会社都合退職の履歴書の書き方
- 会社都合退職は、履歴書の職歴欄に「(会社都合)」または「会社都合により退職」と事実として書くのが基本の書き方
- 「一身上の都合により退職」は自己都合のときの書き方で、会社都合の場合にこれを使うと離職票の記載と食い違う
- 倒産・事業所閉鎖・退職勧奨・解雇・雇止めなど、離職の経緯によって一言添える内容を変えるとより正確に伝わる
- 離職票(雇用保険被保険者離職票)の離職理由欄の記載と、履歴書の記載を揃えておくことが提出書類全体の整合性を保つポイント
- 1離職理由を確認
- 2書き方を選ぶ
- 3職歴欄に記入
- 4退職理由欄に記入
- 5面接想定
この記事の内容
会社都合で退職した人向けの記事です。履歴書の職歴欄に「一身上の都合」と書くべきか「会社都合」と書くべきか、退職理由欄には何を書けばいいか。倒産・解雇・退職勧奨など、離職の経緯別に、そのまま使える文例をまとめます。
- 履歴書の職歴欄に「会社都合により退職」と書いていいのか迷っている
- 「一身上の都合」と「会社都合」のどちらを書くべきか分からない
- 倒産・解雇・退職勧奨など、自分の場合はどう一言添えればいいか知りたい
結論:会社都合退職は「会社都合」と事実を書く
| 論点 | 結論 |
|---|---|
| 会社都合退職の場合、履歴書にどう書くか | 「(会社都合)」または「会社都合により退職」と、事実として書く |
| 「一身上の都合により退職」を使っていいか | 使わない。これは自己都合退職のときの書き方 |
| 理由まで詳しく書く必要はあるか | 一言(倒産・事業所閉鎖など)を添えれば十分。長い説明は不要 |
| 自己都合っぽく書き換えてもいいか | 避ける。離職票の記載と食い違うと、あとで説明に詰まる |
「一身上の都合」は本人の意思による退職(自己都合)を指す言い回しです。会社都合退職の場面でこれを使うと、事実と異なる記載になり、離職票や面接での説明と食い違う原因になります。会社都合退職そのものは転職で不利になりにくいため、無理に自己都合ふうに書き換える必要はありません。
「会社都合により退職」と書く場面・書かない場面
会社都合退職(雇用保険上の「特定受給資格者」。雇用保険法第23条第2項で、倒産・事業の縮小や廃止に伴う離職と、重大な理由によらない解雇などの離職を指すと定められています。手元の条文で確認)にあたる主な理由は次の通りです(ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、2026年9月3日確認。2026年10月5日にも退職勧奨・早期退職優遇制度・希望退職者募集の項目を再確認)。履歴書の書式については、ハローワークインターネットサービス「履歴書・職務経歴書の書き方」のページに指定書式の記載はなく、厚生労働省がかつてJIS規格の様式例を推奨していたとの記載があります(2026年10月7日確認)。職歴欄の詳しい記載方法はそのページのパンフレット(PDF)にあり、本記事の文例はそれとは別の一般的な書き方です。
| 離職の経緯 | 履歴書での書き方 |
|---|---|
| 倒産・事業所の廃止 | 会社都合により退職 |
| 事業所の移転で通勤が困難になった | 会社都合により退職 |
| 賃金の大幅な未払い・減額があった(賃金の3分の1超が支払期日までに支払われない、または賃金が85%未満に低下した場合。後者は予見できなかった場合に限る) | 会社都合により退職 |
| 過度な時間外労働があった | 会社都合により退職 |
| 事業主から退職するよう勧められて(退職勧奨)離職した | 会社都合により退職 |
| 契約社員・パートの雇止め(契約更新なし) | 期間満了により退職、または会社都合により退職(雇用保険上は、3年以上引き続き雇用されたのに更新されなかった場合や、更新が明示されていたのに更新されなかった場合は特定受給資格者の範囲に入る。本人が更新を希望したのに合意に至らなかった場合は特定理由離職者の扱い。ハローワークの範囲の概要で確認。離職票の区分に合わせて書く) |
| 本人に重大な責任がない解雇 | 会社都合により退職 |
| 恒常的に設けられている早期退職優遇制度に応募した | 特定受給資格者には当たらない。離職票の離職理由の区分を確認してから書く(ハローワークの範囲の概要に「該当しない」と明記) |
| 企業の人員整理に伴う希望退職者の募集に応じた | 雇用保険上は「特定理由離職者」の扱い(特定受給資格者とは別の区分)。離職票の区分を確認してから書く |
| 自分の意思で辞めた(転職・体調・家庭の事情など) | 一身上の都合により退職 |
表の下段のように、退職の主導権が本人にある場合は「一身上の都合」、会社側の事情・判断が理由になっている場合は「会社都合」と書き分けるのが基本の考え方です。
履歴書 職歴欄の書き方【文例】
履歴書の職歴欄は、入社と退職を1行ずつ、年月と事実を簡潔に書く形が一般的です。理由の詳細を長く書く欄ではないため、一言で足ります。
基本の文例
令和6年4月 株式会社〇〇 入社
令和8年6月 株式会社〇〇 退職(会社都合)
パターン別の一言の添え方
| 経緯 | 一言の添え方 |
|---|---|
| 倒産 | 令和8年6月 株式会社〇〇 退職(会社都合、倒産のため) |
