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失業保険の認定日はどう決まるのか

ぜんたいの流れ
  1. 1離職票が届く
  2. 2求職申込み
  3. 3待期7日
  4. 4雇用保険説明会
  5. 5初回の認定日
  6. 6以降は4週ごと
この記事の内容
  1. 認定日とは何をする日なのか
  2. 初回の認定日はどう決まるのか
    1. 筆者の場合(会社都合の退職・2026年6月末退職、7月に手続き)
    2. 自己都合退職の場合は給付制限がある
  3. 2回目以降の認定日は何日おきに来るのか
    1. 認定日までに求職活動の実績が必要
  4. 計算例|申込みから4回目の認定日までの日程
  5. 認定日に行けないときはどうなるのか
  6. 認定日前日までのチェックリスト
  7. よくある不安
    1. 認定日の当日に、いきなり落とされることはあるか
    2. 認定日の時間は決まっているのか
    3. 認定日の間に仕事が決まったら
  8. 次にやること

失業保険の「認定日」が自分でいつ決められるのか、いつ来るのか分からず不安な人に向けた記事です。 結論から言うと、認定日は自分では決めません。 ハローワークが日を定めて本人に知らせます(雇用保険法施行規則第19条第3項)。 この記事では、初回の認定日が決まる流れ、2回目以降のリズム、行けないときの動き方を順に説明します。

退職したあとは、お金のことが一気に気になる時期です。 「認定日を逃したらもらえなくなるのでは」と心配になるのは自然なことです。 先に安心材料を書くと、認定日は事前に通知される日で、いきなり当日に告げられるものではありません。 やむを得ない事情があれば変更できる仕組みもあります(雇用保険法施行規則第23条)。 落ち着いて、順番に確認していきましょう。

認定日とは何をする日なのか

認定日とは、ハローワークが「この期間、あなたは働けない状態で、仕事を探していた」と確認する日です。 この確認を「失業の認定」と呼び、認定を受けた日数分の基本手当(いわゆる失業保険)が支給の対象になります(雇用保険法第15条第1項)。 認定は、離職後に最初に出頭した日から起算して4週間に1回、直前の28日分について行われます(同条第3項。雇用保険法第15条の条文を確認)。

つまり、失業保険は申し込んだ時点でまとめてもらえるものではありません。 認定日ごとに、その直前の期間について確認を受けて、少しずつ振り込まれる形です。

認定日に出すのは、主に次の2つです(雇用保険法施行規則第22条)。

  • 失業認定申告書(働いた日・収入があった日・求職活動の内容を書く紙)
  • 雇用保険受給資格者証(初回の手続きのあとに交付されます。希望すれば、マイナンバーカードの提示と受給資格通知で代える方法もあります)

初回の認定日はどう決まるのか

初回の認定日は、次の順番で決まります。

  1. 会社から離職票が届く
  2. ハローワークで求職の申込みをして、離職票を出す(ここで受給資格が決まる)
  3. 申込みの日から通算7日間の「待期」を過ごす
  4. 雇用保険説明会に出る
  5. 説明会で渡される書類で、初回の認定日を知る

待期の7日間は、仕事をせず失業の状態であることを確認する期間です。 この間は基本手当が出ません(雇用保険法第21条)。 土日や祝日も数えます(通算7日)。

認定日を定めて知らせるのはハローワークの長です(雇用保険法施行規則第19条第3項)。 実際の日付は窓口で渡される書類が正解です(調査した範囲では、法令に全国一律の「申込みから◯日後」という決まりは見当たらない。2026年10月確認)。

筆者の場合(会社都合の退職・2026年6月末退職、7月に手続き)

会社都合で退職した筆者の実際の日程です。 自己都合の人は、給付制限があるため同じ日数にはなりません。

  • 6月30日(火)に退職
  • 7月3日(金)夕方に離職票が届いた(退職から3日。催促はしていない。早かった理由は、マイナンバーと紐づけていたためと筆者は理解している)
  • 7月6日(月)にハローワークで初回の手続き。待ち時間は15分ほど、持ち物で足りないものはなかった
  • 7月15日(水)に雇用保険説明会
  • 8月5日(水)に初回の振込(退職日から36日、説明会から21日)
  • 給付制限はなし(会社都合のため)

