失業保険の受給中に就職が決まったら
- 就職・就労をしたのに失業認定申告書で申告しないと不正受給に当たる(ハローワークインターネットサービス公式ページ、2026年9月2日確認)
- 再就職手当は基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが要件で、残日数×給付率(60%または70%)×基本手当日額が支給される(同公式ページ)
- 再就職手当支給申請書は雇入れ日の翌日から起算して1箇月以内に提出する(同公式サイト内の申請書ページ)
- 再就職後に賃金が下がった場合は就業促進定着手当で差額の一部が補填される場合がある
- 1内定が出る
- 2前日に失業認定へ行く
- 3採用証明書を提出
- 4再就職手当を申請
- 5定着手当を確認
この記事の内容
この記事は、失業保険(基本手当)を受給している途中で再就職先が決まり、「ハローワークに何をどう報告すればいいのか」「これまでの手当はどうなるのか」「再就職手当はもらえるのか」が分からず不安な人に向けて書いています。 結論から言うと、就職や就労をしたのに失業認定申告書で申告しなければ不正受給に当たります。届け出自体は電話や窓口での申告が中心で、そのうえで所定給付日数を一定以上残して再就職すれば、再就職手当という別のお祝い金のような給付を受けられる可能性があります。この記事では、ハローワークインターネットサービスの公式情報をもとに、届け出の考え方と再就職手当・就業促進定着手当の要件・金額を整理します。
- 失業保険をもらっている途中で採用が決まったが、ハローワークにいつ・何を報告すればいいのか分からない
- 就職日までの基本手当がもらえなくなるのか、それとも精算されるのか見当がつかない
- 「再就職手当」という言葉を聞いたことはあるが、自分がもらえる条件に当てはまるのか分からない
結論:届け出・基本手当・再就職手当
| 質問 | 答え | 出どころ |
|---|---|---|
| 就職が決まったら何をする? | 失業認定申告書で就職・就労の事実を申告する。申告しないと不正受給に当たる | ハローワークインターネットサービス公式ページ「雇用保険の具体的な手続き」(2026年9月2日確認) |
| 再就職手当はもらえる? | 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなど、一定の要件を満たせば支給される | ハローワークインターネットサービス公式ページ「就職促進給付」 |
| いくらもらえる? | 支給残日数×給付率(60%または70%)×基本手当日額 | 同上 |
| 申請はいつまで? | 雇入れ日の翌日から起算して1箇月以内 | ハローワークインターネットサービス公式ページ「再就職手当支給申請書」 |
一番大事なのは「就職・就労の事実を、隠さず申告すること」です。申告さえ正しく行えば、それまでの基本手当がなくなるわけではありません。むしろ早期の再就職には、基本手当とは別に再就職手当という給付が用意されています。
就職・就労は必ず申告する:申告しないと不正受給になる
ハローワークインターネットサービスの公式ページ「雇用保険の具体的な手続き」には、不正受給の例として次の記載があります(2026年9月2日確認)。
就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない
つまり、正社員・契約社員としての採用に限らず、パートやアルバイト、試用期間の開始であっても、「働き始めた」という事実は必ず失業認定申告書で申告する対象になります。「まだ本採用ではないから」「試用期間だから」という理由で申告を後回しにすると、この例に該当してしまう可能性があります。別記事失業保険の不正受給はなぜばれるか|返還と罰則の実際でも扱っているとおり、発覚すれば全額返還に加えて最大2倍の納付を命じられる場合があります。
「内定が出ただけ」の段階では、まだ就労を開始していないため申告の対象にはなりません。申告が必要になるのは、あくまで実際に働き始めた(雇入れ・就労開始)時点からです。ただし、認定日をまたいで内定が出ている場合は、次回の認定日で就職先や就職(予定)日を聞かれることになります。
再就職手当:支給要件と給付率
ハローワークインターネットサービスの公式ページ「就職促進給付」には、再就職手当の支給要件が次のように記載されています(2026年9月2日確認)。再就職手当・就業促進定着手当は、法律上は雇用保険法第56条の3に定める「就業促進手当」の一種で、条文本体でも支給残日数に応じた給付率(6割・7割)と、6か月以上の継続雇用を条件とした加算(上限2割)が定められていることを、手元の雇用保険法全文で確認しました(2026年9月2日確認)。
基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される
「一定の要件」の内容は同ページに詳しい列挙まで確認できていないが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが前提条件になっている点は明記されています。基本手当を長くもらってから就職するより、早めに再就職したほうが対象になりやすい設計です。
給付率は、支給残日数の割合によって2段階に分かれます(同公式ページ、2026年9月2日確認)。
| 支給残日数の割合 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上残っている | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上残っている(3分の2未満) | 60% |
支給額の計算式は次のとおりです(同公式ページ)。
支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額
なお、基本手当日額には上限額があり、確認時点(2026年9月2日)の公式ページでは6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)とされています。この上限額は毎年8月1日に改定されるため、実際に申請する時点の金額を改めて確認してください。