| 事業所閉鎖 | 令和8年6月 株式会社〇〇 退職(会社都合、事業所閉鎖のため) |
| 退職勧奨 | 令和8年6月 株式会社〇〇 退職(会社都合) |
| 解雇(本人に重大な責任がないもの) | 令和8年6月 株式会社〇〇 退職(会社都合) |
| 雇止め | 令和8年6月 株式会社〇〇 退職(契約期間満了のため) |
| 希望退職制度に応募 | 令和8年6月 株式会社〇〇 退職(希望退職制度に応募) |
退職勧奨や解雇の場合、理由を「(会社都合、退職勧奨のため)」のようにそのまま書くかどうかは判断が分かれます。事実である以上そのまま書いても問題はありませんが、面接での説明を自分の言葉で用意できているなら、職歴欄は「(会社都合)」とだけ書き、詳しい経緯は面接で話すという形でも構いません。
退職理由欄がある場合の書き方【文例】
履歴書のフォーマットによっては、職歴欄とは別に「退職理由」を書く欄が設けられていることがあります。その場合も、長く書く必要はありません。
退職理由:会社都合退職(事業所閉鎖のため)
退職理由:希望退職制度への応募(人員整理に伴う募集のため)
感情的な言葉(「不当に辞めさせられた」「納得できなかった」など)は避け、事実だけを短く書くと、書類全体の印象が整います。退職に至った経緯や自分の受け止め方は、職務経歴書や面接で話す内容として別に用意しておく形で問題ありません。
離職票との食い違いに注意する
履歴書に書く内容は、離職票(雇用保険被保険者離職票)に記載された離職理由と揃えておく必要があります。離職票の離職理由は、事業主が離職証明書に記載して提出し、ハローワークが資格喪失の確認をしたうえで離職票を交付する流れの中で決まるもので、履歴書の書き方によって離職票側の区分が変わるわけではありません(雇用保険法施行規則第7条で事業主が離職証明書を資格喪失届に添えて提出、同第17条で離職票を交付。手元の条文で確認)。
つまり、履歴書に「一身上の都合」と書いても、離職票が会社都合のままであれば、提出書類を求められた際に食い違いが表面化します。特に、給付制限(雇用保険法第33条)は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇か、正当な理由のない自己都合退職のときにかかる決まりで、会社都合(特定受給資格者)の離職には当てはまりません。所定給付日数も、特定受給資格者は優遇される場合があるため(同第23条。手元の条文で確認)、履歴書だけを自己都合ふうに書き換えるメリットはほとんどありません。事実のまま「会社都合」と書くほうが、書類間の整合性が保てます。
離職票の離職理由に納得できない場合(実際は会社都合なのに自己都合と記載されているなど)は、履歴書の書き方を工夫する前に、離職票を発行したハローワークに確認するのが先です。
提出前チェックリスト
履歴書を提出する前に、次の項目を1つずつ確認してください。
- □ 職歴欄の退職の記載が「(会社都合)」になっているか(自己都合の場合は「一身上の都合により退職」になっているか)
- □ 退職理由欄がある場合、感情的な表現ではなく事実だけの一言になっているか
- □ 手元の離職票の離職理由と、履歴書の記載が食い違っていないか
- □ 退職勧奨・解雇など経緯が複雑な場合、面接で聞かれたときに話す内容を別途準備したか
- □ 入社・退職の年月日が、離職票・源泉徴収票など他の書類と一致しているか
実体験:私の場合について
私は2026年6月30日付で会社都合退職をしました。ハローワークで受け取った雇用保険受給資格者証には、離職理由のコードが記載されています。
会社都合の場合、私はハローワークでの手続きで給付制限はありませんでした。離職票は退職日(6月30日)の3日後(7月3日)に届きました。これも会社都合の場合の私の日数で、自己都合の方が同じ日数とは限りません。
次にやること
まず、自分の離職票の離職理由欄を確認し、履歴書の職歴欄に「(会社都合)」または「一身上の都合により退職」のどちらを書くべきかを決めてください。 そのうえで、上の「パターン別の一言の添え方」から自分の経緯に近いものを選び、そのまま職歴欄に書き写せば、職歴欄の記入は完了します。
※本記事は2026年9月時点の情報整理です。離職理由の認定や給付の扱いは個々の事情によって変わるため、最終的には管轄のハローワークにご確認ください。
出典 - ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html (会社都合退職に該当する理由の一覧。早期退職優遇制度・希望退職者募集の扱いは2026年10月5日に再確認) - 雇用保険法第23条(特定受給資格者・所定給付日数)、第33条(給付制限)(手元の全文で確認) - 雇用保険法施行規則第7条(離職証明書の提出)・第17条(離職票の交付)(手元の全文で確認) - ハローワークインターネットサービス「履歴書・職務経歴書の書き方」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/career_doc01.html (指定書式の記載なしを2026年10月5日確認) - 実体験(会社都合退職・履歴書の記載・離職票の確認)は運営者本人の記録