自己都合退職の場合は給付制限がある

自分から退職した場合(自己都合)は、待期の後に「給付制限」という期間があり、その間は基本手当が出ません。 給付制限の長さは、法改正で短くなっています。 法律上は「待期の満了後1か月以上3か月以内の間で、ハローワークの長が定める期間」です(雇用保険法第33条第1項)。 厚生労働省の案内では、退職日が令和7年(2025年)4月1日以降なら原則1か月、同年3月31日以前なら原則2か月です。 退職日から遡って5年間に、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けたことが2回以上ある場合と、重責解雇の場合は3か月です(厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」のページ、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html、2026年10月確認)。

会社都合の退職や、正当な理由のある自己都合退職は、給付制限がつかない扱いになります。 法第33条第1項の対象は「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」と「正当な理由がない自己都合の退職」だけで、正当な理由があるかどうかはハローワークが基準に従って認定します(同条第2項)。

2回目以降の認定日は何日おきに来るのか

初回が決まると、そのあとは原則として4週間(28日)に1回のペースで認定日が来ます(雇用保険法第15条第3項、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の手続き」)。 認定日は曜日も含めて、毎回ハローワークが指定します。 前回の認定日に渡される「次回認定日」が書かれた書類で確認できます。

認定の対象になるのは、前回の認定日から、今回の認定日の前日までの期間です。 つまり28日分をまとめて確認してもらう形になります。

  • 認定日は4週ごとに来る
  • 認定対象は直前の28日間
  • 認定を行った日から、振込までは通常5営業日(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の手続き」2026年10月確認。休日や年末年始を挟むと遅れることがあります)

認定日までに求職活動の実績が必要

認定を受けるには、認定対象の期間に一定回数の「求職活動」をしておく必要があります。 ハローワークインターネットサービス「雇用保険の手続き」(2026年10月確認)では、原則2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日の対象期間は1回)とされています。 給付制限がある場合は、給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間で、原則2回以上(給付制限が3か月の場合は原則3回以上)が必要とされています。

筆者の場合は、7月15日の雇用保険説明会に出席したこと自体が実績になり、ほかの活動は要りませんでした。 窓口で相談したことも1回の実績として数えられました。 これは会社都合で給付制限がなかった筆者の場合です。

求職活動として認められるものは、法律上は求人者への面接、ハローワークなどからの職業紹介や職業指導を受けたことなどです(雇用保険法第15条第5項)。 具体的に何が実績になるかは、受給資格者のしおりに書かれています。 迷ったら、申告書を書く前にハローワークの窓口で聞くのが確実です。

計算例|申込みから4回目の認定日までの日程

仮に次の条件で並べます。 実際の日付は、ハローワークの指定が優先です。

前提:

  • 2026年11月9日(月)に求職の申込みをした
  • 初回の認定日が2026年12月8日(火)と指定された
  • 以降は4週間おきに認定日が来る
  • 年末年始(12月29日〜1月3日)に認定日が重ならないよう、日付を置いている
回 認定日 認定の対象になる期間
初回 12月8日(火) 申込み後〜12月7日(待期・給付制限の扱いは退職理由で変わる)
2回目 1月5日(火) 12月8日〜1月4日(28日間)
3回目 2月2日(火) 1月5日〜2月1日(28日間)
4回目 3月2日(火) 2月2日〜3月1日(28日間)

12月8日から28日後が1月5日、さらに28日後が2月2日、さらに28日後が3月2日です。 同じ曜日が4週間おきに来る、と覚えておくと予定が立てやすくなります。

12月29日〜1月3日は、行政機関の休日です(行政機関の休日に関する法律第1条)。 認定日がこの期間などに当たる場合は、ハローワークの長が認定日を変更することがあります(雇用保険法施行規則第23条第1項第2号)。 日付はハローワークが指定するので、実際の曜日や日付は書類で確認してください。

待期は、11月9日から数えて11月15日までの7日間です。 自己都合の場合は、その後に給付制限が続きます。 給付制限が1か月だとすると、待期満了の翌日(11月16日)から1か月は支給されず、給付の対象になる日は12月16日以降になる計算です(雇用保険法第33条第1項。実際の期間はハローワークが定めます)。 最初の振込がいつになるかは、退職理由とハローワークの処理で変わるため、窓口で聞くのが確実です。

