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就業促進定着手当とは

この記事の結論
  • 就業促進定着手当は「再就職手当を受け取った人」が前提の制度で、再就職先に6か月以上雇用され、かつ6か月間の賃金が離職前より下がっている場合に支給される(ハローワークインターネットサービス公式ページ、2026年9月7日確認)
  • 支給額は(離職前の賃金日額-再就職後の賃金1日分)×賃金支払基礎日数、上限は基本手当日額×支給残日数相当×20%(同公式ページ)
  • 申請期限は就職日から6か月に至った日の翌日から2か月以内、期限を過ぎると原則受け付けない(福岡労働局の申請案内、様式第29号の2の2、2026年9月7日確認)
ぜんたいの流れ
  1. 1再就職・再就職手当受給
  2. 26か月間勤務を継続
  3. 3申請書が届く
  4. 4申請書を提出
  5. 5支給決定・振込
この記事の内容
  1. 結論:誰が・いくら・いつまでにもらえるか
  2. 就業促進定着手当とは何か
  3. 支給要件:3つとも満たす必要がある
  4. 支給額の計算式と上限
  5. いくらもらえるか:試算例
  6. 申請の流れとタイミング
  7. 申請に必要な書類と提出先
  8. 対象にならないケース
  9. よくある質問
  10. 次にやること

この記事は、失業保険の再就職手当を受け取って再就職したものの、新しい職場の給料が前の職場より下がってしまった人に向けて書いています。 結論から言うと、再就職手当を受け取った人が、同じ再就職先に6か月以上勤め続け、その6か月間の賃金が前職より下がっていれば、差額の一部を追加でもらえる制度があります。それが就業促進定着手当です。

こんな状態ではありませんか
  • 再就職手当はもらったが、新しい職場の給料が前職より低くて生活が苦しい
  • 「就業促進定着手当」という言葉を見かけたが、自分がもらえるのか分からない
  • 申請の期限や方法を間違えて、もらい損ねたくない

制度の名前は長くて分かりにくいですが、中身はシンプルです。「頑張って再就職したのに給料が下がった人への、後払いの補填」だと考えてください。

結論:誰が・いくら・いつまでにもらえるか

質問 答え 出どころ
誰がもらえる? 再就職手当を受け取った人が、同じ再就職先に6か月以上雇用され、6か月間の賃金が離職前より下がっている場合 ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」
いくらもらえる? (離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金1日分)×賃金支払基礎日数。上限は基本手当日額×支給残日数相当×20% 同上
申請はいつまで? 就職日から6か月に至った日の翌日から2か月以内 福岡労働局「就業促進定着手当を申請される方へ」(全国共通の様式)
どこに出す? 住所または居所を管轄する公共職業安定所または地方運輸局 同上
ここが要点

一番大事なのは「再就職手当をすでに受け取っていること」が前提条件になっている点です。再就職手当を申請していなければ、そもそもこの手当の対象にはなりません。まだ申請していない場合は、先に再就職手当の手続きを確認してください。

就業促進定着手当とは何か

就業促進定着手当は、平成26年4月1日以降に再就職し、再就職手当の支給を受けた人が、一定の要件を満たした場合に支給される制度です(福岡労働局「就業促進定着手当を申請される方へ」、2026年9月7日確認)。

再就職手当は「早く再就職したこと」に対するお祝い金のような給付でした。就業促進定着手当はその先、「再就職はしたが、給料が下がってしまった」という現実に対応するための、もう一段階の給付です。

再就職手当を受け取っていない場合や、再就職先の給料が前職と同じか上がっている場合は、この手当の対象にはなりません。

支給要件:3つとも満たす必要がある

ハローワークインターネットサービスの公式ページ「就職促進給付」には、支給要件が次のように記載されています(2026年9月7日確認)。

再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月間に支払われた賃金の1日分の額が離職前の賃金より低下している場合に受給可能

整理すると、次の3つをすべて満たす必要があります。

  1. POINT 01

    再就職手当をすでに受け取っている

    就業促進定着手当は、再就職手当とセットの制度です。再就職手当を申請していない、または受給要件を満たさなかった場合は、この手当も対象になりません。

  2. POINT 02

    同じ再就職先に6か月以上、引き続き雇用されている

    再就職先を変えずに6か月間勤め続けていることが条件です。福岡労働局の案内では、就職した日(雇入日)から6か月未満で離職した場合は対象外になると明記されています。

  3. POINT 03

    再就職後6か月間の賃金が、離職前より下がっている

    ここでいう「賃金」は、離職前の賃金日額(基本手当の算定に使われた金額)と、再就職後6か月間に実際に支払われた賃金の1日分を比べます。下がっていなければ支給対象にはなりません。

支給額の計算式と上限

支給額の計算式は、ハローワークインターネットサービスの公式ページに次のように記載されています(2026年9月7日確認)。

(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数

ただし、青天井ではなく上限があります(同公式ページ)。

基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×20%

確認時点(2026年9月7日)の公式ページでは、基本手当日額の上限額は6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)とされています。この上限額は毎年8月1日に改定されるため、実際に申請する時点の金額を改めて確認してください。

