60代の退職
- 65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人がハローワークで求職の申込みをすると、その年金は基本手当(失業保険)の受給が終わるまで全額支給停止になり、停止された分は後から遡って戻ってこない
- 65歳以上で退職した場合は基本手当ではなく一時金の「高年齢求職者給付金」を受け取る扱いになり、これは老齢年金と併給できる(両方もらえる)
- 自分がどちらに当たるかは生年月日・性別によって決まるため、年金請求書やねんきん定期便、年金事務所での確認が必要
- 1離職・離職票受取
- 2求職の申込み
- 3年齢で分かれる
- 4給付金を受給
この記事の内容
60代で会社を辞めようとしていて、失業保険(雇用保険の給付)と年金を同時にもらえるのか気になっていませんか。この記事では、65歳を境に結論が変わる仕組みと、自分がどちらに当たるかの確認方法を整理します。
- 60代で退職したら、失業保険と年金の両方をもらえるのか分からない
- 「年金をもらっていると失業保険は減る」と聞いたことがあるが、本当か確認したい
- 自分が65歳より前か後かで扱いが違うと聞いたが、何がどう違うのか知りたい
結論:65歳未満は原則「両方は無理」、65歳以上は「両方もらえる」
| 論点 | 65歳未満で退職 | 65歳以上で退職 |
|---|---|---|
| もらう給付の名前 | 雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険) | 高年齢求職者給付金(一時金) |
| 年金との同時受給 | 特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、求職の申込みをすると年金が全額支給停止になる(厚生年金保険法附則第7条の4) | 老齢基礎年金・老齢厚生年金と併給できる(両方もらえる) |
| 停止された年金は後で戻るか | 原則戻らないが、止まっていた月数より実際に基本手当を受け取った月数が少なければ、その差の月数分は事後精算で遡って支給される(満額が戻るわけではない) | (支給停止という仕組み自体がないため)該当しない |
| 対象になる年金 | 特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳の一部の人が対象) | 65歳から支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金 |
分かれ目は「65歳より前か後か」です。65歳未満で特別支給の老齢厚生年金をもらいながら失業保険の申込みをすると、年金が止まります。65歳以上で退職した場合は、そもそも止める仕組み自体がありません。
なぜ65歳未満だと年金が止まるのか
「特別支給の老齢厚生年金」は、本来の年金(65歳から)より前倒しで支給される年金で、対象者は生年月日・性別で決まっています。日本年金機構・厚生労働省の公表資料によれば、対象は男性が昭和36年(1961年)4月1日以前生まれ、女性が昭和41年(1966年)4月1日以前生まれまでで、それより後に生まれた人には支給されません(2026年9月確認)。2026年9月時点で60〜64歳の男性はすでにこの対象世代を過ぎており、特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。同年代の女性は生年月日によってまだ対象に残っている人がいます。
この特別支給の老齢厚生年金を受け取っている状態でハローワークに行き、失業保険をもらうための「求職の申込み」をすると、その申込みをした日の属する月の翌月から、失業保険(基本手当)の受給期間が経過した月(または所定給付日数を受け終わった月)まで、年金が全額支給停止になります(厚生年金保険法附則第7条の4)。
ポイントは次の2つです。
- 止まるのは「求職の申込みをした時点から」:失業保険を実際にいくらもらったかに関係なく、申込みをした事実だけで年金が止まります
- 止まっていた月数と、実際に基本手当を受け取った月数がズレていれば、差分はあとで戻る:年金が支給停止になっていた月数のほうが、実際に基本手当を受け取った月数より多い場合、その差の月数分の年金は「事後精算」という形で遡って支給されます(日本年金機構公式サイト)。ただし支給開始までに3か月程度かかり、「止まった分がそのまま満額戻ってくる」わけではありません
つまり、特別支給の老齢厚生年金を受けている人が失業保険をもらうと、少なくとも受給期間中は実質的にどちらか一方しか受け取れない状態になります。金額を比べて、どちらが有利かを事前に確認しておく価値があります。
老齢基礎年金(65歳から支給される国民年金部分)は、この支給停止の対象ではありません。ここで止まるのは、65歳より前に前倒しでもらっている特別支給の老齢厚生年金です。
65歳以上はなぜ両方もらえるのか
