退職所得の申告書を出さないと税金はどう変わるか
- 1退職金の支払日を確認
- 2申告書を会社へ出す
- 3退職金が振り込まれる
- 4源泉徴収票を受け取る
- 5出し忘れは確定申告
この記事の内容
退職金が出る会社を辞める人で、「退職所得の受給に関する申告書」を出さなかったら税金がどうなるのかを知りたい人向けの記事です。
結論から言うと、申告書を出さないと、退職金の額に対して一律20.42%が、退職所得控除なしで引かれます。 出していれば、勤続年数に応じた控除が先に差し引かれるので、税金がゼロや数万円で済む人もいます。出し忘れても、確定申告で取り戻せる道があります(国税庁「退職金を受け取ったとき」の整理による)。
ここでは、何が違うのか、いくら違うのか、いつまでに出せば間に合うのか、出し忘れたらどうするのかを、金額を入れて順に書きます。
先に言っておく。書類のことまで手が回らなくて、当たり前
会社を辞める前後は、離職票、健康保険、年金、引き継ぎと、やることが同時に来ます。その中で「退職金の申告書」まで気が回らなくても、責められることではありません。会社の総務が用紙を渡してくれる場合もあれば、退職の連絡だけで終わってしまう場合もあります。
もう1つ、安心してほしいことがあります。出し忘れても、税金を払い過ぎたままで終わるとは限りません。 あとで確定申告をすれば、引かれすぎた分を戻せる可能性があります。ただ、戻るまでに時間がかかるので、出せるなら先に出しておくほうが楽です。
なお、眠れない、食欲がないなど心身の不調が続くときは、税金の手続きより先に、医師(会社に産業医がいれば産業医)に相談してください。休むべきかどうかの判断は、この記事ではしません。
申告書とは何で、出さないと何が変わるのか
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る人が、勤めていた会社に出す書類です。書く内容は、主に次の3つです。
- 自分の名前・住所・マイナンバー
- 勤め始めた日と辞める日(勤続年数の計算に使う)
- 同じ年や前の年に、ほかの会社から退職金を受けていないか
会社はこの書類をもとに、退職所得控除を引いた金額に対して税金を計算し、退職金を払うときに先に引いておきます(所得税法201条1項。2026年9月確認)。これで、退職金にかかる所得税の手続きは、原則として会社の側で終わります。
出さなかったときとの違いを、表にまとめます。
| 申告書を出した | 申告書を出さなかった | |
|---|---|---|
| 税金の計算のもと | 退職金から退職所得控除を引き、さらに2分の1にした額 | 退職金の全額 |
| 税率 | 課税額に応じた所得税率(5%〜) | 一律20.42% |
| 退職所得控除 | 引かれる | 引かれない |
| その後の手続き | 原則、確定申告は不要 | 確定申告で精算する必要が出る |
一律20.42%の内訳は、所得税20%に、復興特別所得税として所得税額の2.1%を足した数字です(20% × 1.021 = 20.42%。所得税法201条3項は、申告書の提出がない場合、支払う退職手当等の金額に100分の20の税率を乗じて源泉徴収すると定めています。2026年9月確認)。
退職所得控除は、勤続20年以下なら「40万円 × 勤続年数」(80万円に満たないときは80万円)です。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます(所得税法30条)。勤続10年なら400万円が、先に引かれる計算です。
なお、住民税は所得税と別の計算です。住民税(市町村民税6% + 道府県民税4% = 10%)は、申告書を出さなかった場合でも、退職所得控除を引いた金額に対して計算されます。 所得税のように、控除なしで一律の税率がかかるという扱いにはなりません(地方税法第328条の2・第328条の3・第328条の6。2026年9月確認)。会社が特別徴収の形で天引きするところまでは、申告書の有無にかかわらず同じです。手元の源泉徴収票(退職所得用)の欄で、実際の金額を見てください。
計算例:勤続10年・退職金500万円の場合
仮に、次の人を置きます。
| 前提 | 内容 |
|---|---|
| 勤続年数 | 10年(役員ではない) |
| 退職金 | 500万円 |
| ほかの退職金 | 同じ年・前の年ともになし |