ここが要点

要は「下がった分の差額×勤務日数」を、基本手当の支給残日数の20%を上限にもらえる仕組みです。差額や支給残日数が多いほど、上限も大きくなります。

いくらもらえるか:試算例

公式ページで確認した計算式に、仮の数値を当てはめた試算です(実在の受給者のデータではありません)。

前提 離職前の賃金日額 再就職後の賃金日額 差額 賃金支払基礎日数(6か月分) 就業促進定着手当(試算)
給料が1日あたり1,000円下がった場合 8,000円 7,000円 1,000円 180日 1,000×180=18万円(上限内なら満額)
給料が1日あたり2,000円下がった場合 8,000円 6,000円 2,000円 180日 2,000×180=36万円(上限を超えれば上限額に調整)

差額に日数をかけた金額が上限を超える場合は、上限額まで減額されます。正確な金額は、雇用保険受給資格者証の記載をもとに、通っているハローワークの窓口で確認してください。

申請の流れとタイミング

福岡労働局の申請案内(様式第29号の2の2、雇用保険法施行規則第83条の4関係。全国共通の様式)によると、流れは次のとおりです(2026年9月7日確認)。

  1. 再就職し、再就職手当を受給する
  2. 同じ再就職先で6か月間、勤務を続ける
  3. 6か月経過後、支給申請書がハローワークから郵送される(郵送される具体的な時期について、確認できた福岡労働局の案内には記載がない。2026年9月7日確認)
  4. 必要事項を記入し、事業主に証明を依頼する
  5. 期限内に申請書を提出する
  6. 審査を経て支給が決定される
ここが要点

申請期限は、就職日から6か月に至った日の翌日から2か月以内です。 福岡労働局の案内には「特別な事情があると認められない限り、期限を過ぎての申請は受け付けません」と明記されています。申請書が届くのを待っているうちに期限を忘れないよう、6か月経過のタイミングをあらかじめメモしておくことをおすすめします。

申請に必要な書類と提出先

福岡労働局の案内では、必要書類は次のとおりです(2026年9月7日確認、様式は全国共通)。

  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証(再就職手当の通知と一緒に本人へ郵送されているもの)
  • 就職日から6か月間の賃金台帳または給与明細の写し
  • 就職日から6か月間の出勤簿またはタイムカードの写し
  • 委任状(代理人が提出する場合。委任された本人を確認できる運転免許証等も必要)

提出先は、原則として申請者の住所または居所を管轄する公共職業安定所または地方運輸局です。本人または代理人による持参、または郵送(できるだけ特定記録郵便)で提出します。郵送の場合は消印日が提出日です。

支給までの期間について、福岡労働局の案内には「申請書を受理してから約1か月程度」とあります。他の労働局でも同じ目安かは確認できていないため、正確な支給時期は申請先の窓口に確認してください。

対象にならないケース

福岡労働局の案内には、対象外になる例として次の記載があります(2026年9月7日確認)。

就職した日(雇入日)から6か月未満で離職、あるいは、一週間の所定労働時間が20時間未満となった場合などは、この手当の対象になりません

再就職先を6か月以内に辞めた場合や、勤務時間が短くなった場合は対象外です。

よくある質問

Q. 再就職手当を申請していないが、就業促進定着手当だけ申請できる?

できません。就業促進定着手当は「再就職手当の支給を受けた人」が前提の制度です(ハローワークインターネットサービス公式ページ、2026年9月7日確認)。まず再就職手当の申請要件・期限を確認してください。

Q. 申請書が届かない場合は?

確認できた福岡労働局の案内には、支給申請書が郵送される具体的な時期の記載はありません(2026年9月7日確認)。申請期限(就職日から6か月に至った日の翌日から2か月以内)は決まっているため、6か月経過が近づいても届かない場合は、期限に間に合わなくなる前に申請先のハローワークに問い合わせてください。

次にやること

再就職手当をすでに受け取っていて、再就職後の給料が前職より下がっている場合は、就職日から6か月が経過するタイミングをカレンダーに控えておいてください。 そのうえで、申請期限(就職日から6か月に至った日の翌日から2か月以内)を過ぎないよう、申請書が届いたら速やかに、雇用保険受給資格者証・賃金台帳(または給与明細)・出勤簿(またはタイムカード)の写しをそろえて、住所地を管轄するハローワークに提出してください。再就職手当そのものの要件・金額については、別記事受給中に就職が決まったら|ハローワークへの報告と手当の精算もあわせて参照してください。


※本記事は2026年9月時点で確認できた公式資料に基づく一般的な情報整理です。就業促進定着手当の支給可否や金額、申請の具体的な手順は個別の事情によって異なります。自分が申請先とするハローワークに確認してください。この記事は法律相談の代わりにはなりません。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。

出典 - ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html(2026年9月7日、WebFetch経由で本文を直接確認) - 福岡労働局「就業促進定着手当を申請される方へ」(様式第29号の2の2、雇用保険法施行規則第83条の4関係。全国共通の様式) https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/001667484.pdf(2026年9月7日、Readツールでpdfを直接読み込み確認) - 本サイト記事163(受給中に就職が決まったら|ハローワークへの報告と手当の精算)

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

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