認定日に行けないときはどうなるのか

認定日に行けないと、その期間の認定が受けられなくなるおそれがあります。 ただし、やむを得ない理由がある場合の仕組みが2つあります。

1つめは、事前に申し出て認定日を変えてもらう方法です。 「職業に就くためその他やむを得ない理由」で認定日に行けない人が申し出ると、変更の対象になります。 ハローワークの長は、理由を証明する書類の提出を求めることができます(雇用保険法施行規則第23条)。

2つめは、行けなかった理由を書いた証明書を出して、認定を受ける方法です。 次のいずれかに当たる場合です(雇用保険法第15条第4項)。

  • 病気やけがで行けなかった(継続して15日未満の場合)
  • ハローワークの紹介で、求人者に面接するために行けなかった
  • ハローワークの長が指示した公共職業訓練等を受けるために行けなかった
  • 天災その他やむを得ない理由で行けなかった

変更を希望するなら、できるだけ事前にハローワークへ連絡してください。 理由を証明する書類を求められることがあります。 体調を崩して動けないときは、無理をせず医師に相談してください。 診断書が必要かどうかは、ハローワークの案内に従ってください。

アルバイトや就職が決まって来られなくなる場合は、別の手続きになります。 働いた日があれば、申告書に書くのが基本です。 隠して受け取ると不正受給になります。 受け取った給付の全部または一部の返還に加えて、その額の2倍以下の金額の納付を命じられることがあります(雇用保険法第10条の4)。 不正の行為により給付を受けた(受けようとした)日以後の基本手当は、原則として支給されません(同法第34条第1項。やむを得ない理由がある場合は、全部または一部が支給されることがあります)。

認定日前日までのチェックリスト

認定日の前の日に、次の項目を確認してください。

□ 認定日の日付と時間帯を、手元の書類で再確認した □ 雇用保険受給資格者証を持った □ 失業認定申告書に、働いた日・収入のあった日をすべて書いた □ 求職活動の実績が、必要な回数そろっている □ 活動の内容(日付・場所・内容)を、申告書に書ける状態にした □ 認定日に行けない予定がないか、カレンダーを見直した

1つでも不安があれば、前もってハローワークに電話で聞いておくと安心です。

よくある不安

認定日の当日に、いきなり落とされることはあるか

調査した範囲では、事前の説明なく突然不認定になる、という仕組みは見当たりません。 ただし、求職活動の実績が足りない、働いた日の書き忘れがある、などの場合は、その期間の認定が受けられないことがあります。 そのため、認定日の前に自分で見直す習慣が役に立ちます。

認定日の時間は決まっているのか

認定日は日付だけでなく、時間帯がグループ分けされていることがあります。 【各自確認:自分の認定日の時間帯の割り当て。ハローワークで渡された書類の認定日の欄で確認】 書類に書かれた時間帯を守ってください。

認定日の間に仕事が決まったら

就職が決まった場合は、そのことをハローワークに伝える必要があります。 就職したあとの手続きは、基本手当の残りの日数などで変わります。 窓口で状況を話して、必要な手続きを聞いてください。

次にやること

手元にある「受給資格者のしおり」か「雇用保険説明会でもらった書類」を開き、次回認定日の日付と時間帯を、スマホのカレンダーに登録してください。 前日にもう一度通知が出るよう設定しておけば、うっかりを防げます。 まだ説明会の前なら、まずはハローワークで求職の申込みを済ませるところから始めましょう。

当サイト運営者

退職届を受け取る側に長くいて、そのあと自分が出す側になりました

人を採用し、辞めていく人を見送る立場に長くいました。退職代行から電話を受けたこともあります。そして自分が辞める番になり、失業保険の申請・ハローワークでの手続き・健康保険の切り替え・住民税の直接納付・保育園の継続手続きまで、すべて自分で通りました。両側を見た人間が書いています。「代行を使ったら会社はどう思うのか」に答えられるのは、受け取ったことがあるからです。

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