| 所得税率 | 課税額195万円以下なので5%(所得税法89条) |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1% |
申告書を出した場合
- 退職所得控除は 40万円 × 10年 = 400万円
- 課税の対象は (500万円 − 400万円) × 1/2 = 50万円
- 所得税は 50万円 × 5% = 25,000円
- 復興特別所得税を加えて 25,000円 × 1.021 = 25,525円
申告書を出さなかった場合
- 500万円 × 20.42% = 1,021,000円が引かれる
差額は 1,021,000円 − 25,525円 = 995,475円 です。振り込まれる退職金が、出した場合より約100万円少なくなります。
もう1つ、退職金が300万円の場合も見ておきます(ほかの条件は同じ)。退職所得控除400万円のほうが大きいので、課税の対象はゼロで、申告書を出していれば所得税は0円です。出さなかった場合は 300万円 × 20.42% = 612,600円が引かれます。
前提は仮のものです。実際の金額は、勤続年数、ほかの退職金の有無、役員かどうかで変わります。なお、勤続5年以下で役員以外の人(短期退職手当等)は、「収入金額 − 退職所得控除額」のうち300万円を超える部分について、2分の1の計算が使えません(令和4年=2022年1月1日以後の退職手当等から。国税庁タックスアンサー No.2740「勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)」。2026年9月確認)。自分の数字で見たいときは、会社の総務か、税務署に聞いてください。
いつまでに出せば間に合うのか
退職金を受け取る時までに、会社に出すのが原則です(所得税法203条。2026年9月確認)。会社が退職金を払う日より前、というイメージです。
- 退職の連絡と同時か、辞める日の前後に出しておくと安全です
- 退職金が振り込まれたあとに出しても、その分の源泉徴収のやり直しは会社では原則できず、確定申告での精算になります(調査した範囲の整理。個別の対応は会社によって違う場合があります)
- 用紙は会社が用意しているのが普通です。渡されないときは、総務に「退職所得の受給に関する申告書をください」と頼みます。国税庁のサイトにも様式が公開されています(国税庁「A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」。2026年9月確認)
退職代行を使って会社とのやり取りを減らしている人は、この申告書を出さないまま退職金の支払日を迎えやすくなります。代行に「申告書の件も会社に伝えてほしい」と頼めるかは、代行によって違うので、依頼の時点で確認してください。
出し忘れたときの手順:確定申告で取り戻す
出し忘れて20.42%が引かれてしまった場合は、次の順で進めます。
- 会社から退職所得の源泉徴収票を受け取る。 退職金を払う会社は、退職所得の源泉徴収票を出す決まりです。引かれた税額がここに載っています
- 退職金の明細や振込額を手元に残す。 20.42%が引かれていることが、数字で分かるようにしておきます
- 翌年に確定申告をする。 還付を受けるための申告は、翌年1月1日から5年間できます(国税庁タックスアンサー「還付申告」。3月15日までの申告期間を過ぎてもできます)
- 申告書に退職所得を書く。 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、源泉徴収票の数字を入れれば税額が出ます。退職所得を書く欄は分離課税用の様式(第三表)の「退職所得に関する事項」です(2026年9月確認)
- 還付金が振り込まれるのを待つ。 申告から振り込みまで、数週間かかります。日数は時期と申告方法で変わるため、ここでは決めつけません
戻るお金は、先の計算例なら約99.5万円です。ただ、退職した年は、給与や失業給付など、ほかの手続きも重なります。まとめて済ませるなら、このサイトの「退職した年の確定申告」の記事もあわせて見てください。
申告書を出しても出さなくても変わらない人
次に当てはまる人は、この記事の差は生まれません。
- 退職金が出ない会社に勤めていた人。 退職金がなければ、申告書は関係がありません
- すでに申告書を出して、退職金を受け取った人。 原則、退職所得の確定申告は不要です(国税庁「退職金を受け取ったとき」)
