中途入社の試用期間中に解雇されることはあるか
この記事の内容
中途入社したばかりで、上司から「試用期間中だから」と匂わされて不安な人へ。試用期間中に解雇されることは実際にあるのか、どこまでなら会社の言い分が通るのかを、法律の条文と判例の枠組みで答える。合わせて、解雇を待つべきか自分から動くべきかの判断材料も置く。
試用期間中は本当に解雇されやすいのか
結論から言うと、「試用期間中は自由に解雇できる」というのは会社側の思い込みか、あるいは意図的な脅しであることが多い。
判例上、試用期間とは「解約権留保付労働契約」、つまり本採用を拒否する権利(解約権)を会社側が留保した状態の労働契約だとされている(最高裁大法廷判決 昭和48年12月12日、いわゆる三菱樹脂事件)。すでに労働契約は成立しているので、通常の解雇よりはハードルが低いとはいえ、会社が理由なく自由に打ち切れるわけではない。
試用期間中の解雇と本採用後の解雇はどう違うか
同じ「解雇」でも、時期によって手続きと正当性のハードルが変わる。
| 項目 | 入社14日以内 | 入社14日超〜試用期間中 | 本採用後 |
|---|---|---|---|
| 解雇予告義務 | 不要 | 必要(30日前予告 or 平均賃金30日分の予告手当) | 必要 |
| 根拠条文 | 労働基準法21条 | 労働基準法20条 | 労働基準法20条 |
| 解雇の正当性のハードル | 比較的低い(留保解約権の趣旨に沿えばよい) | 同左 | 高い(労働契約法16条の解雇権濫用法理) |
つまり「試用期間だから予告なしですぐクビにできる」が成り立つのは、入社してから14日以内という短い期間だけ。それを超えれば、試用期間中であっても解雇予告そのものは必要になる。
どんな理由なら解雇(本採用拒否)が認められやすいか
三菱樹脂事件の判例枠組みを整理すると、認められやすい理由と、認められにくい理由に分かれる。
認められやすい傾向にある理由(あくまで個別事情による) - 経歴・資格の詐称が採用後に判明した - 無断欠勤・遅刻を繰り返し、注意しても改善が見られない - 業務に必要な資格や免許を実際には持っていなかった - 著しい能力不足があり、指導しても改善が見込めないと客観的に説明できる
認められにくい・違法となる理由 - 妊娠・出産・育児休業の取得を理由にする(男女雇用機会均等法9条3項、育児介護休業法10条で禁止) - 労働組合への加入や活動を理由にする - 性別・国籍・信条などによる差別的な理由 - 「なんとなく合わない」「気に入らない」程度の主観のみ
線引きは「会社が採用時には知り得なかった事実が、試用期間中に判明したかどうか」にある。単に上司の主観や相性の問題だけでは、正当な解雇理由として認められにくい。
「本採用拒否」をほのめかされたら何をすべきか
いきなり結論を突きつけられて動揺するのは当然のことで、恥じることではない。まず心を落ち着けてから、次の3つだけ押さえておく。
- 指摘された理由を口頭ではなく書面でもらう。「何が問題で、いつ、どう改善を求められたか」の記録がないと、後から会社側の言い分だけが残る
- 解雇理由証明書を請求する。労働者から請求があれば、会社は解雇理由を記載した証明書を交付する義務がある(労働基準法22条)
- 一人で抱え込まず、労働局の総合労働相談コーナーなど無料の窓口に相談する。解雇が有効かどうかの個別判断はこの記事ではできないが、専門窓口なら状況を踏まえて答えてくれる
体調に不調を感じている場合は、まず医師や産業医に相談してほしい。この記事は法律上の枠組みを説明するもので、心身の状態を診断するものではない。
自分から辞めるか、解雇の通知を待つか
これは失業給付の受け取り方に直結するので、判断材料として知っておいた方がいい。正当な理由のない自己都合退職には給付制限期間があるのに対し、会社都合退職(解雇)にはこの制限がない(雇用保険法33条)。つまり、本採用拒否が濃厚な状況で自分から先に辞表を出してしまうと、給付面では不利になる可能性がある。
筆者自身、2026年に会社都合で退職して実際に失業保険の手続きを経験した。離職票は退職から3日で手元に届き、ハローワークの初回窓口も15分ほどの待ち時間で済んだ。持参した書類が足りずに出直すこともなかった。会社都合退職だったため給付制限はかからず、雇用保険説明会から3週間ほどで最初の振込があった。これは会社都合退職の場合の実感であり、自己都合退職では給付制限期間がある分、スケジュール感は変わってくる。判断に迷う段階では、退職届を急いで出す前に一度立ち止まることをすすめる。
会社に残るのがつらいなら、退職代行という選択肢もある
解雇されるかどうかの結論を待つあいだ、職場に居続けること自体が苦痛になっている人もいると思う。その場合、自分で退職の意思を伝えるのがつらければ、退職代行を使って会社との連絡を代行してもらう方法もある(退職代行Jobs)。
一方で、「解雇の理由に納得がいかない」「不当解雇にあたるのではないか」という疑問がある場合は、退職代行よりも弁護士による法的な相談が向いている(弁護士法人ガイア)。退職代行はあくまで退職の意思を伝える窓口であり、解雇の有効性を争う交渉窓口ではない点は区別しておきたい。
※上記2社の紹介は2026年9月時点の調査にもとづく。
次にやること
まずは、上司や人事から言われた解雇・本採用拒否の理由を、その場でメモに残すこと。記憶だけに頼らず、日付・発言者・具体的な言葉を書き留めておけば、後で証明書を請求するときも、労働局に相談するときも、話がぶれない。