65歳以上で退職した場合、失業保険の扱い自体が変わります。65歳未満の「基本手当」ではなく、「高年齢求職者給付金」という一時金を受け取る仕組みになります(雇用保険法第37条の3・第37条の4。2026年9月、法令原文で条番号を確認)。
高年齢求職者給付金は、次の点で基本手当と違います。
- 一時金として一度にまとめて支給される(基本手当のように日額×日数を分割して受け取る形ではない)
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金と併給できる。年金を全額支給停止にする規定(厚生年金保険法附則第7条の4)は雇用保険の「基本手当」を対象にしたもので、一時金である高年齢求職者給付金はその対象に含まれていないため、両方を同時に受け取れます(日本年金機構公式サイト。2026年9月確認)
調査した範囲では、この65歳という境目は「特別支給の老齢厚生年金(65歳より前倒しの年金)」と「本来の老齢年金(65歳から)」の違いに対応しています。65歳から先は年金と失業保険の調整という考え方自体がなくなる、という理解で問題ありません。
自分がどちらに当たるか確認する方法
自分が「特別支給の老齢厚生年金の対象かどうか」「今何歳で退職しようとしているか」によって結論が変わるため、次の方法で事前に確認しておくことをおすすめします。
| 確認方法 | 分かること |
|---|---|
| ねんきん定期便・ねんきんネット | 自分が特別支給の老齢厚生年金の対象かどうか、いつから受給できるか |
| 年金事務所の窓口・電話相談 | 自分の生年月日・性別での支給開始年齢、失業保険を申し込んだ場合の停止の有無 |
| ハローワークの窓口 | 失業保険(基本手当または高年齢求職者給付金)の受給見込み額・期間 |
特別支給の老齢厚生年金の対象年齢は生年月日・性別によって細かく分かれており、本記事では具体的な年齢の早見表までは扱いません。「自分が対象かどうか」は年金事務所またはねんきんネットで個別に確認してください。
手続きの流れ
一般的な流れは次のようになります。
- 退職・離職票の受取:会社から離職票が届くまで待つ(発行までに日数がかかることがあります)
- ハローワークで求職の申込み:65歳未満なら基本手当、65歳以上なら高年齢求職者給付金の手続きに進みます
- 年齢に応じて年金の扱いが分かれる:65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受けている場合はこの時点から年金が止まります。65歳以上なら年金はそのまま受け取れます
- 給付金を受給:基本手当は日額×日数で分割、高年齢求職者給付金は一時金でまとまって支給されます
体調や職場の状況によっては、退職の切り出し方自体に悩む人もいます。会社との話し合いが難しい、直接言い出しにくいという場合は、退職代行Jobs のような退職代行サービスを使って意思表示だけを代行してもらう選択肢もあります(※あくまで退職の連絡についての話で、失業保険や年金の手続き自体は本人がハローワーク・年金事務所で行う必要があります)。
それでも判断に迷うとき
「特別支給の老齢厚生年金と失業保険、どちらを選ぶべきか」は金額の比較になるため、自分だけで判断がつかない場合は年金事務所とハローワークの両方に事前相談することをおすすめします。退職や老後の生活への不安から気持ちが落ち込んでいる、眠れない日が続いているという場合は、判断を急ぐより先に医師や産業医に相談してください。
次にやること
退職日を決める前に、年金事務所かねんきんネットで「自分が特別支給の老齢厚生年金の対象かどうか」を確認してください。 対象であれば、失業保険と年金のどちらが有利かをハローワークと年金事務所の両方に相談したうえで、退職のタイミングを決めるのが確実です。
※本記事は2026年9月時点の一般的な情報整理です。個別の年金加入記録・生年月日・退職時期によって扱いは異なります。判断に迷う場合は、年金事務所またはハローワークにご確認ください。
出典 - 雇用保険法第37条の3・第37条の4(高年齢求職者給付金の支給要件・給付額。基本手当の日額に日数を乗じた一時金として支給する旨。2026年9月、法令原文で条番号を確認) - 厚生年金保険法附則第7条の4(特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当との調整。求職の申込みをした場合の年金の全額支給停止の仕組み。日本年金機構・国家公務員共済組合連合会等、公的年金の実施機関の解説ページで条番号を確認。2026年9月確認) - 日本年金機構公式サイト「年金と雇用保険の失業給付との調整」(支給停止の始期・終期、および支給停止月数が実際の基本手当受給月数を上回った場合に差分が事後精算で遡って支給される仕組み。2026年9月確認) - 日本年金機構・厚生労働省の公表資料(特別支給の老齢厚生年金の対象が男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれである旨。2026年9月確認)