という名称そのもので規定されています(2026年9月7日、e-Gov法令検索の全文で確認)。「遠隔地」とは、受給手続きを行っているハローワークから訪問先事業所を管轄するハローワークまでの往復距離が、鉄道等の距離で200km以上ある場合を指します(この200kmという基準は雇用保険法・同施行規則の条文には数値の明記がなく、厚生労働省作成リーフレットに記載されている基準です。2026年9月7日確認)。
支給要件は次の5つです。
- POINT 01
雇用保険の受給資格者であること
広域求職活動の指示を受ける時点で受給資格者であれば、活動を開始する時点で受給資格者でなくなっていても対象になります。
- POINT 02
ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者に適当と認められる管轄区域外の事業所のもので、その事業所の常用求人であること
- POINT 03
受給手続きを行っているハローワークから、訪問する求人事業所を管轄するハローワークまでの往復距離が、鉄道等の距離で200km以上あること
- POINT 04
雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと
- POINT 05
広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されない、または支給額が広域求職活動費の額に満たないこと
移転費は「住所を変えて働く・訓練を受ける」ための制度、広域求職活動費は「面接に行くだけ」の制度です。同じ求人でも、まず面接に行く段階では広域求職活動費、実際に採用が決まって引っ越す段階では移転費と、使う制度が変わる点を押さえておいてください。
2つの制度の違い一覧
| 項目 | 移転費 | 広域求職活動費 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 就職・訓練受講のため実際に引っ越す | 遠方の会社を訪問して面接等をする |
| 距離・時間の要件 | 通勤往復4時間以上など(距離の数値要件はない) | 往復200km以上(鉄道等の距離) |
| 支給される費用 | 鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当 | 鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・宿泊料 |
| 対象になる紹介元 | ハローワーク・特定地方公共団体・職業紹介事業者 | ハローワーク |
| 申請期限 | 移転の翌日から1か月以内 | 活動終了の翌日から10日以内 |
| 提出先 | 移転先の住居所を管轄するハローワーク | 受給手続きを行っているハローワーク |
出どころ:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク作成リーフレット「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」(2026年9月7日確認)。
移転費の支給額
鉄道賃・船賃・航空賃・車賃は、旧居住地から新居住地までの順路について、通常の経路・方法により計算した、本人および随伴する親族分の運賃等の額が支給されます。このうち車賃は1キロメートルにつき37円と定められています(雇用保険法施行規則第88条第4項、2026年9月8日、e-Gov法令検索の全文で確認)。移転料は、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離、および親族の随伴に応じて定められた金額が支給されます(厚生労働省作成リーフレット、2026年9月7日確認)。
着後手当については、同リーフレットに次の金額が明記されています。
| 条件 | 着後手当 |
|---|---|
| 親族を随伴する場合 | 76,000円 |
| 親族を随伴する場合、かつ旧居住地〜新居住地の鉄道賃計算上の距離が100km以上 | 95,000円 |
| 親族を随伴しない場合 | 38,000円 |
| 親族を随伴しない場合、かつ距離が100km以上 | 47,500円 |
この金額は、雇用保険法施行規則第90条に定められている現行の金額です(2026年9月7日、e-Gov法令検索の全文で確認)。 厚生労働省作成の案内リーフレットに記載されていた金額とも一致しました。ハローワークインターネットサービス公式ページ「就職促進給付」には金額の記載がありませんが、法令上の現行額として扱って問題ありません。ただし法令は改正されることがあるため、申請時点の最新額は窓口でも確認してください。