- 会社の退職金ではなく、確定拠出年金(iDeCoなど)の一時金を受ける人。 別の申告の扱いになることがあります。このサイトの「退職金と確定拠出年金」の記事で扱っています
逆に、退職金が退職所得控除の範囲に収まる人は「出さなくていい」のではなく、出す価値が一番大きい人です。収まっていても、出さなければ20.42%が引かれます。出せば0円で済みます(先の300万円の例)。
文例:会社に申告書を出したいと伝える文面
用紙をもらう連絡と、提出の連絡を1通で済ませる文面です。メールでも、書面でも使えます。
件名:退職所得の受給に関する申告書について(氏名)
総務ご担当者様
お世話になっております。○月○日付で退職いたします、
○○部の○○(氏名)です。
退職金のお支払いにあたり、「退職所得の受給に関する申告書」の
用紙をいただけますでしょうか。
退職金のお支払い予定日の前までに、記入して提出いたします。
提出の方法(郵送・メール添付・持参)と、提出期限がありましたら
あわせてお知らせください。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
○○(氏名)
(連絡先)
マイナンバーの記載が必要なので、メールで送る場合は、添付の方法を会社の指示に従ってください。用紙の入手先が分からない場合は、上のとおり国税庁のサイトの様式を印刷して使う方法もあります(2026年9月確認)。
チェックリスト:退職金の手続き
退職の連絡をする前後に、次を1つずつ確かめてください。
□ 会社に退職金の制度があるか(就業規則・退職金規程を見た) □ 退職金の支払日(いつ振り込まれるか)を聞いた □ 「退職所得の受給に関する申告書」の用紙を、支払日より前にもらった □ 勤め始めた日と辞める日を、書ける形で控えた □ マイナンバーを記載する準備ができている □ 同じ年、または前の年に、ほかの退職金を受けていないか確かめた □ 提出したあと、提出した日と方法(郵送・メールなど)を控えた □ 退職金の振込後に、退職所得の源泉徴収票を受け取った □ 出し忘れて20.42%が引かれていたら、翌年の確定申告で還付を受ける予定を立てた
実体験について
私は2026年6月末に退職しています。ただ、退職所得の申告書について、この記事に書けるだけの実体験の記録がありません。 そのため、ここで書いたのはすべて調査した範囲の制度の説明で、体験談としては書きません。実際に手続きをしたら、その記録を反映します。
次にやること
会社に退職金の制度があるかを、就業規則か総務への問い合わせで確かめてください。 制度があるなら、文例のとおり、退職金の支払日より前に申告書の用紙をもらいます。もう支払いが済んでいて20.42%が引かれているなら、退職所得の源泉徴収票を受け取り、翌年の確定申告に備えて手元に残します。
※本記事は2026年9月時点の一般的な情報整理です。個別の税額・控除の適用可否は、税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
出典 - 所得税法30条(退職所得控除の額) - 所得税法89条(所得税の税率) - 所得税法201条1項(退職所得の受給に関する申告書がある場合の源泉徴収税額の計算) - 所得税法201条3項(退職所得の受給に関する申告書がないときの源泉徴収=100分の20。復興特別所得税を合わせて20.42%) - 所得税法203条(退職所得の受給に関する申告書の提出=退職手当等の支払を受ける時まで) - 地方税法第328条の2・第328条の3・第328条の6(住民税の分離課税に係る所得割。申告書の有無にかかわらず退職所得控除を適用し、市町村民税6% + 道府県民税4% = 10%で特別徴収) - 国税庁タックスアンサー No.2740「勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)」(令和4年1月1日以後) - 国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」 - 国税庁「A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」 - 国税庁タックスアンサー「還付申告」(翌年1月1日から5年間) - 国税庁「確定申告書等作成コーナー」