「支給残日数が多いほど給付率も高い」という設計なので、迷って認定日を重ねるより、条件が整った時点で早めに再就職を決めるほうが、再就職手当の面では有利になりやすい仕組みです。ただし就職先の選び方自体を手当の有利さだけで決めるものではありません。
再就職手当はいくらもらえるか:試算例
公式ページで確認した計算式に、仮の数値を当てはめた試算です(実在の受給者のデータではありません)。
| 前提 | 支給残日数 | 給付率 | 基本手当日額 | 再就職手当(試算) |
|---|---|---|---|---|
| 所定給付日数90日のうち60日残して再就職(3分の2以上残) | 60日 | 70% | 5,000円 | 60×0.7×5,000=21万円 |
| 所定給付日数90日のうち35日残して再就職(3分の1以上、3分の2未満) | 35日 | 60% | 5,000円 | 35×0.6×5,000=10万5,000円 |
同じ基本手当日額でも、再就職のタイミングが早いほど支給残日数が多く残り、給付率も上がるため、受け取れる金額は大きくなります。 自分の所定給付日数・支給残日数・基本手当日額を正確な数字で知りたい場合は、雇用保険受給資格者証に記載の内容をもとに、通っているハローワークの窓口で確認してください。
就業促進定着手当:再就職後に賃金が下がった場合
再就職手当を受け取ったあと、再就職先の給与が離職前より下がっていた場合に関わってくるのが就業促進定着手当です。ハローワークインターネットサービスの公式ページには、次のように記載されています(2026年9月2日確認)。
再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月間に支払われた賃金の1日分の額が離職前の賃金より低下している場合に受給可能
支給額は次の計算式です(同公式ページ)。
(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金1日分) × 賃金支払い基礎日数
ただし上限があります。
基本手当日額 × 支給残日数相当 × 20%
つまり、再就職手当をもらって終わりではなく、再就職後6か月間、賃金が離職前より下がった状態が続いていれば、差額の一部を追加で受け取れる可能性があるということです。この手当は再就職手当とセットで案内されることが多く、対象になりそうな場合は、6か月経過後にハローワークへ申請の要否を確認してください。
就業促進定着手当は「再就職手当を受け取った人」が前提の制度です。再就職手当自体を申請していない場合は対象にならないため、まず再就職手当の申請を忘れないことが先決です。
届け出のタイミング:公式に確認できたこと・できなかったこと
ここまでの「申告が必要」「再就職手当・就業促進定着手当の要件と金額」は、ハローワークインターネットサービスの公式ページで本文を直接確認できた内容です。一方で、「就職日の前日にハローワークへ行って何を提出するか」という具体的な手順・タイミングについては、今回確認できた公式ページの本文中に記載を見つけられませんでした。
複数の社労士事務所・手続き解説サイトでは、共通して次のような流れが説明されています(一次情報未到達につき、参考情報として紹介します)。
- 就職(雇入れ)日の前日までに、直近の失業認定を受けておく
- 就職日前日または最後の営業日に、失業認定申告書・雇用保険受給資格者証に加えて、勤務先に書いてもらった採用証明書をハローワークへ提出する
- あわせて再就職手当支給申請書を、雇入れ日の翌日から起算して1箇月以内に提出する(この期限・提出先・受給資格者証の添付は、ハローワークインターネットサービス公式ページ「再就職手当支給申請書」で確認済み)
実際の手順・持ち物・提出タイミングは、通っているハローワークの窓口で必ず確認してください。 地域や個別の事情によって案内が変わる可能性があります。
次にやること
就職・就労が決まったら、まず通っているハローワークに連絡し、次回の失業認定または窓口での手続きのタイミングを確認してください。 そのうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っているようであれば、再就職手当の対象になる可能性があるため、申請の要否と必要書類(受給資格者証・採用証明書など)を窓口で確認してください。申告そのものの考え方は別記事初回認定日の持ち物と流れ|失業認定申告書の書き方、不正受給の扱いは別記事失業保険の不正受給はなぜばれるか|返還と罰則の実際もあわせて参照してください。
※本記事は2026年9月時点で確認できた公式資料に基づく一般的な情報整理です。再就職手当・就業促進定着手当の支給可否や金額、届け出の具体的な手順は個別の事情によって異なります。必ず自分が通っているハローワークにご確認ください。この記事は法律相談の代わりにはなりません。心身の不調がある場合は、手続きより先に医師・産業医にご相談ください。
出典 - ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html(2026年9月2日、WebFetch経由で本文を直接確認) - ハローワークインターネットサービス「再就職手当支給申請書」 https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/static/saishu_teate.html(2026年9月2日、WebFetch経由で本文を直接確認) - ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html(2026年9月2日、WebFetch経由で本文を直接確認) - 雇用保険法第56条の3(就業促進手当の支給要件・給付率・加算の上限)、手元の法令全文で条文を直接確認(2026年9月2日) - 本サイト記事159(失業認定申告書の書き方) - 本サイト記事162(不正受給はなぜばれるか)