移転料の具体的な金額表(距離帯ごとの金額一覧)は、今回確認できた公式資料には掲載されていませんでした。実際の金額は、雇用保険受給資格者証の内容をもとに、申請先のハローワークで確認することになります。
広域求職活動費の支給額
鉄道賃・船賃・航空賃・車賃は、受給手続きを行っているハローワークの所在地から、訪問する求人事業所を管轄するハローワークの所在地までの順路について、通常の経路・方法により計算した運賃等の額が支給されます。金額の計算方法は移転費の車賃等と同じ規定を準用しており、車賃は1キロメートルにつき37円です(雇用保険法施行規則第98条第1項・第88条第4項、2026年9月8日、e-Gov法令検索の全文で確認)。
宿泊料は、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が400km未満の場合は支給されません。400km以上の場合、訪問先の事業所を管轄するハローワークが東京都特別区・大阪市・名古屋市・横浜市・京都市・神戸市などの「地域手当の特定級地」に該当する地域にあるときは1泊8,700円、それ以外の地域にあるときは1泊7,800円を基準額とし、距離に応じた宿泊数を乗じた額が支給されます(雇用保険法施行規則第98条、2026年9月7日、e-Gov法令検索の全文で確認)。往復200km以上400km未満の場合は交通費のみで、宿泊料は加わりません。
距離帯ごとに宿泊数が何泊分になるかを定めた別表の中身までは、今回確認した法令データでは表として抽出できませんでした。実際の宿泊数・金額は、雇用保険受給資格者証の内容をもとに、申請先のハローワークで確認することになります。
申請の流れ・必要書類・期限
移転費の場合
- ハローワーク等の紹介で就職または訓練受講が決まる
- ハローワークの所長が住所変更の必要性を認める
- 実際に引っ越す(移転)
- 移転の日の翌日から1か月以内に、移転先の住居所を管轄するハローワークへ、移転費支給申請書と雇用保険受給資格者証を提出する
- ハローワークから移転費支給決定書と移転証明書が交付される
- 就職先の事業主に移転費支給決定書と移転証明書を提出する
- 事業主が移転証明書の就職証明欄を記載し、交付元のハローワークに返送する
親族を伴って移転する場合は、その親族が受給資格者の収入で生計を維持されている同居の親族であることを証明する書類も必要です。特定地方公共団体や職業紹介事業者の紹介で就職した場合は、紹介状の写しや「職業紹介証明書(移転費)」等も添付します(厚生労働省作成リーフレット、2026年9月7日確認)。
広域求職活動費の場合
- ハローワークの職業相談部門で、対象となる事業所の求人紹介(広域職業紹介)を受ける
- 雇用保険部門から「広域求職活動指示書」と「広域求職活動面接等訪問証明書」を受け取る
- 紹介された事業所を訪問し、面接等を受ける
- 面接を受けた事業所に、訪問証明書の事業主証明欄を記載してもらう
- 広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に、受給手続きを行っているハローワークの雇用保険部門へ、支給申請書・広域求職活動指示書・雇用保険受給資格者証・広域求職活動面接等訪問証明書を提出する
出どころ:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク作成リーフレット「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」(2026年9月7日確認)。
広域求職活動費は申請期限が10日以内と短いです。 面接が終わった直後に、訪問証明書への記載を忘れずに依頼しておくことが重要です。移転費は1か月以内とやや余裕がありますが、引っ越し直後は手続きが立て込みやすいため、後回しにしないようにしてください。
対象にならないケース・共通の注意点
厚生労働省作成リーフレットには、両制度に共通する注意点として次の記載があります(2026年9月7日確認)。
- 雇用保険の受給資格者でない人が、ハローワークの紹介によって就職活動などをした場合は、支給対象とならない
- 許可・届出のある民間の職業紹介事業者などや、自分自身で事業所へ応募した場合は、支給対象とならない
- 応募求人は、1年以上の雇用の見込みがある求人である必要がある
- 待期または給付制限期間が経過した後に、就職するか、広域求職活動を開始する必要がある
- 支給を受けるためには、ハローワークへ支給申請書などの書類を提出する必要がある
移転費については、事業所や訓練施設から就職準備金などの移転費用がすでに支給されている場合(またはその額が移転費の額以上の場合)も対象外です。広域求職活動費についても同様に、訪問先の事業主から交通費・宿泊費が十分に支給される場合は対象外になります。
よくある質問
Q. 自分で見つけた求人にハローワーク経由で応募し直せば対象になる?
厚生労働省作成リーフレット3点とハローワークインターネットサービスには「自分自身で事業所へ応募した場合は、支給対象とならない」という記載はあるが、「自分で見つけた求人について、ハローワーク経由で応募し直した場合」の扱いを明記した記述は見当たらない(2026年9月8日、上記の公式資料を検索・再確認)。実務上は、ハローワークの紹介という手続きを踏んでいるかどうかが判断の分かれ目になると考えられるが、個別の可否は応募前にハローワークの窓口で確認する必要がある。
Q. 移転費と広域求職活動費は両方もらえる?
同じ求人について、まず面接段階で広域求職活動費を使い、その後採用が決まって引っ越す段階で移転費を使う、という順番で両方使うこと自体は制度の建て付け上あり得ます。ただし個別の可否は申請先のハローワークで確認してください。
Q. 着後手当や宿泊料の正確な金額は今も同じ?
着後手当の金額(親族随伴76,000円・95,000円、非随伴38,000円・47,500円)は雇用保険法施行規則第90条、宿泊料の基準額(8,700円・7,800円、400km未満は不支給)は同施行規則第98条に定められている現行の金額です(2026年9月7日、e-Gov法令検索の全文で確認)。ただし法令は改正されることがあるため、申請時点の最新額は窓口でも確認してください。
計算例:車で300km・宿泊1泊のケースでいくらになるか
本文で確認できた金額(車賃・着後手当・宿泊料の基準額)だけを使い、2つの制度でそれぞれいくらになるかを計算してみます。移転料・鉄道賃・船賃・航空賃の具体的な金額表は今回確認できた公式資料に掲載されていなかったため、この計算例には含めていません。実際の支給額はこれらも加わるため、下の金額より多くなります。
移転費の計算例(配偶者を随伴し、車で300km移転する場合)
| 費目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 車賃 | 300km × 37円(雇用保険法施行規則第88条第4項) | 11,100円 |
| 着後手当 | 親族随伴・距離100km以上(同施行規則第90条) | 95,000円 |
| 合計 | 106,100円 |
広域求職活動費の計算例(訪問先まで鉄道賃計算上の距離450km・特定級地以外に1泊する場合)
| 費目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 車賃 | 450km × 37円(同施行規則第98条第1項・第88条第4項) | 16,650円 |
| 宿泊料 | 特定級地以外・距離400km以上のため支給対象。1泊と仮定(同施行規則第98条第2項) | 7,800円 |
| 合計 | 24,450円 |
前提:距離400km以上の場合に実際に何泊分の宿泊料が支給されるかを定めた別表は、今回確認できた法令データからは取得できなかったため、ここでは1泊と仮定しています。実際の宿泊数は申請先のハローワークで確認してください。
次にやること
ハローワーク経由での就職や、遠方の会社の面接が具体的に見えてきたら、応募や面接に進む前に、通っているハローワークの雇用保険窓口で「この求人は移転費・広域求職活動費の対象になるか」「現在の支給金額はいくらか」を確認してください。 広域求職活動費は活動終了から10日以内、移転費は移転から1か月以内という期限があるため、対象になりそうだと分かった時点で、必要書類(雇用保険受給資格者証、訪問証明書、移転証明書など)を事前に確認しておくと安心です。失業保険の基本的な受給の流れについては、別記事もあわせて参照してください。
※本記事は2026年9月時点で確認できた公式資料に基づく一般的な情報整理です。移転費・広域求職活動費の支給可否や金額、申請の具体的な手順は個別の事情によって異なります。自分が申請先とするハローワークに確認してください。この記事は法律相談の代わりにはなりません。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。
出典 - 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」(様式番号LL300101保09) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190023.pdf(2026年9月7日、WebFetchでPDFを取得しReadツールで本文を直接確認) - 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「平成30年1月から『移転費』の支給対象者の要件が拡充されます!」(様式番号LL300101保10) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190036.pdf(2026年9月7日、同上) - 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「「移転費」「広域求職活動費」をご活用ください!」(様式番号LL281228保01) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147322.pdf(2026年9月7日、同上) - ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html(2026年9月7日、WebFetch経由で本文を確認) - 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第58条・第59条、雇用保険法施行規則第86条〜第100条(2026年9月7日、e-Gov法令検索から取得した全文をReadツールで直接確認)